定年退職した後は皆、必ず国民健康保険に入らなければなりません。そして怪我や病気で医療機関を受診する時に必要な保険証ですが、高齢者の方はこの健康保険証の他に提示しなければならないものがあります。
70歳から74歳の方-->医療を受ける際には「保険証」と「高齢受給者証」を提示。
75歳以上の方と一定の障害を持った65歳以上の方-->医療を受ける際には「保険証」「健康手帳」「医療受給者証」の3つを提示。
高齢受給者証というのは、70歳になった翌月から75歳になった月までの間に交付される、国民健康保険の証明書のことです。この高齢者受給証は保険者から送付されてくるので、申請の必要はありません。70歳から74歳の方、また75歳になったばかりの方で誕生月の内に医療機関での診察を受ける方は、この2つを忘れずに医療機関の窓口に提示するようにして下さい。
75歳以上の方(一定の障害がある方は65歳から)は老人保険制度にて、医療を受けます。老人保険制度というのは、高齢者が医療機関にかかる時の負担を軽くして、安心して医療を受けられるようにする為の制度のことです。
また医療を受ける時には、市区町村から交付された「健康手帳」「医療受給者証」と共に国民健康保険の保険証を、医療機関の窓口に提出します。75歳以上になっても国民健康保険の資格はそのままですので、保険証は以前と変わりません。つまり保険証の他に、健康手帳と医療受給者が加わるのです。
尚、「一定の障害を持った方」というのは下記のとおりです。
1.身体障害者手帳の1級から3級の方、及び4級の一部の方。
2.療育手帳A1またはA2の方。
3.障害基礎年金の1級または2級を受けている方。
4.精神障害者保健福祉手帳1級、および2級の方。
これから安心して医療機関にかかれるように、お住まいの市町村の窓口で確認しておくとよいでしょう。
国民健康保険は、国や市町村の助成金や加入者の保険料により運営がなされています。また、国民健康保険に加入していれば、医療機関にて治療を受けたときに、医療費の一部を払うだけで医療機関を利用することができるのです。その医療費の負担の割合は、つぎのようになっています。3歳未満は2割で3歳から69歳は3割、70歳以上は1割です。ただ、70歳以上であっても、所得の多い人の場合は3割の負担となってしまいます。また国民健康保険は、医療機関で診察する他にも次のような場合に使用することができます。
まずは、訪問介護(訪問看護療養費)です。必要なものは保険証で、被保険者が死亡した時(葬祭費)には必要なものが領収書、保険証、印鑑です。それから、子供が生まれた時(出産一時金)は子供1人あたり35万円が支給されることになります。必要なものは保険証、印鑑、母子手帳です。歩行困難による車利用(入院時等)は国民健康保険によって必要と認められれば、お金が支給されるようになります。必要なものは医師の診察書(意見書)、領収書、保険証、印鑑です。
また、国民健康保険の保険料は、各市町村によって違います。なぜかというと国民健康保険が、国ではなくて市町村によって運営されているからです。また、国民健康保険の保険料は、保険加入者の所得やその世帯の資産などにより個人差が出てきます。もしも、保険料を滞納してしまえば、保険証の有効期限の短くされてしまうこともあります。そsて保険の給付が差し止められたりしてしまうことになります。このようなことを踏まえて、国民健康保険に対する正しい知識を身につけておき、健康で安心した生活を送るようにしましょう。