定年退職した後は皆、必ず国民健康保険に入らなければなりません。そして怪我や病気で医療機関を受診する時に必要な保険証ですが、高齢者の方はこの健康保険証の他に提示しなければならないものがあります。
70歳から74歳の方-->医療を受ける際には「保険証」と「高齢受給者証」を提示。
75歳以上の方と一定の障害を持った65歳以上の方-->医療を受ける際には「保険証」「健康手帳」「医療受給者証」の3つを提示。
高齢受給者証というのは、70歳になった翌月から75歳になった月までの間に交付される、国民健康保険の証明書のことです。この高齢者受給証は保険者から送付されてくるので、申請の必要はありません。70歳から74歳の方、また75歳になったばかりの方で誕生月の内に医療機関での診察を受ける方は、この2つを忘れずに医療機関の窓口に提示するようにして下さい。
75歳以上の方(一定の障害がある方は65歳から)は老人保険制度にて、医療を受けます。老人保険制度というのは、高齢者が医療機関にかかる時の負担を軽くして、安心して医療を受けられるようにする為の制度のことです。
また医療を受ける時には、市区町村から交付された「健康手帳」「医療受給者証」と共に国民健康保険の保険証を、医療機関の窓口に提出します。75歳以上になっても国民健康保険の資格はそのままですので、保険証は以前と変わりません。つまり保険証の他に、健康手帳と医療受給者が加わるのです。
尚、「一定の障害を持った方」というのは下記のとおりです。
1.身体障害者手帳の1級から3級の方、及び4級の一部の方。
2.療育手帳A1またはA2の方。
3.障害基礎年金の1級または2級を受けている方。
4.精神障害者保健福祉手帳1級、および2級の方。
これから安心して医療機関にかかれるように、お住まいの市町村の窓口で確認しておくとよいでしょう。
国民健康保険の加入と脱退についてご紹介します。国民健康保険には、会社などの健康保険加入者とその被扶養者や生活保護を受けている世帯以外のすべての人が加入することになっています。たとえば、次のような人が国民健康保険加入者(国民健康保険被保険者といいます)となっています。自営業者、農業、漁業に従事する人などです。
その他にも退職をして会社の健康保険をぬけた人やパート、アルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない人。外国人登録を行っており日本に1年以上滞在する人(資格適用は、入国資格によります)です。その反対に、職場の健康保険に加入していたり、扶養に認定されたときには国民健康保険から脱退することになります。
国民健康保険へ加入したり、国民健康保険から脱退する場合には、自分が居住する市区町村の役場ですみやかに手続きをおこないましょう。ただし、後期高齢者医療制度に加入された場合は、脱退の手続をおこなう必要ありません。国民健康保険への加入や脱退時には手続きに必要なものがありますので用意してから手続きをおこないましょう。