◆国民健康保険とは
福岡県宗像地方でおこなわれていた定札制度を参考に作られた制度といわれています。制定された1938年には、農山漁村の住民を対象としていましたが、20年後の1958年に官庁や企業に組織化されていない国民が対象となりました。その後の1961年には国民すべてが公的医療保険に加入する国民皆保険体制が整備されました。
国民健康保険は国民健康保険法に基づき、被保険者の負傷、疾病、出産または死亡に関して、医療の給付または医療費などの支給をする社会保険です。運営は主に地方公共団体が行います。公務員等の共済組合や被用者(民間のサラリーマン)の健康保険などとともに、日本における医療保険制度のおおもとでもあります。
◆被保険者とは
国民健康保険の加入者で、負傷や疾病などの保険事故が発生した際に、保険給付として医師や歯科医師の診療・治療などを受けることができる者をいいます。被用者保険と異なり、専業主婦、未成年者等も、被保険者となります。
◆対象者は?
下記に該当しない方は、全員が自動的にその市町村の国民健康保険に加入することになります。
・健康保険等の職場の保険に加入している者と、その被扶養者
・国民健康保険組合に加入している者と、加入者の世帯に属する者
・生活保護を受けている者
国民健康保険の対象者は自営業者を加入者の代表例とする場合が多いのですが、現状は少数であり最近は無職者が加入者の過半数を超えているようです。加えて外国人登録を行い在留資格がある外国人も原則として被保険者となりますが、渡航目的や在留期間などにより被保険者とならない場合があります。
国民健康保険の保険料は国保を支える大切な財源です。国民の一人ひとりの保険料が国保を支えています。皆さんの医療費は、何処から支払われるのでしょうか。医療費は保険料と国・県などの補助金によって支払われます。
しかし、近年では医療費が増加してきていることなどから保険料を軽減するために市の一般会計からの繰入金も含めてまかなっている状況です。
◆国民健康保険料の計算方法
国民健康保険料は、各市町村ごとに毎年の医療費の動向や加入している納税者の所得状況などによって決定されます。そのため年度と世帯ごとに保険料が違ってきます。
平成12年度から介護保険制度がスタートしましたので、40歳以上65歳未満の国保加入者は、医療分と介護分の合計を国民健康保険料として納めます。国民健康保険料の計算方法は、医療分、介護分(40歳以上65歳未満の人の分)ともに同じですが料率が違います。
◆平成19年度国民健康保険料の算定方法が一部変わっていますのでご紹介します。改正の理由は保険料の負担の増える高齢者に配慮しているためです。
●対象者
平成17年1月1日において65歳に達しており、平成17年度分の市県民税の算定に当たり公的年金等控除の適用のあった人
●所得割の算定方式
年金収入-公的年金控除-経過措置(軽減される分)平成19年度7万円-基礎控除=賦課基準額
◆国民健康保険の加入の手続き
国保の資格が発生する日は届出た日ではなく、例えば会社を辞めた日といった加入事項が発生した日になります。届出が遅れてしまったとしても加入日はさかのぼります。その間の保険料も負担することになりますので早めに手続きをするようにしましょう。
国民健康保険料は年度ごとに計算をしていますが、途中で国保に加入したり、国保を抜けるといった異動があった場合には、異動の届出後に再度実際の加入月数に合わせて計算しなおすことになります。その後に精算するような形になります。
国民健康保険の保険料について皆さんはご存知でしょうか。算出方法や滞納についてご紹介したいと思います。
国民健康保険の保険料は、所得割、資産割、均等割、平等割の4つの中から、居住している各市区町村の法令で規定されている組合わせを決定して一世帯当たりの年間保険料を算出します。組み合わせ及び各項目の金額・%は、各市町村が個々に定めます。そのため、住んでいる市区町村によって保険料は大きく違ってきます。
・所得割(その世帯の所得に応じて算定)
・資産割(その世帯の資産に応じて算定)
・均等割(加入者一人当たりいくらとして算定)
・平等割(一世帯当たりいくらとして算定)
※国民健康の保険料は、医療分と介護分の合計額から算出されます。
◆国民健康保険料を滞納した場合
特別な事情がないのに保険料(税)を滞納した場合、未納期間に応じて以下のような措置がとられます。
1.国保から督促状が送られてきます。
2.保険証の有効期間が短くなります。
国保の窓口で保険証を返して有効期間の短い「短期被保険者証」が交付されます。「短期被保険者証」とは、保険料の滞納が1年未満の場合に国保から交付される有効期間の短い保険証です。期限切れごとに保険証の交付を国保の窓口で受けることになります。
3.1年以上滞納した場合は医療費の負担がいったん全額自己負担になります。
国保の窓口で保険証を返し、被保険者資格証明書が交付されます。被保険者資格証明書で病院にかかることになります。この場合、保険証が再発行されるのは滞納保険料を納めた場合もしくは滞納の事情が認められた場合になります。支払った医療費は後で申請することによって、本来の自己負担分を除いて国保から払い戻しを受けることが出来ます。
4.1年6ヶ月以上滞納した場合は保険給付が一時差し止められます。
5.差し止められた給付額から滞納分が差し引かれることになります。
もし納付が困難になった場合は、早めに国保の窓口で相談したほうが良いでしょう。
国民健康保険法とは、国民健康保険事業の運営を確保すること、社会保障や国民保健の向上を目的とすることから昭和33年に旧国民健康保険法(昭和13年制定)を全面的に改正して制定された法律のことです。国民健康保険法は第一章から第十二章まであります。
国民健康保険は各地の市区町村が運営するものと国民健康保険組合が運営するものと種類あります。加入の対象者は0歳から75歳までの方で自営業者やパートやアルバイトなどで職場の健康保険に加入していない人、農業や漁業で生計をたてている人、滞在目的にもよりますが外国人登録を行っていて日本に1年以上滞在している人などです。
国民健康保険に加入している場合は保険証を提示して医療機関で診察をうけるとき医療費の一部を負担することになります。自己負担は3割になります。3歳未満は2割までで70歳以上は一割となり一定以上の所得がある場合には3割負担となります。
国民健康保険の訪問看護療養費は自宅で療養している人が担当の医師の支持によって訪問看護ステーションの訪問看護士から療養している上での世話などを受けた場合に支給されることになっています。
国民健康保険の療養費は緊急時などや旅行先などで保険証を提示しないで治療をうけた場合などに医療費が支給されます。1ヶ月支払ったい旅費が一定額をこえて高額になった場合に、高額療養費が支給される場合もあります。
その他にも移送費や、出産育児一時金、葬祭費といった給付概要もあります。
国民健康保険制度とは病気や怪我に備えて加入者が日頃からお金を出し合い、国や地方自治体の補助も得てその費用をまかない人々の健康を保持することを目的とした制度です。
国民健康保険の加入者は生活保護を受けている人、勤務先の健康保険に加入している人など以外は居住する市町村や区の国民健康保険に加入することになっており加入は世帯ごとに世帯主が行います。健康保険証は各個人べつに交付されます。
国民健康保険の被保険者は、一般被保険者(自営業者、農業や漁業の従事者、退職などで職場の健康保険を脱退した人、パート・アルバイト などで職場の健康保険に入っていない人)と、退職被保険者(厚生年金や共済組合などから年金を受けており、年金の加入期間が20年以上もしくは40歳以後の加入期間が10年以上ある人、そしてその扶養家族)です。※75歳以上になると老人保健法の医療が適用されて一般被保険者になります。
国民健康保険の加入と喪失の届出は世帯主が、保険年金課もしくは各サービスセンターへ引越などで居住区が変わった場合や勤務職を退職した場合に14日以内に届け出ることになります。ただし、出産育児一時金や葬祭費、退職者医療制度、修学、長期出張などの申請は保険年金課の受付となります。
◆加入時に届出に必要になるもの
・他市区町村から転入したとき
世帯全員で転入した場合は、前住所地の転出証明書が必要になります。世帯の一部の人が転入した場合で、その世帯に国保の被保険者証がある時にはその被保険者証と前住所地の転出証明書が必要になります。
・職場などの健康保険をやめたとき
職場での健康保険をやめた証明書が必要となります。職場などの健康保険の扶養家族から外れたときには被扶養家族をはずれた日付の入った証明書(社会保険資格喪失証明書)と国保の被保険者証(国保加入世帯へ追加加入の場合)が必要になります。
・生活保護法の適用を受けなくなったとき
保護廃止通知書が必要になります。
国民健康保険税とは国民健康保険制度を支える大きな財源のことです。けがや病気の治療にかかる医療費は、病院の窓口で支払う自己負担分、そして国・県・市の補助金や国民健康保険税でまかなわれています。その他にも高齢者の介護を地域で支える介護保険制度の保険料(40歳以上65歳未満)も介護分として国民健康保険税に含まれます。
国民健康保険税では、各世帯の収入や人数に応じて世帯ごとに計算します。そして世帯主がその世帯の保険税をまとめて納めることになります。たとえば世帯主が職場の健康保険に加入している場合でも、世帯の中に一人でも国民健康保険の加入者がいた場合には納付の義務者は世帯主となります。
◆保険税額の計算
国民健康保険税は、毎年4月から翌年の3月分までを年間の保険税として計算します。年間の保険税は、世帯内の国民健康保険に加入されている被保険者それぞれの所得割や資産割、均等割を計算し、その世帯で合算して平等割を加えた額になります。
40歳~64歳までの加入者は医療分と介護分を合わせた額が年間の保険税となり年度の途中で総所得額等の変更があったり、加入者の数が変わった場合には再度計算し直すことになります。
◆仮算定と本算定
国民健康保険税は、4月から翌年の2月の年6回で支払うことになります。4月に送付する1期と6月に送付する2期は仮算定とされており、仮に計算した税額となります。
仮算定は年度当初には前年総所得金額が確定していないので所得割の基礎となる額が決定できないため、前年度の保険税の6分の1ずつを支払うものです。8月に送付する3期以降が本算定となり前年総所得金額を基礎とした年税額を算出して仮算定との差額を精算し調整することになります。
◆賦課期日と月割計算
賦課期日はその年度の属する4月1日のことです。賦課期日以降に納税義務が発生することや消滅すること、世帯内の被保険者の異動(出生や死亡、転入、転出、社会保険等への加入、社会保険等の離脱)があった場合には、月割計算することになります。
国民健康保険に加入する場合に手続きが必要になります。各種の手続きについてご紹介したいと思います。
◆国保に加入する時
・転入する場合
印鑑と国民健康保険証(転入先の家族の中で国民健康保険に加入している人がいる場合)が必要になります。※前の市町村で国民健康保険に加入していなかった場合は、直近の健康保険を喪失した証明書を持参してください。
・退職、扶養から外れた場合
