国民健康保険というものは、加入者の保険料、そして国や市町村の助成金によって運営されています。また国民健康保険に加入していると、医療機関にて治療を受けた際に、医療費の一部を払うだけで医療機関を利用することが可能です。その医療費の負担の割合は、以下のようになっています。
3歳未満・・・・・・・・・2割
3歳から69歳・・・・・・・3割
70歳以上・・・・・・・・ 1割
ただし70歳以上であっても、所得の多い人の場合は3割の負担となります。また国民健康保険は、医療機関での診察の他にも次のような時に使うことができます。
★訪問介護(訪問看護療養費)
必要なもの:保険証
★被保険者が死亡した時(葬祭費)
必要なもの:領収書、保険証、印鑑
★子供が生まれた時(出産一時金)
子供1人あたり35万円が支給されます。
必要なもの:保険証、印鑑、母子手帳
★歩行困難による車利用(入院時等)
国民健康保険によって必要と認められれば、お金が支給されるようになります。
必要なもの:医師の診察書(意見書)、領収書、保険証、印鑑
また国民健康保険の保険料は、各市町村によって異なってきます。その理由は国民健康保険が、国ではなく市町村によって運営されている為です。また保険料は、保険加入者の所得やその世帯の資産等によって個人差が出てきます。
もし保険料を滞納してしまうと、保険証の有効期限の短くされてしまったり、保険の給付が差し止められたりしてしまいます。以上のことを踏まえて、国民健康保険に対する正しい知識を身につけて、健康で安心した生活を送りましょう。
国民健康保険の法、と言えば国民健康保険法(昭和33年法律第192号)のことを示します。そしてこの国民健康保険法に基づいて、被保険者が病気やけが・出産時・更には死亡した場合にも、医療の給付や医療費等の支給を受けることができます。
また国民健康保険は、国が国民を守る為の社会保険制度の一部となります。そしてこの保険は、国が運営しているというよりは、むしろ主に地方の公共団体が運営しているのです。国民健康保険法は1938年に制定されました。この当時は主に、農山漁村の住民のみを対象としていたようです。
そして1958年には、自営業の国民や企業に属していない国民が対象となりました。その後1961年には、国民全てが公的医療保険に加入しなければならないという、国民皆保険制度というものが整えられたのです。
国民健康保険は、生活保護を受けている人はこれに当てはまらないようですが、1年以上日本に長期滞在し、また在留資格のある外国人は加入すること可能です。日本国内に住所がある以上は、必ず何らかの形で医療の健康保険に入らなければならない、と法律で決められています。つまり日本に住む日本人の義務として、全員が「加入すること」と決められたことなのです。
ちなみに、外国でけがや病気になってしまって、現地の医療機関で治療を行ったという場合も、帰国してから請求することができます。またこれは比較的新しい制度でして、海外療養費と言います。しかしながら、一時的に医療費を立替払いしなければならないことや、救急車代は対象外になっている等と注意が必要な部分もありますので、確認が必要です。
21世紀の日本は、着々と少子高齢化が進んでいます。このように高齢者が、社会の中で多数を占めるようになってきている現代では、高齢者を社会自体が支えていく必要があります。
しかし、中には介護が必要な高齢者もいます。そしてこの高齢化が進むほど、介護が必要な高齢者の数も増えるということが予想されます。そしてそのような社会に対応するように、新たに2000年に創設されたのが介護保険制度です。
その介護保険の財源は、下記の4つとなっています。
1、第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料・・・・・・・・・・・・・・18%
2、第2号被保険者(40歳から64歳の人)からの保険料・・・・・・・・・・32%
3、国からの助成金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25%
4、地方自治体からの助成金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25%
