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高額療養費

社会保険制度では、保険給付がありますが、被保険者に関する給付のなかに高額療養費もふくまれています。高額療養費についてご紹介したいと思います。

たとえば重い病気などにかかってしまい病院などへ長期入院したり、病気の治療が長引くような場合には、医療費の自己負担額が高額となってしまいます。そのため、家計の負担をなるべく軽減できるように、一定の自己負担限度額を超えた金額が払い戻される制度があり、その制度は高額療養費制度といいます。

ただし、保険外併用療養費の差額にあたる部分や入院時の食事療養費、入院時の生活療養費の自己負担額は残念ながら対象となりません。被保険者や被扶養者ともに1人、1か月の自己負担限度額はその所得に応じて計算式によって算出されることになっています。

また、高額療養費の自己負担限度額に達していないような場合であっても、同じ月に同じ世帯で医療費が21,000 円以上超えるものが2件以上発生した場合には、これらの金額を合算して自己負担限度額を超えた金額が支給されることになっています。

同一人が同じ月に2つ以上の医療機関にかかって、それぞれの意旅費が21,000 円以上になった場合にも同じことが適用されます。ただし、70~74歳の方がいる世帯では算定方法が異なってきますので注意しましょう。

なお、同じ世帯で1年間に3回以上の高額療養費の支給を受けているような場合には、4回目からは自己負担限度額が変更になります。

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国民健康保険まるわかりガイド 新着情報

国民健康保険は、国や市町村の助成金や加入者の保険料により運営がなされています。また、国民健康保険に加入していれば、医療機関にて治療を受けたときに、医療費の一部を払うだけで医療機関を利用することができるのです。その医療費の負担の割合は、つぎのようになっています。3歳未満は2割で3歳から69歳は3割、70歳以上は1割です。ただ、70歳以上であっても、所得の多い人の場合は3割の負担となってしまいます。また国民健康保険は、医療機関で診察する他にも次のような場合に使用することができます。

まずは、訪問介護(訪問看護療養費)です。必要なものは保険証で、被保険者が死亡した時(葬祭費)には必要なものが領収書、保険証、印鑑です。それから、子供が生まれた時(出産一時金)は子供1人あたり35万円が支給されることになります。必要なものは保険証、印鑑、母子手帳です。歩行困難による車利用(入院時等)は国民健康保険によって必要と認められれば、お金が支給されるようになります。必要なものは医師の診察書(意見書)、領収書、保険証、印鑑です。

また、国民健康保険の保険料は、各市町村によって違います。なぜかというと国民健康保険が、国ではなくて市町村によって運営されているからです。また、国民健康保険の保険料は、保険加入者の所得やその世帯の資産などにより個人差が出てきます。もしも、保険料を滞納してしまえば、保険証の有効期限の短くされてしまうこともあります。そsて保険の給付が差し止められたりしてしまうことになります。このようなことを踏まえて、国民健康保険に対する正しい知識を身につけておき、健康で安心した生活を送るようにしましょう。