総務の森(http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-46309/)というウェブサイトがあります。総務の森では労務管理についての問い合わせなどをすることができます。たとえば、社会保険と国民健康保険について問い合わせした場合があるとしまうよね。6/1で入社をして社会保険に同日付で加入をおこないましたが6/11に退職した場合に、その後国民健康保険・国民年金に加入しましたが、保険に加入をした本人は6月の場合は2重に保険料がかかるのか疑問におもいますよね。また会社としては本人から6月分の社会保険料を徴収してもいいのでしょうか?
こういった場合、健康保険と厚生年金では、資格喪失月には保険料が発生しないことになっていますが、例外として、同月得喪の場合は1ヵ月分の保険料が発生してしまうこともあります。したがって、6月分の給与から健康保険料と厚生年金保険料は控除しなければなりません。また、雇用保険は支払われた給与の額に応じて一定割合の保険料が発生するため当然、控除の対象となります。
本人がその後に国民健康保険と国民年金に加入した場合には6月分としてこちらの保険料もかかることになるのでしょうか?つまり6月は本人は社会保険料と国民健康保険・国民年金保険料がかかるということになるかという疑問もあるとおもいます。健康保険・厚生年金の同月得喪から、国民健康保険の資格取得・国民年金の種別変更というような特殊なケースに限って言えば、そういうことになってしまいます。健康保険はともかくとして年金の保険料は無駄になるのではないかと思うかもしれませんが、年金の保険料が二重に納められていた場合には年金額の算定には両方とも反映されるためけっして無駄になるわけではありません。
国民健康保険は、国や市町村の助成金や加入者の保険料により運営がなされています。また、国民健康保険に加入していれば、医療機関にて治療を受けたときに、医療費の一部を払うだけで医療機関を利用することができるのです。その医療費の負担の割合は、つぎのようになっています。3歳未満は2割で3歳から69歳は3割、70歳以上は1割です。ただ、70歳以上であっても、所得の多い人の場合は3割の負担となってしまいます。また国民健康保険は、医療機関で診察する他にも次のような場合に使用することができます。
まずは、訪問介護(訪問看護療養費)です。必要なものは保険証で、被保険者が死亡した時(葬祭費)には必要なものが領収書、保険証、印鑑です。それから、子供が生まれた時(出産一時金)は子供1人あたり35万円が支給されることになります。必要なものは保険証、印鑑、母子手帳です。歩行困難による車利用(入院時等)は国民健康保険によって必要と認められれば、お金が支給されるようになります。必要なものは医師の診察書(意見書)、領収書、保険証、印鑑です。
また、国民健康保険の保険料は、各市町村によって違います。なぜかというと国民健康保険が、国ではなくて市町村によって運営されているからです。また、国民健康保険の保険料は、保険加入者の所得やその世帯の資産などにより個人差が出てきます。もしも、保険料を滞納してしまえば、保険証の有効期限の短くされてしまうこともあります。そsて保険の給付が差し止められたりしてしまうことになります。このようなことを踏まえて、国民健康保険に対する正しい知識を身につけておき、健康で安心した生活を送るようにしましょう。