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社会保険(健康保険)等の、職場で編成されている被用者保険に加入していていない人は、基本的に全員国民健康保険に加入しなければなりません。また加入できる場所は、住民登録のある市町村です。

また主に会社を退職後にどこの会社にも属さない状態、つまり無職になった人やどの保険にも加入することのできない自営業者等は、原則としてこの国民健康保険に加入することになっています。

その為、わが国では国民全員が何らかの形で、健康保険に加入していることになるのです。そして国民健康保険に加入すると、市区町村から被保険者証(保険証)が交付されるようになります。すると、病院等での支払いの際の負担額は、原則として3割負担になります。そして国民健康保険の被保険者の世帯主は、属する市区町村に保険料を払わなくてはなりません。

また市区町村の中には保険料という言い方ではなく、「国民健康保険税」というような言い方をするところもあるようです。

もしも、世帯主が国民健康保険以外の保険に入っていても、その世帯の中に国民健康保険に加入している人がいる場合には、原則として世帯主が保険料の納付義務を負うことになります。従って世帯主は責任を持って、義務を遂行しなくてはならないのです。

また国民健康保険は一度加入の手続きをすれば、社会保険加入や転出の理由が無い限り、脱退することは不可能です。もし会社などを退職したら速やかに手続きをするように、となっていますが、現実にそれを罰する法律は無いので加入しないとならない人が、加入していないという事態も起きてしまっているようです。

日本という国は皆保険制度といって、誰もが皆何かしらの保険に入っておかないといけないという決まりになっています。その中で、国民健康保険も医療保険の1つであり、各自治体によって運営されており、加入者の保険料や国からの助成金によって成り立っています。

また国民健康保険の手続きは、14日以内に行われなければなりません。これは加入の際でも、やめる時でも同じです。例えば、あなたが他の市町村から転入して来た時、14日以内に役場へ届け出なければならないのです。


それでは、どのような時に加入の届出が必要なのでしょうか?

1.他市町村から転入してきた時。
2.職場での健康保険をやめた時。
3.新しく子供が生まれた時。
4.外国人が国民健康保険に加入する時。


そして加入の届出時に必要なものは、以下の通りです。

1.健康保険の資格喪失証明
2.継続療養証明書(継続給付がある場合)
3.年金証書
4.印鑑


また国民健康保険は世帯ごとで加入するものなので、家族が次のものを持っている場合には一緒に役場へ持ってきます。

1.職場の健康保険証
2.国民健康保険証
3.医療証
4.老人保健医療受給者証

この国民健康保険加入手続きを、「自分は健康だから必要ない」とか「面倒だから」とか感じる人も中にはいるのではないでしょうか?しかしこれは、いざという時に安心して医者にかかれる為のものなのです。これを自分が安心して暮らせる為の「お守り」と意識して、国民健康保険に加入しておくといいでしょう。

国民健康保険というのは、国や市区町村の助成金と被保険者の保険料によって、医療費の負担額を少なくするという助け合いの制度です。ここでは、国民健康保険の各種手続きについての紹介をします。


<国民健康保険に加入する時>

1.他の市区町村から転入して来た時
 手続きに必要なもの:転出証明書、印鑑

2.会社の健康保険を辞めた時
 手続きに必要なもの:会社を辞めたという証明書、印鑑

3.会社の健康保険の被扶養者でなくなった時
 手続きに必要なもの:被扶養者でなくなったという証明書、印鑑

4.子供が生まれた時
 手続きに必要なもの:国民健康保険証、母子手帳、印鑑

5.生活保護を受けなくなった時
 手続きに必要なもの:保護廃止決定通知書、印鑑


<国民健康保険をやめる時>

1.他の市区町村に転出する時
 手続きに必要なもの:国民健康保険証、印鑑

2.会社の健康保険に入った時
 手続きに必要なもの:国民健康保険証、会社の健康保険、印鑑

3.会社の健康保険の被扶養者になった時
 手続きに必要なもの:「2.」と同じ

4.国保に加入している人が死亡した時
 手続きに必要なもの:国民健康保険証、死亡診断書、印鑑

5.生活保護を受けるようになった時
 手続きに必要なもの:国民健康保険証、保護開始決定通知書、印鑑


<その他>

1.住んでいる市区町村内で住所が変わった時

2.世帯主が変わった時

3.世帯を一緒にしたり分けたりした時

4.長期旅行などで保険証がもう一枚必要になった時

*「1.」~「4.」の手続きに必要なものは、国民健康保険証と印鑑です。

5.修学の為住居を他の市区町村に移す時
 手続きに必要なもの:在学を証明するもの、国民健康保険証、印鑑

6.保険証を紛失・破損した時
 手続きに必要なもの:本人であることを証明できるもの、印鑑

詳細は、お住まいの市区町村の国民健康保険窓口に相談すると良いでしょう。

国民健康保険の加入手続きは、各自お住まいの市区町村の窓口で行っています。手続きは、被用者保険(企業などからの健康保険のこと)の被保険者資格を失ってから、14日以内にしなくてはなりません。

また手続の際には、被用者保険の資格を失ったという証明書等を持参して、窓口に行く必要があります。そしてこの手続が終わり次第、手元に国民健康保険の被保険者証が来ることになります。

尚、退職後は自動的に健康保険の被保険者資格を失ってしまいますが、知らずにいたり金銭的なこと等で、国民健康保険への加入手続を行わないという人もいるようです。しかしながら、このまま国民健康保険への加入を怠っていると、被保険者をはじめ扶養家族全員の医療給付が全額負担となってしまいます。

つまり国民健康保険の保険料の納付義務は、例え加入手続を行わなくても発生するのです。また、就職などにより国民健康保険から脱退する時や、住所が変わった時などにも手続きが必要です。また市区町村が変わる引っ越しの際は、新しい市区町村での新たな手続きが必要となります。

そして国民健康保険の保険料の支払い義務は、他の健康保険の資格を失った日(退職日の翌日)が、国民健康保険の資格取得の日と規定されていますので、資格取得の日の属する月から保険料を負担することとなります。従って、被保険者が健康保険と国民健康保険で二重に保険料を負担することはありません。

また現在収入が無くて、国民健康保険の保険料の支払いが困難な場合は、お住まいの市区町村に相談するようにして下さい。