国民健康保険の加入者というものは、皆保険料を払わなければなりません。
(予想される医療費)-(国からの助成金)-(保険料)=(病院に行った時の自己負担額)
このように保険料を払うことによって、病院で治療を受けた際の医療費の自己負担が少なくなる、というわけです。
もし学生で所得が無い場合、申請すれば学生納付特例制度といって、保険料の納付が猶予されます。しかしながら、特別な理由無しに保険料を未納のままにしておくことはできません。それでは、特別な理由無しに国民健康保険の保険料を滞納した時には、どのようなことになるのでしょう。
1.最初に、督促状が送られてきます。
2.それから、保険証の有効期限が短くなります。
(有効期限の短い「短期被保険者証」となってしまう。)
3・更に1年間滞納してしまうと、医療費の負担が全額自己負担になります。
4.そして保険証を、市町村役場の窓口に返還しなくてはならなくなります。
こうなると保険証は滞納保険料を納めた時、もしくは滞納の事情が認められた時に返還されます。1年6ヶ月以上の滞納になると、保険給付が一時差し止めになり、それ以上の滞納になってしまうと、差し止められた給付額から滞納している分が差し引かれることになります。
なので、保険料が払えない状況に陥ってしまった場合は、それぞれの市町村の国民健康保険の窓口に行って早めに相談することをおすすめします。様々な制度について教えてもらえたり、または滞納や未納について、柔軟に対応してくれる窓口もあると思います。
さて国民健康保険は加入している以上、医療機関にかかっているかどうかに関わらず、保険料を納付しなければいけないという義務があります。しかし場合によっては、保険料の納付が免除される場合もあるのです。それは一体、どういった場合でしょうか?
この国民健康保険が免除される基準とは、自治体ごとに異なるようです。そして免除される事由となる主なものには、地震や火災などの災害・病気・解雇や倒産などによる失業などといった特別な事情によって、それまでより収入が極端に減少して国民健康保険料の納付が困難となった場合等です。
上記のような事由によって、国民健康保険の保険料の納付が困難となった場合には、居住地の管轄の市町村役場にその旨を申請することにより、免除や減額が認められるという場合もあります。しかし収入が減ったとして、国民健康保険の保険料の減免の申請をしても、即座に認められず自己の所有資産の状況や、現状の生活の様子などを尋ねられる場合もあるようです。
また国民健康保険の保険料の減免に関する基準については、前に述べたように自治体ごとに基準が定められているわけですが、自治体によって減免の基準を明確にしているところと、公に対しては大まかな基準しか述べられていないようなところ等、自治体によって様々なようです。
なので、もし万が一何らかの事情によって、国民健康保険の保険料の納付が困難となった場合には、居住地の市町村の窓口に相談してみることを強くおすすめします。また納付が困難となった自由によって、保険料の分割での納付や納付の時期を延ばす徴収猶予(延納ともいいます)が認められる場合というのもあります。
国民健康保険とは、日本の国民全員が安心して、健康に暮らせる為の保険制度です。会社等の保険に入っていない場合(例えば、フリーランスで仕事をしている人や、自営業の人)は国民健康保険に加入することが義務づけられています。
そして個人の所得から、それに見合った保険料が算出されます。また各人の払った保険料が、国民健康保険制度の貴重な財源となっているのです。国民健康保険に入っていれば、年齢や収入に応じた負担割合を払うだけで、病院での治療を受けることが出来ます。
しかし反対に、国民健康保険に加入していないと高額の医療費を支払う羽目になったり、または医療費が支払えない為に病院での治療を控えざるを得なくなってしまうのです。しかし、全ての医療行為に対して、国民健康保険が使えるかというとそうではありません。つまり、国民健康保険が使える医療と使えない医療があるのです。
<国民健康保険が利用できる医療>
★診察
★手術や医療措置
★在宅での療養・看護
★入院・看護
★薬等の治療材料の支給
<国民健康保険が利用できない医療>
★経済上の理由による中絶
★自然分娩
★仕事上の怪我や病気(労災が適用されるもの)
★美容整形
★健康診断・予防接種
★けんかや泥酔による怪我や病気
★人間ドック
★歯科材料費(超合金など)
このように、国民健康保険が使える医療と使えない医療は、大体が上記のように分類されます。更に詳しい国民健康保険の適用については、各市町村の国民健康保険窓口に問い合わせると良いでしょう。
定年退職した後は皆、必ず国民健康保険に入らなければなりません。そして怪我や病気で医療機関を受診する時に必要な保険証ですが、高齢者の方はこの健康保険証の他に提示しなければならないものがあります。
