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高齢者が医療を受ける際に提示しなければならないもの

定年退職した後は皆、必ず国民健康保険に入らなければなりません。そして怪我や病気で医療機関を受診する時に必要な保険証ですが、高齢者の方はこの健康保険証の他に提示しなければならないものがあります。


70歳から74歳の方-->医療を受ける際には「保険証」と「高齢受給者証」を提示。

75歳以上の方と一定の障害を持った65歳以上の方-->医療を受ける際には「保険証」「健康手帳」「医療受給者証」の3つを提示。

高齢受給者証というのは、70歳になった翌月から75歳になった月までの間に交付される、国民健康保険の証明書のことです。この高齢者受給証は保険者から送付されてくるので、申請の必要はありません。70歳から74歳の方、また75歳になったばかりの方で誕生月の内に医療機関での診察を受ける方は、この2つを忘れずに医療機関の窓口に提示するようにして下さい。

75歳以上の方(一定の障害がある方は65歳から)は老人保険制度にて、医療を受けます。老人保険制度というのは、高齢者が医療機関にかかる時の負担を軽くして、安心して医療を受けられるようにする為の制度のことです。

また医療を受ける時には、市区町村から交付された「健康手帳」「医療受給者証」と共に国民健康保険の保険証を、医療機関の窓口に提出します。75歳以上になっても国民健康保険の資格はそのままですので、保険証は以前と変わりません。つまり保険証の他に、健康手帳と医療受給者が加わるのです。


尚、「一定の障害を持った方」というのは下記のとおりです。

1.身体障害者手帳の1級から3級の方、及び4級の一部の方。
2.療育手帳A1またはA2の方。
3.障害基礎年金の1級または2級を受けている方。
4.精神障害者保健福祉手帳1級、および2級の方。

これから安心して医療機関にかかれるように、お住まいの市町村の窓口で確認しておくとよいでしょう。

国民健康保険まるわかりガイド 新着情報

茨城県国民健康保険団体連合会(http://www.ibaraki-kokuhoren.or.jp/cms/)についてご紹介します。国保連合会は、国民健康保険法第83条の規定に基づいてその会員である保険者が共同してその目的を達成するための事業のほかにも、高齢者医療確保法や介護保険法等に基づいた事業を行うことを目的とした組織です。茨城県国民健康保険団体連合会の設立は次のとおりです。

まずは、昭和16年6月に茨城県国民健康保険組合聯合会が設立されました。そして昭和24年4月に茨城県国民健康保険団体連合会に改組改称されました。昭和34年1月には茨城県国民健康保険団体連合会規約の全面改正となりました。名称及び所在地についてですが、名称は茨城県国民健康保険団体連合会となります。そして所在地は〒310-0852茨城県水戸市笠原町978番26(茨城県市町村会館内 3F/4F)です。

茨城県国民健康保険団体連合会の会員は茨城県内において国民健康保険を行う市町村及び国民健康保険組合(保険者)をもって会員とされます。市町村区分の会員数は44で国保世帯数は487,210世帯です。被保険者数は941,750人です。組合の会員数は2で国保世帯数は6,584世帯です。被保険者数は11,392人となっております。加入率で世帯が45.42%で被保険者は32.12%となっています。