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退職後の健康保険はどうする?

近年においては、1つの職場で定年まで勤め上げることが、当たり前の世の中ではなくなってきました。他の職場への転職を考える人も、沢山いることと思います。

ところで、サラリーマンやOL等の会社勤めをしていた人が退職すると、保険証は会社に返却しなければなりません。つまり、今まで加入していた健康保険の適用は受けられなくなるのです。


それでは、退職後の健康保険をどうするかについては、次の3つが考えられます。

★国民健康保険に加入する。
★今まで加入していた、健康保険の任意継続保険に加入する。
★家族の誰かの扶養に入る。

国民健康保険というのは、市町村が運営している医療保険で、自営業や定年退職した人達を主に対象としています。この保険料は、市町村によって違います。尚、国民健康保険は、40歳から64歳までの人には介護保険料が上乗せされます。

任意継続保険制度というのは、今まで勤めていた会社の健康保険に2年間加入できる制度のことです。退職後に、自営で仕事をするつもりの無い人には良いでしょう。

最後に、家族の誰かの扶養に入るということについてですが、年収が130万円未満で、尚且つ、自分の年収が被保険者の年収の2分の1未満であれば扶養に入ることができます。しかし、雇用保険の手当てを受けているという場合には、扶養には入ることができません。

もし会社を中途退職した場合、いくら次の職場を早めに見つけるつもりで就職活動をしていても、今の時代では中々簡単にはいかないかもしれません。だから、「少しの間だから」などと考えずに、健康保険にはちゃんと入るようにしておきましょう。

国民健康保険まるわかりガイド 新着情報

国民健康保険の加入と脱退についてご紹介します。国民健康保険には、会社などの健康保険加入者とその被扶養者や生活保護を受けている世帯以外のすべての人が加入することになっています。たとえば、次のような人が国民健康保険加入者(国民健康保険被保険者といいます)となっています。自営業者、農業、漁業に従事する人などです。

その他にも退職をして会社の健康保険をぬけた人やパート、アルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない人。外国人登録を行っており日本に1年以上滞在する人(資格適用は、入国資格によります)です。その反対に、職場の健康保険に加入していたり、扶養に認定されたときには国民健康保険から脱退することになります。

国民健康保険へ加入したり、国民健康保険から脱退する場合には、自分が居住する市区町村の役場ですみやかに手続きをおこないましょう。ただし、後期高齢者医療制度に加入された場合は、脱退の手続をおこなう必要ありません。国民健康保険への加入や脱退時には手続きに必要なものがありますので用意してから手続きをおこないましょう。