40歳から64歳までの人は、それぞれが加入している医療保険の保険料に、更に介護保険料が上乗せされます。従って会社の健康保険加入者や、共済組合加入者はその保険料から、また国民健康保険加入者は国民健康保険料から、介護保険料も併せて納めることになります。尚39歳までの人は、介護分の保険料負担はありません。
このように介護保険制度は、自分または家族について介護が必要になった時に支えてくれるという制度です。しかしながら、国民健康保険の保険料の高騰が取りざたされている現在では、国民健康保険の保険料自体の滞納者が多いのもまた事実です。それに伴って介護保険の財源の確保も難しく、見直しが求められるような制度であるとも言えるでしょう。
国民健康保険に加入すると、保険証が交付されるようになります。そしてこの保険証を、医療機関での診察の際に提示することによって、医療費の自己負担額が軽くなるのです。
この保険証は国民健康保険加入の届出をしてから、大体1週間以内に届きます。1世帯に1枚の保険証が交付されます。また市町村によっては、1人に1枚の保険証を交付している所もあります。保険証というものは、安心して医療を受けるための受診券でもあります。その為、下記のことに注意するようにして下さい。
まず最初に、交付されたら記載されている内容を確かめるようにしましょう。保険証は、有効期限を過ぎてしまっては使えません。(有効期限が過ぎてしまうと、国民健康保険から新しい保険証が交付されます。)
また保険証は、いつでも使用できるように手元に保管しておきましょう。万が一紛失してしまった時は、すぐに各市区町村の国民健康保険の担当窓口に知らせるようにしましょう。
そして国民健康保険加入の資格が無くなった場合は、保険証は即座に返却しなくてはなりません。また被保険者に異動があった時等に、自分で書き直してしまうと、その保険証は無効となってしまうので気をつけるようにしましょう。学校(大学など)に入る為や、長期旅行等の為に家を離れる場合は、申請すればもう1枚保険証を交付してもらえます。
保険証とは、国民健康保険の加入者であることの証明をするものです。上記に記したことに充分に注意して大切に取り扱うようにしましょう。もしわからないことがあったら、各市区町村の国民健康保険窓口に相談をするようにしましょう。
お住まいの市区町村で国民健康保険に加入をすると、国民健康保険証が手元に届きます。そして通常、加入手続き後は特別何もない限り保険証はすぐに郵便で送付されるようです。
また大抵の市区町村では、配達記録等の特別郵便物として扱われているようです。配達時不在等の場合は、「郵便物お預かりのお知らせ」(不在通知書)が入っていることもあるので、これを見落としなく速やかに郵便局へ問い合わせることが重要です。
しかし諸事情によって、国民健康保険証が市区町村に戻ってしまう場合もあるそうです。その場合には、大抵の市区町村が再送しているようです。ただしそれでもまだ、手元に届かない場合には、至急連絡を取ってみる必要があります。
勉学や仕事などにより、家族と離れて暮らしている人には保険証を、別々に発行してくれることもあります。通常では、国民健康保険の被保険者証は1世帯に1枚ですが、特例として上記の場合は別の保険証がもらえます。
この手続きに必要なものは、市区町村に問い合わせるのが一番ですが一般的には、
・国民健康保険証
・学生ならば在学証明書
等が主に必要なようです。
そして万が一、国民健康保険証を紛失してしまった場合は、再交付が可能です。この場合には、すぐに市区町村の国民健康保険課まで連絡を行い、手続きをします。また家の外で紛失した場合は、悪用の恐れもありますので必ず警察に届けるようにして下さい。
また国民健康保険証は、身分証明の役割を持つ大切なものです。絶対に失くさないよう、管理はしっかり行いましょう。
日本おいては、国民健康保険総加入制度をとっているので、日本に住民票がある人・長期滞在の外国人は何らかの形で保険に入っています。しかしながら、世帯の中で収入の無い学生や小さい子供・老人等はどういった扱いになるのでしょうか。