印鑑と健康保険を喪失した証明書(資格喪失証明書、退職証明書、離職証明書等)、国民健康保険証(同居の家族の中ですでに国民健康保険に加入している人がいる場合)、年金証書(年金受給されている方で、厚生(共済)年金に20年以上加入されていた方、または、40歳以降10年以上加入されていた方)を持参してください。
・任意継続がきれた場合
印鑑と任意継続保険資格喪失証明書、国民健康保険証(同居の家族の中ですでに国民健康保険に加入している人がいる場合)、年金証書(年金受給されている方で、厚生(共済)年金に20年以上加入されていた方、または、40歳以降10年以上加入されていた方)を持参してください。
・出生
印鑑と国民健康保険証、世帯主名義の通帳(郵便局以外)を持参してください。
※出産育児一時金(電子申請可)国保に加入している方が出産された場合には、出産一時金が支給されます。子供の加入手続きと一緒に手続きをするようにしましょう。
●平成18年10月から保険証が個人単位のカードタイプに変更になりました。
会社を退職した場合に、 退職日から20日以内に手続きをとると在職していた社会保険に最長で2年間加入することができます。その制度を任意継続制度といいます。また、扶養家族として社会保険に加入することが出来る場合については、国民健康保険には加入できませんので注意しましょう。
国民健康保険団体連合会とは、通称、国保連合会、国保連と呼ばれています。
国民健康保険団体連合会は国民健康保険法の第83条に基づいて会員である保険者が共同して、国保事業のための必要な事業を行なうことを主として設立された公法人のことです。
国民健康保険団体連合会は、国民健康保険が持つ特性の地域医療保険を生かすために各都道府県に1団体あります。そのことでもわかるように日本全国で計47団体設立されています。
国民健康保険団体連合会の構成員は、国民健康保険の保険者である市町村や国民健康保険組合です。市町村や国民健康保険組合の区域内の三分の二以上の保険者が加入したときは、保険者のすべてが会員となります。
◆国民健康保険団体連合会の業務
・審査支払業務
審査・事務共助システムを活用することによって公費負担医療や医療福祉費、国民健康保険、老人保健にかかわる診療報酬等などの公正な審査支払業務を行います。
・事業振興
国保財政の健全な運営をおこなうために、新・国保3%推進運動の推進や国保制度改善実行運動を促します。
・保健事業
国保被保険者の健康づくりの推進や知識の啓発と育成を促します。
・広報宣伝
国保の情勢動向にたいして適切な事業運営と被保険者の育成などに資するために、その関係者に対して広報事業を行います。
国民健康保険団体連合会の業務にはその他にも保険者レセプト点検事務支援や損害賠償求償事務、育成指導、協議会、保険財政安定化事業及び高額医療費共同事業、保険者貸付事業、保険者事務共同電算処理業務、妊婦・乳児健康診査委託料審査支払事業、介護保険事業、障害者自立支援給付費等支払事業などがあります。
日本の医療保険制度は、大きく分類すると職域保険や被用者保険といわれる健康保険、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校職員共済組合、船員保険また地域保険といわれる国民健康保険の6制度に分類することができます。そして国民はいずれかの保険制度に加入する国民皆保険の制度がとられています。
国民健康保険組合は、皆保険制度が実施される前から、業種別母体組織を軸とした連帯意識と相扶共済の精神にそって市町村公営の国民健康保険制度の先駆者となり、また補完的な実施者として医療保険を発展させることに貢献してきました。
国民健康保険組合は、国民の健康を守ることや設立した母体組織の結束と発展のためにも、欠かすことのできない制度となってきております。現在では全国で165もの国保組合が設立されています。全国国民健康保険組合協会には、139組合が加盟している現状です。
◆国民健康保険組合の事業と運営
国民健康保険組合は、国の事業を代行する公法人です。法によって各種の権能が与えられています。また組合の事業運営については、組合会で決定されるため組合の実態にそった事業運営ができるという特色があります。
国民健康保険組合が行う事業には、保険給付と保健事業に大きく分けられます。保険給付には、国民健康保険法に基づいた法定給付と、組合が任意で行う出産や死亡等に関する給付があります。保健事業には、加入している組合員や家族の健康の維持や増進、疾病予防など目的とした事業です。
国民健康保険と会社の保険の任意継続ではどちらがお得になるのでしょうか。国民健康保険料は所得割が保険料を左右します。住民税の通知書の中に記載されている所得割を計算してみましょう。
国民健康保険の計算方法は、市役所などの居住する地域の国民健康保険窓口でわかります。国民健康保険窓口では計算もしてもらえます。しかし、働いている場合には、窓口に平日に行くことは難しいです。
市役所などのホームページに計算方法が掲載されているので自分で計算してみてはいかがでしょうか。手元にある住民税の書類を見ながら計算すれば簡単に確実にできます。
住民税を給与から特別徴収されている方は、市民税・県民税 特別徴収税額の通知書が給与明細と一緒に渡されます。金融機関を通じて支払っている方は、市民税・県民税 納税通知書兼納付書が5つきに郵送されてきます。一年分の納付書がつづられている書類です。
納付方法が違うだけで、二つの書類の内容は同じものです。特に特別徴収の方は、給与から控除されているため書類がどこにあるのかわからなくなってしまう場合もありますが、きちんと保管しておくようにしたほうがよいでしょう。
◆所得割の計算方法
まずは計算に必要な部分を探します。
最も保険料を左右する所得割を、本年度に支払う住民税額をベースに計算するといった方法を採っている市区町村は多くみうけられます。しかしベースになる住民税の「どの部分」に税率を掛けるかは、その地域によって違いがあります。
書類や給与明細をみるときなどは給与から控除される月額や、金融機関での支払額などしか見ることがないかもしれませんが、納税額の内訳をよく見てみると、市区町村民税と都道府県民税が二本立てで計算されています。その両方を合計した金額を私たちは支払っていることがわかります。また、それぞれについては所得に応じて課税されている所得割の部分と、定額の均等割額という部分があります。
市区町村民税+都道府県民税
a 算出所得割額 所得×税率 f 算出所得割額 所得×税率
b 定率減税額 aの15% g 定率減税額 fの15%
c 差引所得割額 a-b h 差引所得割額 f-g
d 均等割額 定額 i 均等割額 定額
e 合計 c+d j 合計 h+i
所得割の計算方法に「市民税の総合計」とあればeの額になります。また、「市民税の所得割額」とあればcの額になります。「市県民税の合計」とあれば、e+jの額に税率を掛けることにより所得割の部分を計算することができます。
健康保険の扶養手続きに関するQ&Aについてご紹介したいと思います。
Q、健康保険の任意継続資格を喪失してしまい、夫の扶養に入る手続きをするとします。
任意継続資格喪失証明書を市役所に提出したところ、扶養認定がおりるまでの期間は、国民健康保険に加入するようにいわれて、加入しましたが、国民健康保険の加入と二重に入ることになるのではないでしょうか?
市役所の方にはきちんと扶養認定の手続きの最中であることは伝えてはいますが、支払う保険料も二重にかかってしまうのではと不安に思います。
A、
健康保険の被扶養者として認定されるのは、「被扶養者(異動)届」といわれる書類を提出した日からになります。また、それまで加入していた任意継続被保険者の喪失日から続けて健康保険の被扶養者として認定してもらうことも可能です。
任意継続被保険者資格を喪失した日にちから健康保険の被扶養者として認定されることになれば、国民健康保険へ加入する必要はありませんが、書類を提出した日が被扶養者になった日と認定されてしまうと、喪失した日から認定日までの日があいてしまいますので、国民健康保険に加入することになります。
国民健康保険に加入をおこない、その後に健康保険の被扶養者の認定日が喪失した日になった場合には、そのことを市役所の担当者に説明すると、国民健康保険に加入したことを取り消す手続きをしてくれます。
よって、保険料の支払いはありませんが、仮に保険料を支払った場合にも払い戻しの手続きをすることになるので保険料を余計に支払うことはなくなります。
また、もしこの期間に病院などで国民健康保険証を使い治療した場合には、加入している保険が違ったというような連絡を、治療を受けた病院などにおこなうようにしましょう。
保険証とは国民健康保険に加入していることの証明書です。医師にかかるときなどに必要になってきたり身分証としても使うことができるので大切に扱いましょう。
◆保険証の種類
平成17年4月から世帯に1枚から1人1枚に配布されるようになりました。一般被保険者は薄青色で退職被保険者はピンク色です。
平成19年8月1日からの一般被保険証はみどり色に変更されます。退職者被保険証はうす茶色になります。
◆保険証の取り扱い
交付されたら、記載内容に間違いがあるかどうか確認するようにしましょう。
保管は必ず手もとでするようにしましょう。
医療機関にかかるときには必ず窓口に提示するようにしましょう。
他人への貸し借りは原則としてできません。
コピーしたものや有効期限が切れたものは基本的に使用することはできません、
国民健康保険を脱退するときには、すぐに役所などに届け出て保険証を返却するようにしましょう。
◆遠隔地用の保険証
これまで仕事の都合などで交付されていた遠隔地用の保険証は廃止されることになります。ただし、施設などの入所者で他の市町村へ転出しているような場合には、今までどおりに年に一度、4月に届け出をすることが必要です。必要書類は国民健康保険特別被保険者証交付申請書、入所・入院・入園証明書になります。
◆学生用の保険証
就学のために他の市町村へ転出した場合や、すでに就学のために転出している場合には今までどおりに、年に一度4月に届け出をおこなうことが必要になります。
必要書類は国民健康保険法第116条該当届と在学証明書になります。学生証のコピーは不可です。
※この届出をしている方で、学校を卒業されている方は、脱退の届出が必要となりますので早急に手続きをするようにしてください。
◆老人保健の対象は75歳以上に
今までは70歳から老人保健の対象になっていました。しかし平成14年10月1日以降に70歳になる方の場合にはそれまで加入していた医療保険で医療を受けることになります。そして75歳から老人保健の対象となります。ただし、医療費の自己負担割合や高額療養費の自己負担限度額については、老人保健の制度と同様になります。
社会保険と国民健康保険のどちらに加入したほうがよいのかについての相談事例
相談者:埼玉県の女性 29歳
職業は時間講師としてパソコンインストラクターと塾講師をしています。現在は主人の扶養に入っていまが来年、扶養を抜けるかどうか迷っています。
年収の予想は、来年は150万位の収入があると思います。収入が130万円を超えると主人の社会保険から抜けて国民健康保険に加入しなければならにようですが、
国民健康保険の方が負担も大きいからので収入を抑えた方が良いのではと主人に言われました。
国民健康保険と社会保険の負担の違いや内容の違いがわかりません。また子供ができると国民健康保険と社会保険では出産育児金も変わってくるのでしょうか?
