神奈川県国民健康保険団体連合会(http://www.kanagawa-kokuho.or.jp/)についてご紹介したいと思います。神奈川県国民健康保険団体連合会の規約についてですが、第6条に定める事業はつぎのとおりになります。まずは保険者の事務の共同処理です。そして診療報酬の審査及び支払や特定健康診査・特定保健指導に関する事業、国民健康保険運営資金の融資、保健事業などがあげられます。
また国民健康保険に関する調査及び研究や国民健康保険に関する広報及び研修等、保険者の円滑な事業運営に資する事業その他この会の目的を達成するために必要な事業、そして療養の給付、及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)に定める公費負担医療に関する費用の審査及び支払に関する事務、その他にも高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第155条第1項第1号に規定する後期高齢者医療広域連合が委託する後期高齢者医療に関する費用の審査及び支払に関する事務などがあげられます。
また高齢者医療確保法第155条第1項第2号の規定による特定健康診査等の実施や高齢者医療制度の運営その他の事項に関する保険者その他関係者の連絡調整及び保険者に対する必要な助言もしくは援助、高齢者医療確保法第125条第1項に規定する健康診査に関する費用の支払に関する事務、高齢者医療確保法第155条第2項第1号の規定により第三者に対する損害賠償金の徴収又は収納に関する事務などもあげられます。
国民健康保険の加入と脱退についてご紹介します。国民健康保険には、会社などの健康保険加入者とその被扶養者や生活保護を受けている世帯以外のすべての人が加入することになっています。たとえば、次のような人が国民健康保険加入者(国民健康保険被保険者といいます)となっています。自営業者、農業、漁業に従事する人などです。
その他にも退職をして会社の健康保険をぬけた人やパート、アルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない人。外国人登録を行っており日本に1年以上滞在する人(資格適用は、入国資格によります)です。その反対に、職場の健康保険に加入していたり、扶養に認定されたときには国民健康保険から脱退することになります。
国民健康保険へ加入したり、国民健康保険から脱退する場合には、自分が居住する市区町村の役場ですみやかに手続きをおこないましょう。ただし、後期高齢者医療制度に加入された場合は、脱退の手続をおこなう必要ありません。国民健康保険への加入や脱退時には手続きに必要なものがありますので用意してから手続きをおこないましょう。