神奈川県国民健康保険団体連合会(http://www.kanagawa-kokuho.or.jp/)についてご紹介したいと思います。神奈川県国民健康保険団体連合会の規約についてですが、第6条に定める事業はつぎのとおりになります。まずは保険者の事務の共同処理です。そして診療報酬の審査及び支払や特定健康診査・特定保健指導に関する事業、国民健康保険運営資金の融資、保健事業などがあげられます。
また国民健康保険に関する調査及び研究や国民健康保険に関する広報及び研修等、保険者の円滑な事業運営に資する事業その他この会の目的を達成するために必要な事業、そして療養の給付、及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)に定める公費負担医療に関する費用の審査及び支払に関する事務、その他にも高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第155条第1項第1号に規定する後期高齢者医療広域連合が委託する後期高齢者医療に関する費用の審査及び支払に関する事務などがあげられます。
また高齢者医療確保法第155条第1項第2号の規定による特定健康診査等の実施や高齢者医療制度の運営その他の事項に関する保険者その他関係者の連絡調整及び保険者に対する必要な助言もしくは援助、高齢者医療確保法第125条第1項に規定する健康診査に関する費用の支払に関する事務、高齢者医療確保法第155条第2項第1号の規定により第三者に対する損害賠償金の徴収又は収納に関する事務などもあげられます。
国民健康保険は、国や市町村の助成金や加入者の保険料により運営がなされています。また、国民健康保険に加入していれば、医療機関にて治療を受けたときに、医療費の一部を払うだけで医療機関を利用することができるのです。その医療費の負担の割合は、つぎのようになっています。3歳未満は2割で3歳から69歳は3割、70歳以上は1割です。ただ、70歳以上であっても、所得の多い人の場合は3割の負担となってしまいます。また国民健康保険は、医療機関で診察する他にも次のような場合に使用することができます。
まずは、訪問介護(訪問看護療養費)です。必要なものは保険証で、被保険者が死亡した時(葬祭費)には必要なものが領収書、保険証、印鑑です。それから、子供が生まれた時(出産一時金)は子供1人あたり35万円が支給されることになります。必要なものは保険証、印鑑、母子手帳です。歩行困難による車利用(入院時等)は国民健康保険によって必要と認められれば、お金が支給されるようになります。必要なものは医師の診察書(意見書)、領収書、保険証、印鑑です。
また、国民健康保険の保険料は、各市町村によって違います。なぜかというと国民健康保険が、国ではなくて市町村によって運営されているからです。また、国民健康保険の保険料は、保険加入者の所得やその世帯の資産などにより個人差が出てきます。もしも、保険料を滞納してしまえば、保険証の有効期限の短くされてしまうこともあります。そsて保険の給付が差し止められたりしてしまうことになります。このようなことを踏まえて、国民健康保険に対する正しい知識を身につけておき、健康で安心した生活を送るようにしましょう。