本来なら、150万円の収入がある場合には社会保険に入れてもらえるはずですが、私の働いている会社では社会保険には入れてもらえなそうです。
年間に150万の収入の場合には130万に抑えて扶養に入っていた方が、金額や内容的には良いのでしょうか?まだ未定ですが、子供が出来たら家業の農家を継ぐことも視野にいれています。
・アンサー
ご主人の社会保険の扶養にはいっているということは健康保険の被扶養家族であり国民年金の第3号被保険者ということになります。
健康保険の場合は被扶養家族がいてもいなくても保険料は同じになります。国民年金の第3号についてはご主人の厚生年金から保険料が支払われているので保険料は発生しません。
130万円以上の収入の場合には被扶養の要件から外れますので自身の会社の社会保険に加入できないような場合には国民健康保険と国民年金の第1号被保険者となります。
国民健康保険については前年の年収で市町村ごとに計算されます。こちらは居住する市役所に問い合わせてみるかホームページを見て計算してみてください。国民年金は平成20年度の保険料は月額14.410円です。年金に関しては1号も3号ももらえる年金額は同じ金額になります。
出産に関しては扶養にはいっている場合やや国民健康保険に加入すている場合、どちらも出産手当金や育児休業給付などはありません。出産育児一時金35万円でどちらでももらうことができます。
一番良い手立ては自分の社会保険に加入することです。社会保険の加入は収入ではなくて労働時間になります。正社員の4分の3以上、一般的には週30時間以上の労働時間とされています。もしこれに該当するとうな場合には会社との交渉が必要になります。
社団法人国民健康保険中央会についてご紹介したいと思います。
◆社団法人国民健康保険中央会(http://www.kokuho.or.jp/)
所在地:〒100-0014 東京都千代田区永田町1丁目11番35号 全国町村会館内
TEL:03-3581-6821(代)
FAX:03-3581-0002(代)
社団法人国民健康保険中央会は国民健康保険事業や介護保険事業の普及などをおこなっている団体です。
また健全な運営や発展を図っており社会保障や国民保健の向上に寄与することを主な目的として設立された団体です。
国民健康保険中央会は、全国の47都道府県に設立されている公法人や国民健康保険団体連合会が会員となり構成されています。
国民健康保険連合会は国民健康保険事業の実施者である保険者を会員として保険者の共同の目的を成しえるために診療報酬の審査支払業務や保健事業、国保事業の調査研究また広報活動などを行っています。
平成12年度からは介護報酬の審査支払業務や介護保険サービスの相談、助言、指導の業務も行っています。
国民健康保険連合会のウェブサイトには国保中央会の主張や国保新聞記事の検索、介護保険のあらまし、国民健康保険のあらまし、介護保険システムの情報、レセピト電算処理しすてむ、ラジオ健康ワンポイントなどの情報が掲載されています。
国民健康保険には医療費を負担するサービス以外にも色々なサービスがあります。
◆療養の給付
療養の給付とは国民健康保険があるため自己負担の金額は3割ですむというものです。
病気や怪我をして病院などにかかった場合に、一部自己負担はありますが費用の大部分を国民健康保険が負担してくれます。
自己負担の割合は、通常では3歳未満が2割で3歳から70歳未満までが3割で70歳以上が1割負担となっています。70歳以上の場合でも所得がある人は3割負担となります。
◆入院時の食事療養費の給付
入院中で食事にかかる標準的な費用を国民健康保険が負担してくれます。一部、自己負担がありますが、一般の人の場合には1食につき通常260円の自己負担となります。
◆療養費の支給
旅行先で病院にかかったりする場合や、緊急でやむを得ない理由などで保険証を提示しないで治療を受けた場合や、コルセット等の補装具を購入した場合などで国民健康保険が、そういった内容を認めた時にはあとから一部負担金以外を支給することができます。
※療養の給付については、治療などを受けた場合に病院などの窓口で自己負担分だけ払うことに対して療養費の支給の場合は窓口で医療費を一時は全額支払い、後から申請して自己負担金以外の金額を戻してもらうということになります。
◆その他
その他にも移送費の支給や高額療養費の支給、出産育児一時金の支給、葬祭費の支給、訪問看護療養費の支給などがあります。
国民健康保険中央会は国保事業の実施者の保険者を会員としており、保険者の共同目的を成しとげるたために、診療報酬の審査支払業務や国保事業、保健事業の調査をしたり研究や広報活動などを行っています。
また平成12年度から介護報酬についての審査や支払業務、介護保険サービスの相談や助言、指導業務なども行っています。
◆運営機構について
国民健康保険中央会は、議決機関をおこなう総会と、執行機関である理事会を設けており、総会については各国保連合会の代表により構成されています。理事会は国保連合会の代表者もしくは学識経験者の中から、総会で選ばれた理事によって構成されています。
所在地:〒100-0014 東京都千代田区永田町1丁目11番35号 全国町村会館内
TEL:03-3581-6821(代)
FAX:03-3581-0002(代)
◆国民健康保険中央会の組織
総務部:総務課、会計課、研修課
企画部:企画調査課、事業課
保険事業部:保険事業課
介護保険部:介護保険課
広報部:広報1課、広報2課
レセプト電算部:レセプト電算管理課
共同電算部:共同電算課
審査部:審査管理課、審査業務課
◆ウェブサイトのカテゴリ
国保中央会の主張等、発表資料・統計情報、国保新聞記事検索、国民健康保険のあらまし、介護保険のあらまし、厚生労働省情報(通知等)、厚生労働省情報(会議資料)、介護保険システム情報、レセプト電算処理システム、試行的オンライン請求システム、ラジオ健康ワンポイント、国保中央会の紹介、国保連合会コーナー、リンクなどがあります。
世田谷区の平成20年度の国民健康保険料についてご紹介したいと思います。
国民健康保険料の料率や均等割額の決め方は国民健康保険が負担する医療費総額の半分の額を加入者の保険料で補えるように決定されています。残りの半額については、国や都、区が負担しています。
国民健康保険に加入者している人数や住民税の見込額から算出して、区議会の議決を経てから条例に規定されることになっています。
各区市町村で国民健康保険の保険料は違いますが、東京23区は統一されており統一保険料方式というものをとっているためほぼ同額になっています。
◆国民健康保険料の計算方法(国保・年金課資格賦課 電話 03-5432-2331)
平成20年度の国民健康保険料は次のように計算されます。所得割料率や均等割額は、年度ごとに見直されることになっています。
国民健康保険料=(1)基礎(医療)分保険料+(2)支援金分保険料+(3)介護分保険料
※年間の保険料については、(1)基礎(医療)分と(2)支援金分と(3)介護分の合計額になります。
・39歳までの方の場合は(1)基礎分保険料と(2)支援金分保険料の合計額です。
・40歳~64歳の方の場合は(1)基礎分保険料と(2)支援金分保険料と(3)介護分保険料の合計額になります。
※(3)介護分は、介護保険第2号被保険者(40歳~64歳の方)の方が対象となります。
・65歳~74歳の方の場合は(1)基礎分保険料と(2)支援金分保険料の合計額になります。
※保険料はすべて一体となっていますので、別々に納付することはできません。
名古屋市の国民健康保険の保険料の計算方法についてご紹介したいと思います。
一年間の国民健康保険料は、世帯ごとに算定されて医療分や支援金分、介護分をあわせた金額を国民健康保険料として、世帯主の方が納付することになっています。
介護分については40歳から64歳までの介護第2号被保険者の方のみかかる保険料になります。年間の保険料については、医療分で47万円を、支援金分で12万円を、介護分で9万円を超過することはないようです。
◆平成20年度の国民健康保険料(仮算定)について
均等割額と所得割額を合せて計算されたものが、平成20年度の世帯の年間保険料額になります。
均等割額は被保険者数に応じて計算されます。 所得割額については市県民税額に応じて計算されます。
1.医療分の均等割り額は1人当り均等割額37,809円×被保険者数で計算され、所得割り額は世帯の平成19年度市県民税額×所得割料率(0.85)で計算されます。
2.支援金分は均等割り額は1人当り均等割額9,992円×被保険者数で計算され、所得割り額は世帯の平成19年度市県民税額×所得割料率(0.22) で計算されます。
3.介護分は均等割り額は1人当り均等割額11,638円×40~64歳の被保険者数で計算され、所得割り額は40~64歳の被保険者の平成19年度市県民税額×所得割料率(0.20)で計算されます。
国民健康保険には、数多く入っているとは思いますが、怪我や病気などで度々使う人もいれば、健康で保険をほとんど使わないという人もいますよね。国民健康保険の内容をきちんと理解している人はどのくらいいるのでしょうか。実は少ないのではないでしょうか?
国民健康保険は、医療費の7割りを負担してくれるという健康保険なので加入しているといざというときにとても役に立ちますよね。国民健康保険は、怪我や病気などに備えて、加入者がお金を出しあって医療費の一部にあてる助け合いの制度のことです。国民健康保険は各区市町村が運営をおこなっています。
勤務先の健康保険組合や共済組合などに加入している人や、生活保護を受けている人を除いたすべての人が国民健康保険に加入することになっています。加入者は、自営業の人や、任意継続は除きますが、退職して職場の健康保険をやめた人、外国人登録をして1年以上日本にいる予定の人などが該当となります。また外国人登録をして1年以上日本にいる予定の人も同じ扱いになります。旅行などで一時的に滞在している場合は除かれます。
国民健康保険への加入手続きには、有事から14日以内におこなう必要があり、会社を退職した場合や出産で子供が生まれた場合などは忘れないように手続きをおこなうようにしましょう。
国民健康保険料を決める計算式があり、所得や人数、世帯、資産内容の4つの項目から各区市町村が係数を決めて算出することになっています。国民健康保険料は、各区市町村の財政状況に左右される為、居住している区市町村によって保険料はかなり異なることになります。
社会保険制度では、保険給付がありますが、被保険者に関する給付のなかに高額療養費もふくまれています。高額療養費についてご紹介したいと思います。
たとえば重い病気などにかかってしまい病院などへ長期入院したり、病気の治療が長引くような場合には、医療費の自己負担額が高額となってしまいます。そのため、家計の負担をなるべく軽減できるように、一定の自己負担限度額を超えた金額が払い戻される制度があり、その制度は高額療養費制度といいます。
ただし、保険外併用療養費の差額にあたる部分や入院時の食事療養費、入院時の生活療養費の自己負担額は残念ながら対象となりません。被保険者や被扶養者ともに1人、1か月の自己負担限度額はその所得に応じて計算式によって算出されることになっています。
また、高額療養費の自己負担限度額に達していないような場合であっても、同じ月に同じ世帯で医療費が21,000 円以上超えるものが2件以上発生した場合には、これらの金額を合算して自己負担限度額を超えた金額が支給されることになっています。
同一人が同じ月に2つ以上の医療機関にかかって、それぞれの意旅費が21,000 円以上になった場合にも同じことが適用されます。ただし、70~74歳の方がいる世帯では算定方法が異なってきますので注意しましょう。
なお、同じ世帯で1年間に3回以上の高額療養費の支給を受けているような場合には、4回目からは自己負担限度額が変更になります。
国民健康保険の団体、東京都国民健康保険団体連合会についてご紹介したいと思います。
◆事業所案内
東京都国民健康保険団体連合会(http://www.tokyo-kokuhoren.or.jp/)
所在地:〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-5-1 東京区政会館11階
TEL:03-6238-0011(大代表)
FAX:03-6238-0022
◆東京都国民健康保険団体連合会の事業内容
・国民健康保険
国民健康保険では、診療報酬の審査や支払、そして保健事業、保険者事務共同処理に関する事業、高額医療費共同事業、広報宣伝事業、国民健康保険に関する調査や研究病院の経営、老人保健や公費負担医療に関係する審査または支払、 その他に東京都国民健康保険団体連合会の目的を達成するために必要となる事業をおこなっています。
・介護保険
