わが国日本では、皆保険制度といって誰もが何かしらの保険に入っていなければなりません。また基本的に、次の3つに当てはまらない人は国民保険に加入しなければなりません。
1.職場の保険に加入している人とその被扶養者
2.国民健康保険組合に加入している人とその世帯
3.生活保護を受けている人
また国民健康保険の保険料は、確定申告後に決定されます。そしてその人の所得に合わせた保険料が請求され、その保険料を納めることによって、医療機関での自己負担額等を軽減できるというシステムです。
ところが昨今では、この保険料の額が問題視されるようになってきました。日々少子高齢化が進む日本では、ここ数年医療費が増加しています。そしてその影響を受けて、国民健康保険の保険料が段々と高くなってきています。その為に、保険料を払いきれない人も少なくありません。これにより実際に保険料が各人の所得に合っているのか、と疑問を持つ人が増えてきているのです。
また各市町村では滞納が続いた人に対して、担当窓口で相談に乗ってもらえます。しかしながら、滞納が続くと保険証の交付を停止されたり、また保険証の有効期限が短くされたりという措置がとられることが多いです。そして近年、そういった措置に対する疑問の声もあがってきているのです。
国民が納める保険料というものは、国民年金保険制度にとって貴重な財源となっていますが、保険料の高騰に伴う滞納などで制度自体が危機的状況に陥っています。医療制度改革の中で、財政的に運営が困難になってきている国民健康保険制度。この制度がどのように時代の変化に伴って変わっていくのか、今後が注目されるところです。
非常に多くの人が加入している国民健康保険ですが、その保険料の仕組みについては、複雑でよくわからないことも結構多いのではないでしょうか?まず国民健康保険の保険料は、世帯主が納めることになっています。例えばもし仮に世帯主が、国民健康保険に加入していなかったとしても、その世帯に1人でも加入者がいた場合は世帯主が保険料を納めます。
また保険料は、各地方自治体がそれぞれに算定します。保険料というのは所得割保険料・資産割保険料・均等割保険料・平等割保険料の4つの区分から成っています。そしえその組み合わせを各市町村が決定し、各世帯の保険料が算定されるのです。
★所得割保険料・・・・・・・・・各世帯の所得に応じて、算定されます。
★資産割保険料・・・・・・・・・各世帯の資産に応じて、算定されます。
★均等割保険料・・・・・・・・・加入者一人あたりいくら、として算定されます。
★平等割保険料・・・・・・・・・一世帯あたりいくら、として算定されます。
そしてまた、保険料は医療分と介護分の2つから成っているので、全体の保険料は、
医療分(所得割+資産割+均等割+平等割)+介護分(所得割+資産割+均等割+平等割)
=支払うべき保険料
ということになります。
尚、介護保険料は40歳から64歳までの加入者の医療分に上乗せされるものなので、39歳以下の人は納める必要がありません。以上のように、国民健康保険の保険料とは加入者の所得や資産・年齢・住んでいる場所等によって変化するものなのです。
国民健康保険料は、一体どのように計算されるのか、実際に数字を追ってみてみましょう。まず最初に国民健康保険料は、自分の住んでいる市町村ごと、そして毎年の医療費の動向や加入している方々の所得状況等によって決定されます。
その為に年度ごとにも保険料は変わりますし、そしてまた世帯ごとにも保険料が違ってくるのです。このように所得が多い人や少ない人、世帯の人数等により変わるので計算方法も多少複雑になっているのが特徴です。
まず我が国の介護保険制度は、平成12年度からスタートしています。これを納めることは、年齢によっては国民の義務になっています。そして国民健康保険に加入している人で40歳以上65歳未満の人は、医療分と介護分の合計を国民健康保険料として納めることになっています。この保険料の計算方法は、医療分・介護分(40歳以上65歳未満の人の分)とも同じですが、料率が違います。
それでは、ここから一世帯あたりの年間保険料を計算してみましょう。まず所得割は所得×(医療分が)8.5%、(介護分が)2.5%になります。
そしてここでは、所得のある人それぞれに計算をして、世帯で合算します。均等割は世帯の加入者数×(医療分が)17,700円、(介護分が)5,100円になります。
そして平等割では、一世帯につきの保険料になります。これは(医療分が)15,600円、(介護分が)3,700円になります。
そしてこのすべての合計が、国民健康保険料となるのです。また、これらには最高限度額が決まっており、医療分が53万円、介護分が8万円を超えてはいけないことになっています。
国民健康保険に加入をすると、もちろん保険料を支払わなければならなくなります。この国民健康保険は国からの助成金、各市区町村の助成金、そして加入者の保険料を財源として運営されているのです。
そして保険料は、各世帯の世帯主が納めることになっています。もしも世帯主がサラリーマン等で、国民健康保険に加入していない場合でも、家族の中に国民健康保険加入者がいる場合には、その保険料は原則として世帯主が納めます。
また保険料は、全国で一律に決まっているものではなく、各市区町村によって算出されます。そして加入者は市区町村が算出した保険料を、市区町村が定める納期までに納めます。この納付は、「口座振替」か「納付書」により行います。この納付書は、市区町村の窓口や金融機関の窓口だけでなく、コンビニで使えるところもあります。