このような場合は、被保険者(保険に入っている人)の扶養家族として扱われます。この扶養家族はきちんと、国民健康保険証に扶養家族として名前が載っています。例えば、ある世帯に5人子供がいて、2人のおじいちゃん・おばあちゃんがいて、奥さんが専業主婦ならば8人が扶養家族ということになります。
そして国民健康保険証に一緒に載っている家族は、扶養家族として病院等できちんと健康保険証が使えます。もしもこの扶養に入ってる家族の誰かが結婚をしたり、一定収入以上の仕事を得た場合には、この世帯の扶養家族のままでいることはできません。
例えば結婚の場合は、通常は配偶者に収入がある場合はその配偶者の扶養に入ることができます。しかし、結婚して親の戸籍から抜けても、事実上その被保険者に扶養されている場合には、そのまま扶養家族になっていることも可能だということも言われているようですが、そこはケースバイケースのようですので、詳しくはお住まいの市区町村でご相談下さい。
ただ事実上、独立して扶養されていないのに扶養されているとして国民健康保険を使用していた場合は、扶養の事実が無かった時点を調べられ、その時点からの国民健康保険料の請求が来ますのでご注意下さい。
今まで働いていた会社を辞めた時は、それまでの健康保険は使えなくなります。そうすると退職後、それまでの会社の任意保険制度に加入する人もいれば、国民健康保険に入るという人も多いでしょう。任意保険制度というのは、それまで勤めていた会社の保険に2年間加入できる制度です。国民健康保険というのは、各市町村が運営する健康保険のことです。
また保険に入る他に選択肢として、所得が低い場合は、親族の扶養に入ることが可能です。被扶養者として認定されれば、保険料を払うことなく保険の給付を受けることが可能となるのです。しかしながら、被扶養者として認められるにはいくつかの条件があります。
<被扶養者になれる親族の範囲>
1、生活の面倒を見てみてもらっている直系尊属。(父母や祖父母)
2、生活の面倒を見てもらっている配偶者。(内縁関係も含みます。)
3、生活の面倒を見てもらっている子、孫、弟妹。
4、上記1~3以外で同居し、生活の面倒を見てもらっている親族。(3親等以内。)
5、内縁関係にある配偶者の父母および子。(同居していることが前提。)
<収入の認定基準>
1、同居している場合
年間収入が130万円未満で、尚且つ被保険者の収入の半分以下。
2、別居している場合
年間収入が130万円未満で、尚且つ被保険者の援助額以下。
*この年収はいつからいつまでというような期間は無く、恒常的な収入が無くなった時点で扶養に入ることができます。
そして退職後や失業後も、安心して医療を受けることができるよう、健康保険の制度を利用して健康な生活を送りましょう。
わが国日本は世界的に見ると、医療水準が非常に高い国です。しかしながら昨今の医療費の高騰により、医療を受けられる人と受けられない人の格差について問題になってきています。その上自己負担率の引き上がりにより、受診を抑制してしまう人が出てきています。
もしも医療費を節約しようとして受診をしなかった為に、病気の早期発見が遅れてしまったら一体どうなるでしょう。そのままにして病気が重症化すれば、本人の健康に多大な影響を及ぼすばかりではなくて、結果的にそれは医療費の増加に繋がってしまうでしょう。
医療費の高騰はそれだけに及ばず、国民健康保険の保険料にも影響しています。そして医療費が高くなることによって、国民健康保険の保険料も値上がりして、保険料の滞納が目立つようになってしまいました。保険料を1年6ヶ月以上滞納し続けてしまうと、保険証を各市町村に返さなくてはならなくなってしまいます。
それでは、保険証が無くなるとはどういう意味でしょうか?例え病気になって病院に行きたくても行けない、または病院に行ったとしても高額医療費を自己負担しなければならない、という事態を示しています。本来誰でもどこでも必要な医療が受けられる為の、国民健康保険制度が崩壊の危機にあるのです。
解決するにはもう一度、国民全員が健康で生活を送れることの大切さを、考え直さなければいけません。その為に今、財政的な危機にある国民健康保険と共に、医療制度改革の見直しについても対応が求められているのです。