介護保険では介護給付費の審査または支払い、そして介護保険にまつわる保険者事務共同処理事業、介護サービスの苦情処理に対する事務、介護保険法の規定による介護保険事業の円滑な運営に資するための事業、その他に東京都国民健康保険団体連合会の目的を達成するために必要となる事業などです。
◆法律問題の相談
東京都国民健康保険団体連合会では法律問題の相談もうけつけており、こまったときには日本司法支援センターのコールセンターへ相談するようによびかけています。
国民健康保険が使えないことような場合もあります。そのことはあらかじめ知っておくことが大切で国民健康保険が対象外となる内容は保険会社の医療保険とほとんど似ているそうです。
たとえば軽度の顔のシミなどは健康保険が使えない場合があります。そして病気とみなされない健康診断や、美容整形、予防接種、歯列矯正、正常な妊娠や分娩、日常生活にあまり支障のない軽度なわきがや顔のしみ、経済上の理由による妊娠の中絶などが該当することになります。
また本人の希望による保険外診療や、入院する時の差額ベッド代、歯の自由診療などは国民健康保険と対象外となってしまいます。あとは労災保険の対象となる仕事上の病気や怪我なども国民健康保険の対象外となってしまいます。
国民健康保険で給付が制限されるという場合もあり、それは医師や保険者の指示に従わいような場合やケンカや泥酔による病気やケガ、犯罪や故意による病気やケガ、療養目的で外国に行って診療を受けた場合などです。
国民健康保険が支払う医療費については基本的には50%を国と都道府県からの補助金でまかなっており、残りの50%を加入者の保険料でまかなうという仕組みになっています。
けれども低所得者の加入割合が高いことや、医療費が高くついてしまう高齢者層の人数が増加していること、生活習慣病等の慢性疾患の患者が増えていることなどを理由にして財政状態はあまり良くはないようです。その為に支出を抑える努力をしているそうです。
一般的にみてみると交通事故をおこした際のケガの治療には健康保険が使えないと思っている方が多いようです。けれども、そんなことはないようです。
このことは健康保険法、国民健康保険法で定められており、健康保険証を病院の窓口に提出することによって交通事故の場合でも健康保険による治療を受けることができるようです。
けれども交通事故の場合は健康保険の利用ができないというように言われることが多い現状なのです。実際に利用する場合は保険会社や保険代理店などに相談してから病院と交渉するとよいでしょう。
また、交通事故で健康保険が使えるということを知っていたとしても、被害者になった場合には加害者のかたが全額払うと思っており健康保険を使わない人もいるようです。そして加害者になった場合には保険会社が払うからと思ってしまい気にしないという人もいるようです。けれども交通事故で健康保険を使うということは、ほとんどの事故において被害者また加害者ともに利点があるそうです。
被害者におけるメリットについて説明しますと、実は交通事故というのは多くの場合に被害者にも過失が生じてしまうことがわかってます。そのような場合は健康保険を使った方が被害者の受取額が多くなります。
健康保険を使うと、治療費が定価になりますので自由に治療費を設定してもよい自由診療の場合と比べてみると治療費自体が安くてすみます。また健康保険を使うことによって、その治療費の自己負担分だけが被害者にとっての治療費となります。
日本における医療保険制度は、職業区域によって加入する制度がことなっており、大きく分類すると、自営業や農業などを営んでいるかたたちが加入をする国民健康保険と、会社などで働いている人が加入する健康保険ということになります。
健康保険は、会社などで働いている人が病気や怪我などをしたときや、病気が怪我で会社をやすんでしまい給料がでないとき、亡くなったとき、出産したとき、出産のため会社を休むため給料がでないときや、その家族などが病気や怪我をしたときや亡くなった時、出産したときなどに医療給付や手当て金などを支給し、生活を安定させることを目的としている社会保険制度のことです。
また日本の医療保険制度には職業や年齢、地域におうじたさまざまな種類があります。医療保険は、健康保険や船員保険、共済組合、国民健康保険があります。
健康保険は一般に健康保険の適用事業者ではたらくサラリーマンやOLのかたがふくまれており、法第3条第2項の規定による被保険者も健康保険の被保険者にあたります。船員保険は船員として船舶所有者にしようされている人のことをさしており、共済組合は国家公務員や地方公務員、私学の教職員が被保険者となっています。国民健康保険は健康保険や船員保険、共済組合などに加入している勤労者以外の一般の住民が被保険者となります。
退職者医療は国民健康保険があり、これは厚生年季保健などの被用者年金に一定期間加入しており、老齢年金給付をうけている65歳未満のかたが対象となっています。高齢者医療は長寿医療制度または後期高齢者医療制度とよばれ75歳以上のかた、および65歳から74歳以上で一定の障害状態にある場合に後期高齢者医療広域連合の認定をうけているかたが対象となっています。
病気や怪我などをしたときは、病院にいきますよね。でも医療費が高いと家計の負担になってしまいます。そのような場合、一ヶ月の医療費の患者負担が高い金額になってしまった場合には、国民健康保険の担当窓口に申請をおこない、そのことが認められれば限度額を超えてしまった分が高額療養費として、後から払い戻しされるということがあります。
払い戻しがおこなわれる高額療養費については、その金額は市区町村が計算をおこないます。詳しい内容を確認したい場合には、居住する市区町村の国民健康保険の担当窓口へ問い合わせをおこなったほうがよいでしょう。
また過去の12ヶ月のあいだに、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あったような場合には、4回目からは、患者負担限度額が引き下げられることになります。そして4回目以降の患者負担限度額が超えてしまった分が申請をおこなうことによって払い戻しされることになります。
他に厚生労働省が指定する、血友病や人工透析が必要となる慢性腎不全といった特定疾病などにかかってしまい、長期にわたって高額な医療費がかかってしまった場合には、特定疾病療養受療証というものを医療機関の窓口に提示することによって、月額10.000円までの負担で患者さんのほうはすみます。助かりますよね、意外と詳細な内容までは知らなかったりするものですが万が一のためにきちんと高額療養費について知っておくと良いとおもいますよ。
平成20年の4月から乳幼児の健康保険の負担分が変更されたことはご存知ですか?健康保険に加入をしていると、実際にかかる医療費の3割が自己負担となり、医療を受けることができます。病院の窓口で支払う医療費自体は3割で済むということですが、例外として70歳以上のかたは年収によって自己負担が1割りから3割となり、3歳未満の乳幼児は2割となっています。
乳幼児の医療費助成制度という制度がありますので実はあまり知られてはいませんでしたが、3歳未満の乳幼児はこれまでも医療費が3割負担ではなくて2割負担で済んでいたことがわかります。乳幼児の健康保険の自己負担額は平成20年4月より変更され少子化対策の観点から、義務教育の就学前までに拡大されることになるようです。これまで医療費が2割負担だったのは3歳未満までの乳幼児でしたが、6歳児の小学校に入学する前の3月末までに対象が広がることになってのです。
医療費助成制度は自治体によってその内容が異なりますが、健康保険については全国共通のことです。医療費助成制度が整っている自治体に住んでいる人にはあまり実感のわかない制度かもしれませんが、そうではない自治体に住んでいる人にとってはありがたい制度といえますよね。
3歳から6歳の医療費自己負担額が3割から1割減ることによって家計の負担にも大きな変化がみえてきそうですね。また、6歳まで医療費が2割負担になることによって医療費助成制度による自治体の負担が抑えられることにもなります。そのため今後、助成制度がさらに拡張される自治体が現れるかもしれませんね。
会社の助成制度のおかげで人間ドックの受診料が格安になっていた会社員時代もあったけれど、会社を辞めてフリーになったため人間ドックを受診するのかどうか悩んでしまうというかたもいるのではないでしょうか。健康管理をきちんとするために人間ドックを受診することは続けたいけれど、6万円前後の受診料はちょっとお財布に厳しいと誰もが思いますよね。
そこで、国民健康保険の加入者には人間ドックの補助がないのか?という話になります。人間ドックの補助がある地方自治体は実際に存在しているのですが、その補助制度自体を設けている地方自治体はまだまだ少ないそうです。また中には一歩進んでいる地方自治体もあり、脳ドックまで対象としている自治体があるそうです。このことは、長寿時代を健康に生きるためには、健康保険料や介護保険料の負担を減らすということをにらんでいるすばらしい制度ですよね。
国民健康保険加入者に対する人間ドック補助金制度の一例をご紹介しますと、東村山市は、対象者を国民健康保険加入者としており、助成の内容は一般コースは5,500円が自己負担金で、胃検診コースは9,000円が、自己負担金となり、その他に1人年一回ということになっています。
横浜市は、対象者を4月1日現在の国民健康保険に1年以上加入しており保険料を完納している35歳以上の人としており、助成の内容は、定員が6000人で自己負担額は13,000円としています。その他に、応募期間中の応募者が多くいる場合には、前年度の補助対象者でない人を優先して抽選しています。
国民健康保険に加入している方も人間ドックの補助金制度を受けることができます。東村山市や、横浜市、以外にもたとえばひたちなか市は対象者を4月1日現在で国民健康保険料を完納している35歳以上の人としています。そして助成の内容は人間ドックをうけるひとのうち500人が健診料の7割を補助としており、脳ドックをうけるひとのうち200人が健診料の5割を補助としています。その他にも応募期間中の応募者が多くいる場合には抽選をおこないどちらかひとつを選択することも可能です。
また徳島市では、対象者を国民健康保険に1年以上加入しており、保険料を完納している30歳以上の人としており助成の内容は日帰り人間ドックで婦人科検診希望しない人のうち360人は自己負担金が8,000円でうけることができ、婦人科を検診することを希望している者で360人のかたは自己負担金が9,600円としています。ほかにも脳ドックは300人のかたが自己負担金10,000円でうけることができます。その他にも前期、中期、後期に分けて募集しており応募者が多くいる場合には抽選となっています。
そして入間市の場合は対象者が満40歳以上の国民健康保険加入者となっており、助成の内容は受検料の2/3となっています。ちなみに最高で2万円までです。その他にも1人1年に1回という規定がもうけられています。これらの市は人間ドック補助制度を設けている地方自治体の一部で募集している時期や検診内容はそれぞれ異なっており、変更されている可能性もありますのできちんと事前に地方自治体の国民健康保険担当課で確認したほうがよいでしょう。
2008年の4月に後期高齢者医療制度が施行されました。その影響もあって給与所得者の健康保険料があがることになりました。健康保険料があがる人たちは後期高齢者だけではなくて実は国民健康保険に加入しているひとの中にも保険税があがる人がでてくるみたいです。国民健康保険の税にかかわる仕組みが2008年の4月から大きく変わり、2007年までは「医療給付費分と介護納付金分(40歳以上65歳未満の人)」を納付することになっていました。
しかし、2008年の4月からは「医療給付費分と後期高齢者支援金分と介護納付金分(40歳以上64歳未満の人)」がかかるようになり、「後期高齢者支援金分」が増えてしまいます。新しく加わった「後期高齢者支援金分」が直接的に国民健康保険に上乗せされることにはなりませんが、2007年度の医療給付分が2008年度には「医療給付分」と「後期高齢者支援金分」に按分されますので基本的には健康保険の税額が上がらないように税率などが設定されています。
けれども問題が1つでてきます。それは賦課限度額があがってしまうことで賦課限度額は地方自治体により異なります。2007年度の医療給付費賦課限度額は53万円前後でしたが2008年度の賦課限度額をみてみると医療給付費がすこし下がって47万円程度となります。後期高齢者支援金分は12万円となり介護納付金を除いている賦課限度額は59万円くらいになり6万円程度上がってしまいます。このことはそれなりに所得がある人はもう少し負担がでてくるということになります。低所得者に配慮しながら後期高齢者の支援やメタボ検診などが導入されることになりこのような経費をまかなうための苦肉の策なのかもしれません。
国民健康保険限度額適用認定証と国民健康保険限度額適用・標準負担額認定証の交付で平成19年4月1日から、70歳未満の人が入院した場合の一医療機関の窓口での支払いについては自己負担限度額までとなります。ちなみに70歳以上の人は、既に自己負担限度額までとなっているので注意してください。
