総務の森(http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-46309/)というウェブサイトがあります。総務の森では労務管理についての問い合わせなどをすることができます。たとえば、社会保険と国民健康保険について問い合わせした場合があるとしまうよね。6/1で入社をして社会保険に同日付で加入をおこないましたが6/11に退職した場合に、その後国民健康保険・国民年金に加入しましたが、保険に加入をした本人は6月の場合は2重に保険料がかかるのか疑問におもいますよね。また会社としては本人から6月分の社会保険料を徴収してもいいのでしょうか?
こういった場合、健康保険と厚生年金では、資格喪失月には保険料が発生しないことになっていますが、例外として、同月得喪の場合は1ヵ月分の保険料が発生してしまうこともあります。したがって、6月分の給与から健康保険料と厚生年金保険料は控除しなければなりません。また、雇用保険は支払われた給与の額に応じて一定割合の保険料が発生するため当然、控除の対象となります。
本人がその後に国民健康保険と国民年金に加入した場合には6月分としてこちらの保険料もかかることになるのでしょうか?つまり6月は本人は社会保険料と国民健康保険・国民年金保険料がかかるということになるかという疑問もあるとおもいます。健康保険・厚生年金の同月得喪から、国民健康保険の資格取得・国民年金の種別変更というような特殊なケースに限って言えば、そういうことになってしまいます。健康保険はともかくとして年金の保険料は無駄になるのではないかと思うかもしれませんが、年金の保険料が二重に納められていた場合には年金額の算定には両方とも反映されるためけっして無駄になるわけではありません。
国民健康保険の加入と脱退についてご紹介します。国民健康保険には、会社などの健康保険加入者とその被扶養者や生活保護を受けている世帯以外のすべての人が加入することになっています。たとえば、次のような人が国民健康保険加入者(国民健康保険被保険者といいます)となっています。自営業者、農業、漁業に従事する人などです。
その他にも退職をして会社の健康保険をぬけた人やパート、アルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない人。外国人登録を行っており日本に1年以上滞在する人(資格適用は、入国資格によります)です。その反対に、職場の健康保険に加入していたり、扶養に認定されたときには国民健康保険から脱退することになります。
国民健康保険へ加入したり、国民健康保険から脱退する場合には、自分が居住する市区町村の役場ですみやかに手続きをおこないましょう。ただし、後期高齢者医療制度に加入された場合は、脱退の手続をおこなう必要ありません。国民健康保険への加入や脱退時には手続きに必要なものがありますので用意してから手続きをおこないましょう。