近年においては、1つの職場で定年まで勤め上げることが、当たり前の世の中ではなくなってきました。他の職場への転職を考える人も、沢山いることと思います。
ところで、サラリーマンやOL等の会社勤めをしていた人が退職すると、保険証は会社に返却しなければなりません。つまり、今まで加入していた健康保険の適用は受けられなくなるのです。
それでは、退職後の健康保険をどうするかについては、次の3つが考えられます。
★国民健康保険に加入する。
★今まで加入していた、健康保険の任意継続保険に加入する。
★家族の誰かの扶養に入る。
国民健康保険というのは、市町村が運営している医療保険で、自営業や定年退職した人達を主に対象としています。この保険料は、市町村によって違います。尚、国民健康保険は、40歳から64歳までの人には介護保険料が上乗せされます。
任意継続保険制度というのは、今まで勤めていた会社の健康保険に2年間加入できる制度のことです。退職後に、自営で仕事をするつもりの無い人には良いでしょう。
最後に、家族の誰かの扶養に入るということについてですが、年収が130万円未満で、尚且つ、自分の年収が被保険者の年収の2分の1未満であれば扶養に入ることができます。しかし、雇用保険の手当てを受けているという場合には、扶養には入ることができません。
もし会社を中途退職した場合、いくら次の職場を早めに見つけるつもりで就職活動をしていても、今の時代では中々簡単にはいかないかもしれません。だから、「少しの間だから」などと考えずに、健康保険にはちゃんと入るようにしておきましょう。
国民健康保険は、国や市町村の助成金や加入者の保険料により運営がなされています。また、国民健康保険に加入していれば、医療機関にて治療を受けたときに、医療費の一部を払うだけで医療機関を利用することができるのです。その医療費の負担の割合は、つぎのようになっています。3歳未満は2割で3歳から69歳は3割、70歳以上は1割です。ただ、70歳以上であっても、所得の多い人の場合は3割の負担となってしまいます。また国民健康保険は、医療機関で診察する他にも次のような場合に使用することができます。
まずは、訪問介護(訪問看護療養費)です。必要なものは保険証で、被保険者が死亡した時(葬祭費)には必要なものが領収書、保険証、印鑑です。それから、子供が生まれた時(出産一時金)は子供1人あたり35万円が支給されることになります。必要なものは保険証、印鑑、母子手帳です。歩行困難による車利用(入院時等)は国民健康保険によって必要と認められれば、お金が支給されるようになります。必要なものは医師の診察書(意見書)、領収書、保険証、印鑑です。
また、国民健康保険の保険料は、各市町村によって違います。なぜかというと国民健康保険が、国ではなくて市町村によって運営されているからです。また、国民健康保険の保険料は、保険加入者の所得やその世帯の資産などにより個人差が出てきます。もしも、保険料を滞納してしまえば、保険証の有効期限の短くされてしまうこともあります。そsて保険の給付が差し止められたりしてしまうことになります。このようなことを踏まえて、国民健康保険に対する正しい知識を身につけておき、健康で安心した生活を送るようにしましょう。