限度額適用認定証の交付を受けるようにします。自己負担限度額は所得区分によって異なりますので確認しておいたほうがよいでしょう。入院するような場合には、あらかじめ保険年金課に申請をおこない交付された限度額適用認定証を医療機関に提示することによって窓口での支払いが自己負担限度額までとなるようです。入院をするような場合は忘れずに限度額適用認定証の交付を申請するようにしたほうがよいでしょう。
限度額適用認定証は、国民健康保険料の滞納がない場合に限り交付されることになっており保険料の滞納があることについて特別の事情があると認められる場合にはこの限りではないためきちんと問い合わせをしてみたほうがよいでしょう。
その特別な理由とは、世帯主がその財産につき災害を受けたり盗難にかかったことや世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかってしまったり損傷をうけたりした場合、世帯主がその事業を廃止したり休止した場合、世帯主がその事業につき著しい損失を受けた場合などというような事由に相当した場合です。
課税所得が同じであったとしても子供数や固定資産税額などにより2008年度には健康保険料が増減してしまいます。某自治体に住んでいる45歳のB氏は世帯主で課税所得1,920,000円です。43歳の妻は課税所得が650,000円で子供2人の世帯ですが固定資産税を100,000円納付しているといったケースで計算をすると、2007年度と2008年度の国民健康保険税は同額になるようです。
仮にこの世帯の子供が3人の場合で他の条件は同一ですと2008年度の国民健康保険税は1,000円高くなってしまいます。また、固定資産税が200,000円で他の条件は同じ場合には3,000円ていど安くなり子供がいないDINKSで他の条件は同一の場合には2,000円ていど安くなります。
このように2008年度の国民健康保険税が2007年度と比べてみるとほぼ同額になるように税率等を設定していたとしても固定資産税額た家族構成などのもろもろの条件によって国民健康保険税額は増減してしまいます。国民健康保険税額がどのように変わったのか納付書が届いたら金額の確認をきちんとしておいたほうがよいでしょう。
また自治体によって保険税額は変わってきます。国民健康保険税は地方自治体によって計算式や税率が異なっており税率等が同じ自治体はないと言ってよいくらいです。B氏の国民健康保険税を別の自治体の計算式で算出しなおしてみると2008年度は2007年度よりも約23,000円も高くなってしまいました。これはちょっと家計に負担がかかるのではないでしょうか。
健康保険とは、日本の公的医療保険制度のことで社会保障のうち社会保険(医療保険)に分類されます。健康保険に加入する被保険者が怪我や病気などをしたときなどの医療が必要になった場合にヒ医療費を保険者が一部負担する制度のことを指しています。日本では「国民皆保険」とされており生活保護の受給者などの一部を除いた日本国内に住所を有している全国民や日本に1年以上在留資格のある外国人は健康保険に加入するようにと定められています。すなわり強制保険ともいえます。
日本で初めに制定された健康保険は、第一次世界大戦がおわってからの1922年(大正11年)です。このときに初めて制定されて1927年(昭和2年)に施行がされました。もともと鉱山労働などに従事していた労働者の組合から始まりました。このような健康保険制度はだんだんとその対象を広げていき市町村などが運営する国民健康保険制度が整備されたことによって国民皆保険が達成されたのは1961年(昭和36年)のことです。
健康保険には種類があります。そのうちの全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)は 健康保険組合を持たない企業の従業員で構成されています。平成20年9月までは社会保険庁のほうで政府管掌健康保険(政管健保)として運営をしていました。しかし、現在では全国健康保険協会が運営をおこなっています。ほかにも組合管掌健康保険(組合健保)があり、 企業や企業グループ(単一組合)、同種同業の企業(総合組合)、一部の地方自治体(都市健保)などから構成される健康保険組合が運営しています。
船員保険は船舶の船員のための健康保険で健康保険・雇用保険・労働者災害補償保険を一つの制度で行っている総合保険のことです。現在は社会保険庁が運営をおこなっていますが平成22年1月1日からは全国健康保険協会が運営することになっています。それと同時に、一部を除き雇用・労災部門は船員保険制度から切り離される予定で一般の制度に統合されることになっています。共済組合は 国家・地方公務員、一部の独立行政法人職員、日本郵政グループ職員、私立学校教職員のための健康保険で民間の厚生年金制度も併せ持っているという特長があります。
健康保険の扶養要件については知らないと損をすることがありますよ。パートで働いているかたなどは年末になってくると年収が103万円こえてしまうと働けなくなってしまうと心配されますよね。シフトをチェンジしるなどの対策をこうじたりしていますよね。また3ヶ月連続で○○万円を超えてしまうと保険証の扶養外されてしまうという心配もあり、給与明細書とにらめっこしているかたもいるのではないでしょうか。週4日で働いてしまうと年収が130万を超えてしまいそうだから再就職をしようかどうか迷っているというかたもいるでしょう。
実はひと口に 「扶養」と言っても いろいろあります。「103万円を超える、超えない」の所得税の扶養や向こう1年間の収入見込みが130万円の健康保険(保険証)の扶養、会社の給与規則に則った「家族手当」や「扶養手当」の扶養、向こう5年間の収入が850万円以下で年金の扶養手当のような加給年金といったところですね。
「130万円の壁」ですが、国民年金の第3号被保険者および健康保険の被扶養者の基準額のことで管轄としては社会保険庁になります。年収が130万円未満(60歳以上は180万円未満)であれば国民年金や健康保険は配偶者の扶養となります。自分で国民年金保険料や健康保険料を支払わなくてもよいということなのです。
年収が130万円以上になってしまうと扶養からはずれることになりますので自分で国民年金保険料も国民健康保険料も払うことになってしまいます。ここで指している「年収」とは「非課税通勤手当など通勤手当」、「失業保険」、「遺族年金」、「不動産収入」なども含まれます。健康保険組合によって被扶養者の収入が3ヶ月連続で10万8300円だと扶養からはずれるといった要件のところもあるようなので加入している健康保険組合へ確認しておくとよいでしょう。
一定条件を満たしている65歳以上の世帯は国民健康保険税が年金から天引きされるということなのですが、国民健康保険税は年齢によって納める内容が異なりますが、基本的には普通徴収なので自分で納めたり、金融機関等の口座から引落しとなります。
40歳未満の人は医療給付費分+後期高齢者支援金分を40歳以上65歳未満の人は医療給付費分+後期高齢者支援金分+介護保険納付金分を65歳以上75歳未満の人は医療給付費分+後期高齢者支援金分(*介護保険納付金分は年金より別途天引き)されいます。しかし、次のような条件をすべて満たしている世帯は、2008年10月から世帯全体の国民健康保険税を世帯主の年金から天引されることになるようです。それは特別徴収といわれるもので後期高齢者と同じような徴収方法となるわけです。
それはどのような条件かというと、世帯主が65歳以上75歳未満であって、国民健康保険に加入している人全員が65歳以上であるということ、介護保険料を年金から徴収されているということ、介護保険料と国民健康保険料の合計が年金受給額の2分の1を超えないということなのです。国民健康保険税額が増減することも問題となりますが、さらに大きな問題は賦課限度額が大幅に引き上げられて65歳以上の高齢者だけの世帯の国民健康保険税が年金から天引きされるということでしょう。
世の中はまた不景気で失業をしてしまう不安にかられていますよね。派遣社員の多数を解雇などというようなニュースもよく耳にします。失業をしてしまって無職になってしまうと国民年金や国民健康保険などの支払いはとても大変だとおもいます。日々の生活にも色々とお金がかかるのですから当たり前ですよね。養う妻や子がいる一家の大黒柱であればその負担はとても重いことでしょう。
そういったことをふまえて法律によって決められている国民年金や国民健康保険の減額免除制度や各自治体がおこなっている減免制度というものがあります。減免と減額は異なる制度なので混同をしないようにきをつけたほうがよいでしょう。国民健康保険の場合は各自治体ごとに運営されています。居住する地域の自治体によっては減免制度がかなり異なってきますので支払いが厳しいとおもったらすぐに自治体に相談してみたほうがよいでしょう。
連絡もしないで国民健康保険料を滞納されるよりも、相談されたほうがよいため自治体の窓口のかたたちも親切に相談に応じてくれるようですよ。まずは電話をしてみましょう。また国民健康保険の場合は支払いを先延ばしにすることができる徴収猶予や分割納付といった仕組みもあります。こういった仕組みをうまく活用して乗り切りましょう。
北海道国民健康保険団体連合会(http://www.hokkaido-kokuhoren.or.jp/)についてご紹介したいとおもいます。北海道国民健康保険団体連合会の住所は〒060-0062北海道札幌市中央区南2条西14丁目で電話:011-231-5161(代表)です。 アクセス方法は市電「西15丁目電停」より徒歩1分、地下鉄東西線「西11丁目駅」より徒歩8分、JR「札幌駅」より車で15分の場所にあります。広域地図や詳細地図につきましてはウェブサイトからも確認することができます。
北海道国民健康保険団体連合会のウェブサイトでは、国民健康保険に加入しているかたむけに被保険者のみなさまというコンテンツを用意しています。各種医療機関のかたむけには医療関係者のみなさまというコンテンツを用意しています。保険者のかた向けには保険者のみなさまというコンテンツがあります。また介護・障害福祉サービスに関係している仕事をしているかたむけには介護・障害福祉サービス事業者のみなさまというコンテンツを用意しています。
ほかにも国保連合会の概要について、事業計画や事務分掌、年間予定表などを紹介しています。被保険者むけのコンテンツには国民健康保険のあらましや介護保険のあらまし、各種の統計などを掲載しています。介護保険関係では介護苦情リーフレットの紹介や苦情申立書のフォーマット、苦情申立書の記入方法、苦情処理の流れなどが掲載されています。医療関係者むけには役立つ資料を掲載しています。関係しているお仕事についているかたは参考にできるかとおもいます。
兵庫県国民健康保険団体連合会(http://www.kokuhoren-hyogo.or.jp/)のウェブサイトには、さまざまなコンテンツがあります。たとえば医療保険制度についてや介護保険制度について、兵庫県内の保険者のみなさまへ、保険医療機関・柔整施術所のみなさまへ、介護保険事業者・小愛車自立支援事業者のみなさまへ、特定検診等実施機関のみなさまへ、介護サービス相談窓口、品質マネジメントシステム(ISO9001)認証取得について、兵庫県の市町状況(リンク)、統計資料などがあります。
兵庫県内の保険者のみなさまへというコンテンツには疾病分類統計活用ソフトや広報啓発用品貸し出し事業「コックン」の活用盗品、視聴覚教材貸し出し事業、療養費の受付、Q&A集、事業行事予定などのカテゴリがあります。事業行事予定には平成20年度の事業実施予定が月ごとに掲載されています。事業内容や担当している課も掲載されているのでわかりやすいとおもいますよ。
2009年1月にはマスメディアを活用した保険料(税)収納率向上に関する広報や国保・保健事業担当者合同研修会(下旬)などがあります。2月には兵庫県国民健康保険団体連合会理事会・通常総会、兵庫県市町診療施設運営対策行議会理事会・通常総会、健康保険・厚生年金保険資格取得(喪失)証明書印刷、自治医科大学への要請医師増員養成などがあります。
総務の森(http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-46309/)というウェブサイトがあります。総務の森では労務管理についての問い合わせなどをすることができます。たとえば、社会保険と国民健康保険について問い合わせした場合があるとしまうよね。6/1で入社をして社会保険に同日付で加入をおこないましたが6/11に退職した場合に、その後国民健康保険・国民年金に加入しましたが、保険に加入をした本人は6月の場合は2重に保険料がかかるのか疑問におもいますよね。また会社としては本人から6月分の社会保険料を徴収してもいいのでしょうか?