もし「口座振替」、または「納付書」による納付ができない場合は、「訪問徴収」を行っている市区町村もあります。そして保険料は、国民健康保険に加入する資格が発生した月の分から納めなければなりません。つまり届け出をした日からではないので、注意が必要です。
もしも年度の途中で国民健康保険に加入したり、またはやめた場合は、月割りで保険料を計算てし、各市区町村が定める納期までに納めます。この保険料は、4月~翌年3月までの年度ごとに計算されます。もし年度の途中で加入した場合には、加入した月の分から保険料を納めます。そして年度の途中でやめた場合には、やめた月の前月分までの保険料を納めます。
また滞納してしまうと、保険証の有効期限が短くなってしまったり、更に滞納を続けると、保険証を返還しなければならなくなったりします。このように保険料が支払えない場合は、減免制度等もあるので、市区町村の窓口に相談してみましょう。
もしも突然失業してしまったら、国民健康保険の保険料の支払いが困難になってしまうこともあるでしょう。しかし国民健康保険には、法律で定められた「減額制度」と各市区町村で、基準が定められた「減免制度」というものがあります。
まず減額とは、平等割保険料と均等割保険料が軽減されるという全国一律の制度のことです。減額の割合は2割から7割となっています。納期前の7日以内に、申請をしてください。また申請の際に、所得申告書を提出する必要があります。
例え失業中であっても、前年度の所得が多かったりすると、減額の対象にならない場合もあります。そのような場合には、市町村ごとに基準のある減免制度を利用するのが良いでしょう。
一方減免とは、病気や失業等によって保険料を納めるのが困難になった時に申請をすれば、保険料の減額や免除をしてもらえるという制度のことです。減額制度が、法律で定められた一律の制度であるのに対し、減免は各市区町村によって、その基準が違ってくるのです。
しっかりとした基準のある市区町村もあるのですが、中には詳しい減免の基準を示していない市区町村もあります。まずは減免の基準と共に、申請する際の提出書類や提出期限等についても各市区町村の、国民健康保険担当窓口に行って相談してみるのが良いでしょう。
このような減額制度や減免制度などの制度を、上手に利用しましょう。万が一保険料が払えない状況に陥ってしまった時も、必ず自分が住んでいる市区町村の国民健康保険窓口に行って相談をするようにしましょう。
国民健康保険の保険料は、一体どのように決まっているのでしょうか?このちょっと難しい、国民健康保険のメカニズムを解いてみましょう。
まず最初に、予想される医療費から国から等の補助金をマイナスします。そこから更に、自己負担金(病院等での治療代や入院代等)をマイナスしていきます。そしてこれらを全てマイナスすると、「確保すべき保険料」となるのです。
そして「確保すべき保険料」は、以下のように割り当てています。
1.所得税
所得に応じて金額が変化します。大体全体の46%を占めます。
2.資産割
固定資産税額に応じます。大体全体の4%を占めます。
3.均等割
加入者数に応じます。大体全体の35%を占めます。
4.平均割
1世帯につきです。大体全体の15%を占めます。
このように、大体の割り当てが既に決まっています。これらの合計が、1世帯あたりの医療分の保険料になるのです。しかしながらこれには最高限度額が設定されており、53万円となっています。その上、年齢によっても国民健康保険の保険料というのは変わりますし、納める内容も変わってくるのです。
まず39歳までの人は、医療分のみの国民健康保険を納めることとなり、介護分は必要ありません。そして40歳から64歳までの第2号被保険者は、医療分+介護分という国民健康保険料を納める必要があります。このように、両方合わせた金額を納めないとなりませんので40歳以上の人は注意が必要です。最後に65歳以上の第1号被保険者は、医療分の国民健康保険料と介護保険料を、別々に納める必要があります。
さて日本では「国民皆保険」というものがあり、生活保護の受給者を除く国民は皆、何かしらの健康保険に入っていないといけません。そのうちの1つが国民健康保険で、国と市町村の助成金、そして加入者からの保険料で成り立っているものです。
しかし近年では、被保険者の高齢化と低所得化により医療費の高騰が起こり、それに連動する形で保険料も高くなってきています。この保険料の高騰が起きると、保険料を支払えずに滞納してしまう人も当然多く出てきます。そういった事態が、国民健康保険財政の危機的状況を招いているのです。
そして、国民健康保険制度において今問題となっていることが、保険料の地域格差についてです。国民健康保険の運営は、国ではなく各市町村において運営されています。その為、保険料は加入者の住んでいる地域ごとに違いがあります。このように保険料に地域格差が起これば当然、患者さん達の支払い能力による医療格差が出てきてしまいます。
そのまま保険料を払えずに滞納し続けてしまうと、いずれは保険証自体を役所に返さなくてはならなくなります。従って保険料の地域格差というのは、A市に住んでいる▲さんは保険料が比較的安い為に、風邪気味の時点で受診を行いました。一方B市に住んでいる○さんは保険料高騰の為に、保険料を滞納しています。その為に保険証が無いので、風邪をひいても病院に行けません。このような、理不尽な結果を生んでしまうということなのです。
国民健康保健に加入していても、住んでいる地域によって、医療を受けられる人と受けられない人がいる。そのような状況は、絶対避けなくてはならないことです。国民の誰もが皆、この国で安心して健康に暮らせる為に、国民健康保険制度改革への早急な対応が、今求められているのです。