国民健康保険の中には、大きく分けて3つの種類があります。まずは、市区町村の健康保険。
その次に、同種の業種又は事務所に従事する者を組合員とする、国民健康保険組合です。そして最後に、既存の国民健康保険組合となります。
それでは、2つ目の「同種の業種、又は事務所に従事する者を組合員とする国民健康保険組合」から説明していきましょう。
まず国民健康保険組合を設立する為には、該当する都道府県知事の認可が必要です。しかし、1959年以来に厚生労働省は、原則として新規設立を認めていません。これまでの特例として、1970年と1972年に数組合が認可されて以来、新規設立は1件も無いのが現状です。
また同様の業種にて勤労している者のみを対象とする為、保健事業により職業病・労災の発見においては有利な面もあります。
3つ目の「既存の国民健康保険組合」については、有名なもので医師や歯科医師・薬剤師・建設土木等でそれぞれ独自の組合を持っています。
他にもこの上記以外の一般業種では、関東信越税理士国民健康保険組合・東京理容国民健康保険組合・東京芸能人国民健康保険組合・文芸美術国民健康保険組合・東京料理飲食国民健康保険組合・東京技芸国民健康保険組合等々、数多く存在します。
更にこの他にも、全国国民健康保険組合協会に加盟していない組合も存在します。例をあげると、全国左官タイル塗装業国民健康保険組合・全国建設労働組合総連合(全建総連)傘下の国民健康保険組合・日本建設組合連合(建設連合)傘下の建設連合国民健康保険組合等になります。
国民健康保険団体連合会というのは、国民健康保険法の第83条に基づいて作られた法人のことです。この会員は保険者(市区町村や国保組合)が共同で、国民健康保険事業の目的を達成する為に必要なことをします。
そしてこの国民健康保険団体連合会を通称、国保連合会とか国保連とも言います。また国民健康保険団体連合会は、国民健康保険の持つ地域医療保険としての特性を生かす為に、各都道府県に1団体、計47団体が設立されています。
国民健康保険団体連合会の構成員としては、国民健康保険の保険者である市町村及び国民健康保険組合となっています。そしてその区域内の3分の2以上の保険者が加入した時は、その区域内の保険者の全てが会員となります。
これらの業務は、多岐にわたります。主なものとして、審査支払業務・事業振興・保健事業・広報宣伝・保険者レセプト点検事務支援・損害賠償求償事務・育成指導・協議会・保険財政安定化事業及び高額医療費共同事業・ 保険者貸付事業・保険者事務共同電算処理業務・妊婦・乳児健康診査委託料審査支払事業・介護保険事業・障害者自立支援給付費等支払事業といったものです。
国民健康保険法の第83条では、以下のようになっています。
1.保険者は、共同してその目的を達成する為、国民健康保険団体連合会(以下「連合会」と いう)を設立することができる。
2.連合会は、公法人とする。
3.連合会は、その名称の中に「国民健康保険団体連合会」という文字を用いなければならな い。
一般に自営業をしている方や退職者等が主に入る国民健康保険は、国ではなく各市区町村が保険者となって運営しているものです。そして国民健康保険の普及や審査業務を行っている団体として、国民健康保険中央会と、国民健康保険連合会とがあげられます。
また社団法人国民健康保険中央会(国保中央会)は、国民健康保険事業と介護保険事業の普及を目的として設立された団体です。ここでは国民健康保険診療報酬の審査や、介護給付金の審査と支払いに関する指導を行っています。そして国保中央会の会員は、全国の47都道府県に設立されている公法人、国民健康保険団体連合会(国保連合会)です。
<国民健康保険中央会所在地>
〒100-0014
東京都千代田区永田町1-11-35 全国町村会館
TEL 03-3581-6821 FAX 03-3581-0002
国保連合会では、国保事業の実施者である保険者(各市区町村)を会員としています。各県にて、3分の2以上の保険者(市区町村)が連合会に加入した場合に、その県内の市区町村全てが連合会の会員になることになっています。この国保連合会の性格は公法人で、各市区町村や国民健康保険組合が、共同の目的を達成できるようにと作られました。
また国保連合会の活動としては、診療報酬の審査支払業務・保健事業・国保事業の調査研究や広報活動などがあげられます。また平成12年度から、介護報酬の審査支払業務や介護保険サービスの相談・指導・助言等の業務も行っています。