こういった場合、健康保険と厚生年金では、資格喪失月には保険料が発生しないことになっていますが、例外として、同月得喪の場合は1ヵ月分の保険料が発生してしまうこともあります。したがって、6月分の給与から健康保険料と厚生年金保険料は控除しなければなりません。また、雇用保険は支払われた給与の額に応じて一定割合の保険料が発生するため当然、控除の対象となります。
本人がその後に国民健康保険と国民年金に加入した場合には6月分としてこちらの保険料もかかることになるのでしょうか?つまり6月は本人は社会保険料と国民健康保険・国民年金保険料がかかるということになるかという疑問もあるとおもいます。健康保険・厚生年金の同月得喪から、国民健康保険の資格取得・国民年金の種別変更というような特殊なケースに限って言えば、そういうことになってしまいます。健康保険はともかくとして年金の保険料は無駄になるのではないかと思うかもしれませんが、年金の保険料が二重に納められていた場合には年金額の算定には両方とも反映されるためけっして無駄になるわけではありません。
健康保険は収入が多いほど不利なのでしょうか?厚生年金の場合は国民年金より給付面で優遇されていますが健康保険とセットであるために手放しでよいとはいえないようです。健康保険の被保険者資格ですが基本的に厚生年金と同じといえます。そのため厚生年金に加入するということは、健康保険にも同時に加入するということになります。健康保険の保険料の場合、毎月の給料のだいたい8.2%となります。給料が多くなればなるほど、保険料もそれに比例して高くなっていく仕組みになっています。収入のない配偶者の保険料を払わなくてもいいという点も厚生年金と同じです。
しかし厚生年金と決定的に違う点は厚生年金は保険料を多く払えば払うほど、もらう年金も増えてきますが、健康保険は、いくら保険料を多く払ったとしてもその見返りは大して変わらないということです。健康保険の給付(見返り)で一番主要なのが、病院にかかったときに費用の7割を保険から支払ってくれる、「療養の給付」です。自己負担は3割ということになります。この自己負担金額は、健康保険料をどんなに多く払っていたとしてもあまり払っていなくても、同じ3割なのです。診療費は、同じ治療内容であれば患者の給料の多い少ないに関係なく同じ費用のはずといえます。
つまり、健康保険は、支払う保険料は報酬比例であり、給料が多くなるほど保険料も高くなってしまいますが、見返りの保険給付は、支払う保険料の多い少ないに関わらず、基本的に同じなのです。健康保険で保険料をいくら多く払ったとしてもケガや出産で
休んだときにもらえる傷病手当金や出産手当金が増えるぐらいなので医療費については何も優遇されていないということになります。
国民健康保険組合の場合は、国民健康保険の1種となりますので健康保険法ではなくて国民健康保険法のほうが適用になるそうです。国民健康保険はいわゆる社会保険ではありません。そのため法定給付に傷病手当金はありません。しかし国民健康保険組合によっては、独自に傷病手当金を設けているところもあります。選択肢としては、会社で給与補償規定を設ける以外にも傷病手当金が支給される健康保険に切り替えるといった手段があります。
会社の詳細についてはそれぞれ違いますので実際に加入することができるかどうかまでは不明なのですが、参考までに例をあげると傷病手当金を設けている別の国民健康保険組合に加入するといった場合には現在と同じく国民健康保険になります。独自に傷病手当金を設けている国民健康保険組合になるのかどうかを確認してみましょう。
ほかにも任意適用の申請をして政府管掌健康保険に加入するといった手段があります。強制適用事業所ではない場合であっても、任意適用の認可を受けることができれば、政府管掌健康保険に加入することはできます。社会保険になりますので、法定給付として傷病手当金があります。参考資料としては社会保険庁ホームページ内(http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo04.htm)を閲覧してみましょう。
兵庫県国民健康保険団体連合会(http://www.kokuhoren-hyogo.or.jp/)は、旧国民健康保険法(昭和13年4月1日法律第60号)により、「兵庫県国民健康保険組合連合会」が設立されました。そして国民健康保険法(昭和23年6月30日法律第70号)の改正によって名称を「兵庫県国民健康保険団体連合会」と改称しました。それから「診療報酬審査支払基金」を設立して審査業務に加えて兵庫県独自の先払方式による支払業務を始めました。その結果として審査支払の一元化を行いました。
昭和32年に政府による国民皆保険4ヵ年計画に基づいて、淡路町が4月1日に国民健康保険事業をはじめました。それと同時に審査支払業務を委託したことによって県下全保険者が審査支払業務を委託しました。(皆保険が達成されたということです。)
会員数や委託数は105保険者(20市75町1村9組合)となりました。
昭和44年には、診療報酬審査支払業務の精度の向上や業務の効率化を図るために4月診療分から業務の一部電算化を始め、昭和47年には兵庫県単独の老人医療費公費負担制度の実施に伴って老人医療費の審査支払業務を始めました。これは70歳以上対象となっています。翌年の昭和48年には兵庫県単独の福祉医療制度が創設されました。それに伴い、県単福祉医療費の審査支払業務を始めました。対象は老人65歳以上で乳児や身障、難病のかたとなっています。
健康保険は、会社員や事業主が保険料を負担して、会社員やその家族にたいして病気やケガ、出産、死亡などについての保険事故が発生したときに医療サービスや現金給付を行います。そして生活の安定と福祉の向上を図る目的で作られた社会保険制度のことです。健康保険は会社員が加入する制度のことで自営業者や無職の方の場合は、市区町村が窓口となる国民健康保険に加入することになります。
健康保険には2種類の保険者があります。保険事業の運営主体となって、保険料の徴収や保険給付を行うものを「保険者」というように言います。しかし、健康保険の場合には、政府が保険者となる「政府管掌健康保険」(政管健保)と健康保険組合が保険者となる「組合管掌健康保険」(組合健保)という2つの形態があります。会社員のかたはいずれかの健康保険に加入することになります。
組合管掌健康保険の場合は、一般的に大企業の社員が加入者となっていることが多いそうです。保険給付についても政府管掌健康保険よりも手厚い場合が多いようです。また、同業者が集まり健康保険組合を組織していますので、組合管掌健康保険を運営している場合もあります。政府管掌健康保険は、健康保険組合の組合員以外が加入しており、中小企業で働く会社員のかたが加入するのが一般的です。
大阪府国民健康保険団体連合会(http://www.osakakokuhoren.jp/00top.htm)についてご紹介したいと思います。大阪府国民健康保険団体連合会は、国民健康保険法に基づいており、会員である保険者のかたたちが共同してその目的を達成するため必要な事業を行うことを目的としています。大阪府国民健康保険団体連合会の設立は昭和17年4月に大阪府国民健康保険組合聯合会創立されました。
昭和24年5月には大阪府国民健康保険団体連合会に改組、改称されました。大阪府国民健康保険団体連合会の所在地は〒540-0028大阪市中央区常盤町1丁目3番8号 中央大通FNビル内です。電話番号は(06)6949-5309(代表)です大阪府国民健康保険団体連合会は、国民健康保険法第83条に基づいて国民健康保険の保険者が共同してその目的を達成するために設立された団体なので、その性格は公法人といえます。
国保診療報酬・介護給付費等の審査支払事業をその主要な業務としており、国民健康保険や介護保険に関する保険者事務の各種共同処理などを行っています。会員は、大阪府内において国民健康保険を行っている市町村や国民健康保険組合で構成されており、その区域内の3分の2以上の保険者が加入した場合には、その区域内の保険者はすべて会員となることになります。大阪府国民健康保険団体連合会の議決機関としては総会があります。執行機関としては理事会があります。また、大阪府国民健康保険団体連合会の業務の執行や財産の状況を監査するためには監事が置かれています。
国民健康保険未加入期間に、急病で医療機関で受診することにありえますよね。たとえば4月初めに医療機関を受診して、4月16日から夫の扶養に入った場合に国民健康保険に未加入期間の保険料を払えば、7割は還付させることになるのでしょうか? また、4月中に手続きをおこなわなければきちんと還付がされないのでしょうか?こういった疑問がある場合にはどうしたら良いのでしょうか。答えをしるためには、国民健康保険などを取り扱っている居住する市区町村などの役所にいってみるとよいと思います。
また、最近では、インターネットをつかって不特定多数のかたに質問をして、自分のしりたい情報について詳しくしっているかたが教えてくれるといったシステムもあります。一概にはいえませんが、きちんと回答をしてくれるかたもいます。なかには中傷めいたことを書くかたもいますので、マナーをまもってそういったシステムをつかっているのも手だとおもます。たとえば国民健康保険は、前職を退職してから14日以内に加入手続きをすれば、退職日の翌日から保険証が有効となるようです。
一方で14日を超えてしまい手続きをした場合にはペナルティとなってしまい、手続き日以降しか保険証は有効とはならないようです。この期間の間に医療機関をつかって治療をうけた場合には10割負担となってしまいます。加入手続きをした後に7割が還付されることはないようです。さらに、国民健康保険の保険料は、退職日の翌日から月割計算された額を、納付書に従って納付するといった義務があります。手続きがおこなわれなかった場合には残念ですが還付を受けることはできないようです。
国民健康保険とは、病気やケガなどのをしたときに備えて健康保険に加入する人たちがお金を出し合って安心して医療を受けられるようにするための制度のことです。国民健康保険を運営しているのは市町村です。運営している市町村を「保険者(ほけんじゃ)」と言います。また、加入する人のことを「被保険者(ひほけんしゃ)」とよびます。国民健康保険は相互扶助の地域保険です。そして被保険者一人ひとりが納める保険税や国・市負担金などで運営されています。
けれども、病気や失業・倒産などから急に収入が減ってしまったような場合や災害で家屋に大きな損害を受けたような場合など、どうしても保険税を納めることができなくなることもあると思います。そういった場合には次のような制度がありますので居住する市長村の国民健康保険窓口へ相談してみると良いでしょう。国民健康保険税には徴収猶予、減額制度、減免制度というものがあります。減免の場合は、納付すべき額を減免することになります。これは所得割額の2割から10割が減免されます。
まずは、国民健康保険の窓口にいき相談をおこないます。もしくは電話での相談でもよいでしょう。申請書を提出することになりますが、申請にもとづいて調査や審査が行われます。そして結果についてはおって連絡があります。減免については未到来の納期の税額に限られるので注意しておきましょう。国民健康保険の減免はあくまで保険税の納付が困難な状況であることがあげられます。手続きの流れや注意事項については、ウェブサイトなどからも参考にすることができます。
青森県国民健康保険団体連合会(http://www.aomoriken-kokuhoren.or.jp/)いついてご紹介したいとおもいます。国民健康保険団体連合会という沿い気は、国民健康保険の持つ地域医療保険としての特性を生かすため各都道府県に一団体ずつ設立されており、連合会は、会員の保険者(市町村および組合)が協力して国保事業の目的を達成するための事業を行うことを目的としています。
これは国保法第83条で定められており、連合会という団体は公法人なのです。青森県では、昭和14年10月1日に青森県国民健康保険組合連合会(各市町村)として発足しました。そして昭和23年7月1日に県知事の認可によって青森県国民健康保険団体連合会に名称を改めて再編成をおこない現在に至っています。保険者の事務の共同処理では 保険者(老人保健)事務電算共同処理や第三者行為損害賠償求償事務、保険者支援事務、レセプト点検支援事務、疾病分類統計の実施などをおこなっています。
診療報酬等の審査及び支払では診療報酬審査支払業務や国民健康保険診療報酬審査委員会、再審査事務・過誤調整事務、全国決済業務、柔道整復施術療養費審査支払業務、柔道整復施術療養費審査委員会などをほこなっています。保健事業では保健事業活動の共同支援事業及び関係団体との連携事業や各種研修会の開催、そして市町村の健康まつりへの参画及び健康機器の貸出し、各種協議会への支援、市町村・保険者に対する情報の提供、被保険者に対する広報・啓発などを行っています。
神奈川県国民健康保険団体連合会(http://www.kanagawa-kokuho.or.jp/)についてご紹介したいと思います。神奈川県国民健康保険団体連合会の規約についてですが、第6条に定める事業はつぎのとおりになります。まずは保険者の事務の共同処理です。そして診療報酬の審査及び支払や特定健康診査・特定保健指導に関する事業、国民健康保険運営資金の融資、保健事業などがあげられます。