70歳から74歳の方-->医療を受ける際には「保険証」と「高齢受給者証」を提示。
75歳以上の方と一定の障害を持った65歳以上の方-->医療を受ける際には「保険証」「健康手帳」「医療受給者証」の3つを提示。
高齢受給者証というのは、70歳になった翌月から75歳になった月までの間に交付される、国民健康保険の証明書のことです。この高齢者受給証は保険者から送付されてくるので、申請の必要はありません。70歳から74歳の方、また75歳になったばかりの方で誕生月の内に医療機関での診察を受ける方は、この2つを忘れずに医療機関の窓口に提示するようにして下さい。
75歳以上の方(一定の障害がある方は65歳から)は老人保険制度にて、医療を受けます。老人保険制度というのは、高齢者が医療機関にかかる時の負担を軽くして、安心して医療を受けられるようにする為の制度のことです。
また医療を受ける時には、市区町村から交付された「健康手帳」「医療受給者証」と共に国民健康保険の保険証を、医療機関の窓口に提出します。75歳以上になっても国民健康保険の資格はそのままですので、保険証は以前と変わりません。つまり保険証の他に、健康手帳と医療受給者が加わるのです。
尚、「一定の障害を持った方」というのは下記のとおりです。
1.身体障害者手帳の1級から3級の方、及び4級の一部の方。
2.療育手帳A1またはA2の方。
3.障害基礎年金の1級または2級を受けている方。
4.精神障害者保健福祉手帳1級、および2級の方。
これから安心して医療機関にかかれるように、お住まいの市町村の窓口で確認しておくとよいでしょう。
近年においては、1つの職場で定年まで勤め上げることが、当たり前の世の中ではなくなってきました。他の職場への転職を考える人も、沢山いることと思います。
ところで、サラリーマンやOL等の会社勤めをしていた人が退職すると、保険証は会社に返却しなければなりません。つまり、今まで加入していた健康保険の適用は受けられなくなるのです。
それでは、退職後の健康保険をどうするかについては、次の3つが考えられます。
★国民健康保険に加入する。
★今まで加入していた、健康保険の任意継続保険に加入する。
★家族の誰かの扶養に入る。
国民健康保険というのは、市町村が運営している医療保険で、自営業や定年退職した人達を主に対象としています。この保険料は、市町村によって違います。尚、国民健康保険は、40歳から64歳までの人には介護保険料が上乗せされます。
任意継続保険制度というのは、今まで勤めていた会社の健康保険に2年間加入できる制度のことです。退職後に、自営で仕事をするつもりの無い人には良いでしょう。
最後に、家族の誰かの扶養に入るということについてですが、年収が130万円未満で、尚且つ、自分の年収が被保険者の年収の2分の1未満であれば扶養に入ることができます。しかし、雇用保険の手当てを受けているという場合には、扶養には入ることができません。
もし会社を中途退職した場合、いくら次の職場を早めに見つけるつもりで就職活動をしていても、今の時代では中々簡単にはいかないかもしれません。だから、「少しの間だから」などと考えずに、健康保険にはちゃんと入るようにしておきましょう。
日本では「皆保険制度」といって、誰でも皆何かしらの保険に入っていなければいけません。もし他の国から日本に留学して来た時は、自国と日本の制度の違いに戸惑う学生も多いことと思います。外国人登録をして、日本に1年以上の滞在が見込まれる留学生は、国民健康保険への加入が義務づけられています。ここで、日本に来た留学生の国民健康保険の手続き方法についてご紹介します。
まず国民健康保険の加入手続きは、外国人登録を行った町役場や市役所・区役所の国民健康保険担当課で行います。その手続きの流れを追ってみると、
最初に外国人登録証を持って窓口へ行き、国民健康保険加入の旨を伝えます。
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後日、役場から保険証が交付されます。
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その後に、所得が無いことを窓口にて申告します。
(国民健康保険に加入すると、保険料を月々支払わなければなりませんが、申請をすることによって減額されるのです。)
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通常の保険料の大体6割が減額されます。
(アルバイト等によって、所得が多いと多少の違いが出てきます。)
例えどんなに健康に自信がある人でも、怪我は予測することができません。それに、慣れない土地に来て生活をするということによるストレスから、病気になってしまう留学生も少なくありません。日本で楽しく有意義な学生生活にするためにも、在日留学生の皆さんにはしっかりと、国民健康保険の手続きをしてもらいたいと思います。