社会保険制度では、保険給付がありますが、被保険者に関する給付のなかに高額療養費もふくまれています。高額療養費についてご紹介したいと思います。
たとえば重い病気などにかかってしまい病院などへ長期入院したり、病気の治療が長引くような場合には、医療費の自己負担額が高額となってしまいます。そのため、家計の負担をなるべく軽減できるように、一定の自己負担限度額を超えた金額が払い戻される制度があり、その制度は高額療養費制度といいます。
ただし、保険外併用療養費の差額にあたる部分や入院時の食事療養費、入院時の生活療養費の自己負担額は残念ながら対象となりません。被保険者や被扶養者ともに1人、1か月の自己負担限度額はその所得に応じて計算式によって算出されることになっています。
また、高額療養費の自己負担限度額に達していないような場合であっても、同じ月に同じ世帯で医療費が21,000 円以上超えるものが2件以上発生した場合には、これらの金額を合算して自己負担限度額を超えた金額が支給されることになっています。
同一人が同じ月に2つ以上の医療機関にかかって、それぞれの意旅費が21,000 円以上になった場合にも同じことが適用されます。ただし、70~74歳の方がいる世帯では算定方法が異なってきますので注意しましょう。
なお、同じ世帯で1年間に3回以上の高額療養費の支給を受けているような場合には、4回目からは自己負担限度額が変更になります。
国民健康保険の加入と脱退についてご紹介します。国民健康保険には、会社などの健康保険加入者とその被扶養者や生活保護を受けている世帯以外のすべての人が加入することになっています。たとえば、次のような人が国民健康保険加入者(国民健康保険被保険者といいます)となっています。自営業者、農業、漁業に従事する人などです。
その他にも退職をして会社の健康保険をぬけた人やパート、アルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない人。外国人登録を行っており日本に1年以上滞在する人(資格適用は、入国資格によります)です。その反対に、職場の健康保険に加入していたり、扶養に認定されたときには国民健康保険から脱退することになります。
国民健康保険へ加入したり、国民健康保険から脱退する場合には、自分が居住する市区町村の役場ですみやかに手続きをおこないましょう。ただし、後期高齢者医療制度に加入された場合は、脱退の手続をおこなう必要ありません。国民健康保険への加入や脱退時には手続きに必要なものがありますので用意してから手続きをおこないましょう。