また国民健康保険に関する調査及び研究や国民健康保険に関する広報及び研修等、保険者の円滑な事業運営に資する事業その他この会の目的を達成するために必要な事業、そして療養の給付、及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)に定める公費負担医療に関する費用の審査及び支払に関する事務、その他にも高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第155条第1項第1号に規定する後期高齢者医療広域連合が委託する後期高齢者医療に関する費用の審査及び支払に関する事務などがあげられます。
また高齢者医療確保法第155条第1項第2号の規定による特定健康診査等の実施や高齢者医療制度の運営その他の事項に関する保険者その他関係者の連絡調整及び保険者に対する必要な助言もしくは援助、高齢者医療確保法第125条第1項に規定する健康診査に関する費用の支払に関する事務、高齢者医療確保法第155条第2項第1号の規定により第三者に対する損害賠償金の徴収又は収納に関する事務などもあげられます。
建設連合国民健康保険組合(http://www.kensetsurengou-kokuho.com/menu.htm)についてご紹介したいと思います。建設連合国保のしくみですが、まず医療保険のしくみについて次のとおりに紹介したいとおもいます。病気などで病院にかかると、驚くほどお金がかかりますよね。そのため、日ごろからお金を出し合ったり国からも一部を負担し、治療費にあてるといった仕組みが医療保険の制度となります。
日本の医療保険は大きく分類すると、地域保険といわれる国民健康保険と全国健康保険協会管掌健康保険などの職域の被用者保険の二つになっています。国保を運営するものは、市町村の場合と、建設連合国保のように一定地域の同じような業種の人たちが集まって作っている国保組合の二つがあります。国保組合の被保険者は、組合員とその世帯に属する方たちです。
建設連合国保のしごとは大きくわけると①被保険者の数を正確につかんで保険料をきちんと集めるということです。つぎに② 医療機関(病院や診療所など)への医療費を支払うという業務です。その他にも給付金を適正に支払うといった業務もあります。③には被保険者の健康の保持や増進などがあります。このほかにも組合の財政を安定させることも大切な業務のひとつです。
東京都医師国民健康保険組合(http://www.tokyo-ishikokuho.or.jp/)についてご紹介したいと思います。名称は東京都医師国民健康保険組合で所在地は〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-1-21 近三ビル5階です。電話番号は総務課が03-3270-6431、03-3270-6432で業務課が03-3270-6433、03-3270-6434となっております。FAX番号は03-3270-2979です。
東京都医師国民健康保険組合の役員は理事長他16名(理事15名、監事2名)となっており組合会議員の定数が57名(現員54名)です。組合員数は(被保険者数内書)平成20年4月2日現在で38,358人(うち被保険者数は36,420人)となっています。第1種組合員8,512人 ・ 第2種組合員11,592人 ・ 家族16,316人で第3種組合員が1,830人 ・ 第4種組合員が108人となっています。
組合事務局職員数は事務局長他14名からなります。事務局では総務課が組合会、理事会等、会議に関すること、規約、その他諸規程に関すること、電子情報処理にかかる総合調整に関すること、保健事業、契約保養施設等に関すること、広報に関することなどの業務や予算の編成、会計及び決算に関することまた国庫支出金、都支出金などの出納に関することの業務などをおこなっています。
今まで国民健康保険に加入をしていても、就職や転職などをして社会保険に加入したときには国民健康保険から離脱しなくてはなりません。この時に手続きを居住する地域の市町村役場にいくことになるとおもいますが、社会保険に加入した日付のわかる証明書が必要となりますので注意しておいたほうがよいでしょう。
また、手続きを円滑にすすめるためには今まで使っていた国民健康保険証と、新しく作った社会保険証を市民課窓口まで持参することになります。たとえば社会保険証に保険加入日が記載されていないような場合もあります。これは途中から扶養に入った場合などがあたるとおもいますが、そういった場合には「被用者保険資格得喪証明書」(勤務先、もしくは社会保険事務所で発行されます)が必要となります。
逆のパターンもありますよね。社会保険を離脱したときには国民健康保険に加入することになるとおもいます。その場合には社会保険が切れた日付のわかる証明書が必要となります。「被用者保険資格得喪証明書」がその書類となるのですが勤めていた会社や社会保険事務所にて発行されることになっています。この証明書を市民課窓口まで持参することになります。もしも世帯に既に国民健康保険に加入している人がいる場合は、その保険証も持参していきましょう。
会社を退職した後は国民健康保険に加入するのか、任意継続をするのか選択することになりますよね。いったいどちらのほうがお得なのでしょうか。会社を退職したあとの保険料はとても気になりますよね。人事労務や給与計算を担当している事務担当者のかたは、退職する社員に、よくこのようなことを聞かれるとおもいます。たとえば「退職をした後の健康保険はどうすればいいでしょうか?」
また、「任意継続と国民健康保険って、どちらのほうが安いですか?」実は社員が退職した後のことは、個々の状況でかなり違ってきますのでアドバイスはしにくいそうです。会社を退職した後の健康保険をどうするかは、いくつか選択肢があります。その条件によっては家族の扶養に入るということも考えられます。しかし、失業給付を受けながら次の仕事を探すような場合や転職を希望する方は、今までの保険を任意継続するもしくは国民健康保険に入るというようにどちらかを選ぶことになります。
現在では、どちらも自己負担額は3割となっています。そんため普段病院にかかる分にそう違いはありません。それでは、保険料はいったいどのくらい違うのでしょうか?「どっちがお得なのだろうか?」こういった疑問もよく聞かれることになりますが、これを計算するのはすこし難しいそうです。任意継続した場合の金額と国民健康保険に加入した場合の金額をよく調べてみることからはじめましょう。
会社を結婚や出産、転職などで退職した後は国民健康保険に加入するのか、任意継続をするのか選ぶことになると思います。これは任意継続と国民健康保険加入のどちらがお得なのでしょうか。任意継続って何だろう?と思うかもしれませんね。任意継続は事務担当者は任継)と呼んでいたりします。この制度は会社を退職した後も、希望すれば、退職する前と同じように健康保険制度に加入できるというものです。
継続した2か月以上の被保険者期間が必要となります。しかし、2か月ですから、入ってすぐに会社を辞めた方以外にもほとんどの方が、この制度を使うことも可能となります。任意継続できる期間は2年間です。資格喪失をした後に20日以内に届出をしないとならないきまりになっています。会社を退職した後の健康保険を「任意継続」にした場合には、政府管掌健康保険であれば保険料がいくらになるのか計算することができます。
給与から控除されてる「健康保険料」の2倍となっており、40才以上で介護保険料が控除されているというかたは介護保険料も2倍になります。任意継続の場合は全額自己負担となってしまいます。会社に在籍しているときは、控除額と同額を会社が経費として支払っているので退職後は2倍となってしまいます。これを伝えれば「今まで2倍かかるのか・・・」というようにひるむ方もいると思います。しかし上限があり、平成17年度は、22,960円で介護保険料を支払う必要のある方は、26,460円となります。
健康保険を任意継続する場合には、収入がないのに支払う金額は就業していたときの2倍となってしまいます。この2倍の金額の保険料は、かなりの出費になっていまいます。もうひとつの選択肢として国民健康保険に加入するといった方法があります。国民健康保険に加入した場合には、保険料はいったいいくらになるのでしょうか?
国民健康保険の計算方法は市区町村で違うといされています。たとえば、計算してみたら、任意継続保険料が、上限の22,960円になってしまう場合もあります。退職したことをきっかけに引越しすることも考えて、試しに現在住んでいる○市と、隣にある×市で国民健康保険の金額を調べてみるとどうなるのでしょうか。居住している場所で納付額が異なってしまう理由としては次のとおりです。
国民健康保険は市区町村が運営しているので、保険料率や計算方法については、実はそれぞれ違います。そして計算方法も複雑となっており、いくつかの項目を合計しなければいけません。○市と×市の計算方法について調査して計算してみるとよいでしょう。計算の仕方として世帯別平等割と被保険者均等割というものがあります。
国民健康保険は、世帯ごとに計算をすることになります。そして1世帯ごとに必要になってくるものが世帯別平等割額というものです。例えば、世帯主の夫がすでに国民健康保険に入っている場合で、妻が退職して新たに国民健康保険に加入したとしても、この額は変わりません。被保険者均等割についてですが、国民健康保険は、世帯ごとに計算されることになってます。
そのため、その世帯で国民健康保険に加入している人1人につきかかる額のことを、被保険者均等割といいます。例えば、政府管掌健康保険で、収入のない妻を扶養家族としている場合には扶養家族の増減で保険料が変わることはありません。しかし、国民健康保険に変更すれば、この額が2名分必要となってしまいます。このふたつを比べてみましょう。
Aさんの国民健康保険料(年額) X市の場合は、世帯別平等割額が13,014円で被保険者均等割額(1名)は27,367円 です。Y市の場合は、世帯別平等割額が25,400円で被保険者均等割額(1名)が25,900円となっています。『被保険者均等割額』はそれほどでもないと思いますが、『世帯別平等割額』は、X市がY市のほぼ倍となってしまいます。また、国民健康保険の額を最も大きく左右する、『所得割』を計算してみると驚くこともあります。年間で30万円近くの違いがあることも珍しいことではないからです。
国民健康保険の金額について左右されるものに「所得割」というものがあります。この「所得割」は住んでる場所によって年間30万近い差がでることもあります。退職までの給与収入がかかわってくるものが『所得割』と呼ばれるものです。隣接するX市とY市では、それぞれ計算方法が異なります。このように計算方法を採用しているようです。
Aさんの国民健康保険料(年額) はX市の場合の計算方法は17年度の市民税所得割額の620/100です。そしてY市の場合の計算方法は 所得割算定基準額(16年度の所得-33万円(基礎控除))の5.1%となっています。この計算をおこなった結果、所得割額はX市の場合は620,000円でY市の場合は193,800円となっています。どちらも前年の収入額が計算にかかわっています。
しかし、X市は市民税の額、そしてY市は所得額というように率だけでなく計算そのものが違っていることがわかると思います。また、X市の計算では、Aさんの所得割額は年間62万となています。これだけでも、国民健康保険料の上限額53万を軽く超えてしまっていますよね。一方でY市の場合だと約20万となっています。そしてY市にはもうひとつ計算項目があるこるそうです。居住する地域によって計算方法なども異なることがわかると思います。
札幌市国民健康保険運営協議会についてご紹介したいと思います。国民健康保険運営協議会とは国民健康保険の運営に関して、必要な意見の交換をおこなったり調査や審議、さらに市町村長への意見の具申などを行うために設けられる附属機関のことです。市町村長の諮問に応じて、国民健康保険事業の運営に関係した重要事項について検討を行っています。
諮問事項に対する意見を市町村長に答申することによって国民健康保険事業の執行について参考となる判断資料を提供しています。また、市町村長の諮問がなかったとしても自発的に審議、勧告、建議なども行っています。国民健康保険運営協議会の構成員は被保険者を代表する委員(定数4人)、保険医または保険薬剤師を代表する委員(定数4人)、公益を代表する委員(定数4人)、被用者保険等保険者を代表する委員(定数2人)となっています。
平成21年度札幌市国民健康保険運営協議会の開催についてですが、第1回と第2回は開催済みです。第3回は平成22年(2010年) 2月に開催を予定しています。会場や議事内容は未定となっています。札幌市国民健康保険運営協議会については、年に3~4回くらい開催しています。札幌市国民健康保険運営協議会の傍聴について次のような方法で傍聴することができます。対象はどなたでも傍聴可能で傍聴人数は5人程度です。先着順となっており参加費は無料です。
千葉県国民健康保険団体連合会(http://www.kokuhoren-chiba.or.jp/)についてご紹介したいと思います。国民健康保険団体連合会(国保連合会)は、会員である保険者の市町村・国民健康保険組合が共同して目的を達成するために設立された団体です。そして、その性格は公法人です。これは国民健康保険法第83条によって定められています。
