スポンサード リンク

「おめでとうございます。えーと、今大体3ヶ月位ですかね。」妊娠しました。

妊娠です!一体どんなに可愛い赤ちゃんが、産まれてくるのだろう!と、楽しみと喜びでいっぱいになります。しかし、これ実は大変なのです。

まずは、病院に行かなくてはなりません。しかも1回や2回だけではなくて何度も。そして、いよいよ赤ちゃんが産まれるという時には、入院するのが最も一般的です。そうつまり、医療費の問題です。

実は妊娠や出産に伴う医療費には、保険が一切利きません。つまり、全額負担しなければならないのです。

しかしながら、ここで途方に暮れてしまうパパとママを助けてくれるものが、出産一時金という制度です。この制度は、国民健康保険から出産費用の一部を賄ってくれるというものです。この手続きは、各市町村の役場で行うことができます。基本的に子供1人につき35万円です。更に、もしも双子だった場合は70万円支給されます。


手続きの流れは、次の通りになります。

出産育児一時金の申請用紙を、役所に行ってもらって来る。
            ↓
出産した病院で、申請用紙に必要事項を記入してもらう。
(これは自治体によっては、医師や助産婦の記入が不必要な場合もあります。事前に確認をしておきましょう。)
            ↓
住所・氏名・被保険者番号等の必要事項を、申請用紙に記入する。
            ↓
国民健康保険証・母子手帳・印鑑を持参し、申請用紙を役所の担当窓口に提出する。
            ↓
せめて遅くとも、2ヶ月後位までには受け取ることが出来ます。

こうして出産一時金をしっかりもらって、健康な赤ちゃんを産みましょう!

国民健康保険に加入していて、医療費が高くなった時に、各市町村の国民健康保険担当窓口に申請して下さい。もし申請が認められれば、限度額を超えた分が「高額医療費」として後から払い戻されるようになります。


<70歳未満の方の場合>

医療費が患者負担限度額を超えた時に、超えた分の額が後から払い戻されるようになります。


<70歳から74歳の方の場合>

1.外来の場合

 医療費の患者負担限度額を超えた分が、後から払い戻されるようになります。このように外 来の場合は、70歳未満の方と同じです。

2.入院の場合
 入院の場合は、入院の患者負担限度額を支払うだけとなります。もし限度額を医療費が超えている場合であっても、入院の場合は超過分を支払う必要はありません。

*もし万が一、厚生労働省が指定する特定室病で長期に渡って治療が必要な場合、「特定疾病 療養受領証」を病院の窓口に提示して下さい。この場合は、月額1万円までの患者負担で済 みます。
 (例)血友病、長期の人工透析が必要な腎不全、等。

このような高額医療費は、受給できるまでに大体4ヶ月程かかります。またその間の経済的負担を軽くする為に、「高額医療費貸付制度」というものがあります。


貸付を受ける為には、次のような条件があります。

1.国民健康保険税の、滞納が無いこと。
2.医療費の一部負担金を、未払いであること。
3.高額医療費の払い戻しに該当する、見込みであること。

また払い戻される高額医療費の額については、各市町村が計算することになっています。詳しいことは、各市町村の担当窓口に相談してみると良いでしょう。

国民健康保険関連ニュース