保険者が共同して、その目的を達成します。そういったことから国保連合会の事業は保険者、つまり国民健康保険の基本的な事業となります。たとえば保険給付や保健事業に限らず国民健康保険に関係のある事業を行っています。さらに国保連合会は、国民健康保険の持っている地域医療保険としての特性を生かすために、各都道府県に一団体ずつ設立されています。各国保連合会は、同じような目的や人格をもっており独自の運営を行っています。
千葉県では、昭和16年8月20日に千葉県国民健康保険組合連合会として発足しました。そして昭和23年10月1日に国民健康保険法の改正によって千葉県国民健康保険団体連合会に名称を改めました。再編成もおこない、現在に至っているそうです。名称は千葉県国民健康保険団体連合会で所在地は〒263-0016千葉県千葉市稲毛区天台6丁目4番3号です。
出産育児一時金についてご紹介したいと思います。出産育児一時金とは被保険者や被扶養者が出産をしたときなどに、1児ごとに一定額が一時金として支給されることになります。これを出産育児一時金といいます。出産育児一時金が給付される金額は、全国健康保険協会管掌健康保険の場合は一律35万円となります。なお、平成21年1月以降には産科医療補償制度に加入している医療機関等において出産した場合にはは、1児につき38万円が支給されることになります。
組合管掌健康保険の場合は、所属している健康保険組合に問い合わせをすることになります。そして国民健康保険の場合は、地域によって異なります。そのため、お住まいの市区町村の役所窓口まで問い合わせをしてみるとよいでしょう。組合や地域などによって、金額がさらにプラスとなるところもあります。また、多生児を出産したときは胎児数分だけ支給されることになります。
双子の場合は2倍で、三つ子の場合は3倍となります。また、死産や切迫流産の場合であっても、妊娠月数4か月(85日)以上の場合には、出産育児一時金が支給されることになります。 出産育児一時金の請求は出産後となりますので、退院をする時の支払いには間に合わないと思います。そのため出産用の資金として先に使いたい場合には、出産費貸付制度を利用するといった方法もあります。
出産育児一時金の請求については、社会保険庁・会社・役所などの各窓口で申請書類をもらいます。そして、書類内の証明欄に病院または市区町村から証明を得ます。それから各所属の窓口へ提出することになります。出産休暇に入る前には、申請書を受け取っておくようにしたほうがよいでしょう。 産科医療補償制度とは、妊婦の方が安心してお産できるよう分娩機関が加入する制度のことです。
加入機関で出産をすれば、分娩時の何らかの理由によって重度の脳性まひとなった赤ちゃんと家族の経済的な負担が補償されることになります。出産手当金とは、会社の健康保険や公務員の共済組合の被保険者が本人となり出産した人にのみ支給されることになります。
妊娠出産のために指定された条件の期間に仕事を休むような場合に支払われることになります。専業主婦の人や、国民健康保険加入者には支払われないもので会社の健康保険や公務員の共済組合の被保険者が本人で、出産した人に支給されることになります。 受け取れる金額は次の通りです。 標準報酬日額××日数です。日数=(産前42日±予定日とのずれ)+産後56日となっています。
日数については上記の通りで出産予定日の前の42日間(多胎妊娠の場合98日)と産後56日間の合計となります。しかし、予定日よりも出産が遅れた場合には、その日数分がプラスされます。そして、予定日よりも早く出産となるとマイナスされることになります。 請求は、出産後56日以降です。「出産手当金請求書」に会社および病院に証明をしてもらって各窓口(社会保険庁・健康保険組合・共済組合)で行います。
国民健康保険の保険料を滞納しているとどうなってしまうのでしょうか。例えば特別な事情がないのに保険料(税)を滞納してしまうと、未納期間に応じて次のような措置がとられます。まずは、国民健康保険から督促状が送られてきます。そして保険証の有効期間が短くなってしまいます。国保の窓口で保険証を返還して有効期間の短い「短期被保険者証」が交付されることになります。
この「短期被保険者証」とは、保険料(税)の滞納が1年未満の場合には、国保から交付される有効期間の短い保険証です。そして期限切れごとに保険証の交付を国保の窓口で受けることになります。 そして1年以上滞納してしまうと医療費の負担がいったん全額自己負担になてしまいます。国保の窓口で保険証を返還します。
そうすると「被保険者資格証明書」が交付されますので、それがあれば病院にかかることができます。保険証が再発行されるのは、滞納保険料(税)を納めた場合か、また滞納の事情が認められた場合です。このときに支払った医療費は後日申請することによって本来の自己負担分を除いた国保から払い戻しが受けられます。
国民健康保険の保険料の計算方法についてご紹介したいと思います。国民健康保険の保険料(国民健康保険税)は、所得割・資産割・均等割・平等割の4つの中から、それぞれお住まいの市区町村が法令によって規定されている組合わせを決定してから、一世帯当たりの年間保険料(税)を算出することになっています。
その組み合わせや各項目の金額・%については、各市町村が個々に定めています。そのため、住んでいる市区町村によって保険料は大きく異なってしまうことがわかります。所得割については、その世帯の所得に応じて算定されます。そして資産割についてもその世帯の資産に応じて算定されることになります。
均等割(被保険者均等割)については、加入者一人当たりいくらとして算定されることになります。平等割(世帯別平等割)については、一世帯当たりいくらとして算定されることになります。そして、国民健康の保険料は、医療分と介護分との合計額からなります。詳細について気になる方は、お住まいの市町村役場できちんと計算について確認してみると良いでしょう。
国民健康保険の保険料を納める人は各世帯の世帯主とされています。なお、世帯主がサラリーマンなどで国民健康保険に加入していなかったとしても、家族の中に加入者がいた場合は、その加入者の保険料(税)は原則として世帯主が納めることになります。国民健康保険 保険料の納め方については次のとおりです。
まず、市区町村が決定した年間保険料(税)を、市区町村が定める納期までに納めることになります。納付は「口座振替」または「納付書」によって行います。納付書は役所や金融機関の窓口だけでなく、コンビニで使えるところもありますので便利だとおもいます。このような方法で納付できない場合には、納付者からの希望によって「訪問徴収」を行っているところもあります。
国民健康保険の保険料はいつから収めるのでしょうか? 保険料(税)は、国保に加入する資格が発生した月の分から納めることになります。国民健康保険加入n届け出をした日からではありませんので、注意したほうがよいでしょう。例えば年度の途中で国保に加入したり、やめた場合もあると思います。その場合には月割りで計算をおこないます。そして、市区町村が定める納期までに納めることになります。保険料(税)は、4月~翌年3月までの年度ごとに計算されています。
国民健康保険(国保)を運営しているところはどこなのでしょうか。国民健康保険を運営しているBところは、私たちが住んでいる市区町村(保険者)です。国民健康保険は、私たち加入者(被保険者)が納めている保険料(税)や国などの補助金などによって運営されています。それでは運営のしくみについてご紹介したいと思います。
被保険者(加入者)は、市区町村(保険者)に対して国民健康保険への加入手続きをおこない、保険料(税)を納めます。そして市区町村(保険者)は、都道府県国保連合会(審査委員会)へ医療費を支払います。都道府県国保連合会(審査委員会)は、医療機関(保険医)へ医療費を支払います。医療機関は被保険者にたいして医療を行います。
逆の流れとしては、被保険者(加入者)は、医療機関(保険医)へ医療費を支払います。そして医療機関(保険医)は、都道府県国保連合会(審査委員会)へ医療費を請求します。そして都道府県国保連合会(審査委員会)は、市区町村(保険者)対して医療費の審査結果を通知します。市区町村(保険者)は被保険者に対して保険証を交付することになります。
国民健康保険の加入者の対象者についてご紹介したいともいます。会社などのの健康保険などに加入している人や生活保護を受けている人以外は、全ての人が国民健康保険に加入することになります。具体的にみた国民健康保険に加入する人は例えばお店を経営している人や農業・漁業などに携わっている人とその家族などです。
他にもパート・アルバイトなどで職場の健康保険に加入していない人や退職したことによって、職場の健康保険をやめた人とその家族、外国人登録を行っており、日本に1年以上滞在する人が対象となります。国民健康保険の加入は世帯ごとになります。国民健康保険では大人や子どもの区別はありません。
国民健康保険の場合は、一人ひとりが被保険者となります。しかし、国民健康保険への加入は世帯ごとで行うことになります。そして、その届け出は、世帯主が行うことになります。 国民健康保険の手続きが必要なときなどもありますので居住する市区町村の国民健康保険を受け付けている課で確認しておくと良いでしょう。
国民健康保険の加入者の対象者についてご紹介したいともいます。会社などのの健康保険などに加入している人や生活保護を受けている人以外は、全ての人が国民健康保険に加入することになります。具体的にみた国民健康保険に加入する人は例えばお店を経営している人や農業・漁業などに携わっている人とその家族などです。
他にもパート・アルバイトなどで職場の健康保険に加入していない人や退職したことによって、職場の健康保険をやめた人とその家族、外国人登録を行っており、日本に1年以上滞在する人が対象となります。国民健康保険の加入は世帯ごとになります。国民健康保険では大人や子どもの区別はありません。
国民健康保険の場合は、一人ひとりが被保険者となります。しかし、国民健康保険への加入は世帯ごとで行うことになります。そして、その届け出は、世帯主が行うことになります。 国民健康保険の手続きが必要なときなどもありますので居住する市区町村の国民健康保険を受け付けている課で確認しておくと良いでしょう。
国民健康保険の保険証についてご紹介したいと思います。国民健康保険の保険証は、国民健康保険の被保険者であることの証明書であり、病院などにかかる時の受診券でもあります。一世帯に1枚の保険証が交付がされていたり、保険者によっては一人1枚の個人カードで交付しているところもあります。また、身分証明書としても国民健康保険の保険証は活用できますので大切に取り扱いましょう。
国民健康保険の保険証が、交付されたらまずは記載内容を確かめましょう。そしていつでも使えるよう、必ず手元に保管しておきましょう。もしも、有効期限が過ぎてしまったらその保険証は使えません。国民健康保険から新しい保険証が交付されます。そのため資格がなくなったらすぐ国民健康保険へ返却するようにしましょう。紛失したり破れて使えなくなったときは、国民健康保険の窓口にいきましょう。
また、被保険者に異動があったときなどに、自分で書き直すと無効になってしまいます。しかし、修学や長期旅行のためなどで、もう1枚保険証が必要なときは、申請して交付を受けることもできます。高齢受給者証というものがありますが、これは昭和7年10月1日以降に生まれた人で、70歳以上75歳未満の人(老人保健該当者は除く)が対象となります。
満70歳となる誕生月の翌月(ただし、1日生まれの方はその月から)適用されることになっており、対象者には適用される月の前月下旬に、保険者から「高齢受給者証」が交付されることになります。もし、病院にかかる際は、必ず健康保険証と高齢受給者証を忘れずに病院の窓口へ提示するようにしましょう。
茨城県国民健康保険団体連合会(http://www.ibaraki-kokuhoren.or.jp/cms/)についてご紹介します。国保連合会は、国民健康保険法第83条の規定に基づいてその会員である保険者が共同してその目的を達成するための事業のほかにも、高齢者医療確保法や介護保険法等に基づいた事業を行うことを目的とした組織です。茨城県国民健康保険団体連合会の設立は次のとおりです。
まずは、昭和16年6月に茨城県国民健康保険組合聯合会が設立されました。そして昭和24年4月に茨城県国民健康保険団体連合会に改組改称されました。昭和34年1月には茨城県国民健康保険団体連合会規約の全面改正となりました。名称及び所在地についてですが、名称は茨城県国民健康保険団体連合会となります。そして所在地は〒310-0852茨城県水戸市笠原町978番26(茨城県市町村会館内 3F/4F)です。
茨城県国民健康保険団体連合会の会員は茨城県内において国民健康保険を行う市町村及び国民健康保険組合(保険者)をもって会員とされます。市町村区分の会員数は44で国保世帯数は487,210世帯です。被保険者数は941,750人です。組合の会員数は2で国保世帯数は6,584世帯です。被保険者数は11,392人となっております。加入率で世帯が45.42%で被保険者は32.12%となっています。