社会保険と国民健康保険のどちらに加入したほうがよいのかについての相談事例
相談者:埼玉県の女性 29歳
職業は時間講師としてパソコンインストラクターと塾講師をしています。現在は主人の扶養に入っていまが来年、扶養を抜けるかどうか迷っています。
年収の予想は、来年は150万位の収入があると思います。収入が130万円を超えると主人の社会保険から抜けて国民健康保険に加入しなければならにようですが、
国民健康保険の方が負担も大きいからので収入を抑えた方が良いのではと主人に言われました。
国民健康保険と社会保険の負担の違いや内容の違いがわかりません。また子供ができると国民健康保険と社会保険では出産育児金も変わってくるのでしょうか?
本来なら、150万円の収入がある場合には社会保険に入れてもらえるはずですが、私の働いている会社では社会保険には入れてもらえなそうです。
年間に150万の収入の場合には130万に抑えて扶養に入っていた方が、金額や内容的には良いのでしょうか?まだ未定ですが、子供が出来たら家業の農家を継ぐことも視野にいれています。
・アンサー
ご主人の社会保険の扶養にはいっているということは健康保険の被扶養家族であり国民年金の第3号被保険者ということになります。
健康保険の場合は被扶養家族がいてもいなくても保険料は同じになります。国民年金の第3号についてはご主人の厚生年金から保険料が支払われているので保険料は発生しません。
130万円以上の収入の場合には被扶養の要件から外れますので自身の会社の社会保険に加入できないような場合には国民健康保険と国民年金の第1号被保険者となります。
国民健康保険については前年の年収で市町村ごとに計算されます。こちらは居住する市役所に問い合わせてみるかホームページを見て計算してみてください。国民年金は平成20年度の保険料は月額14.410円です。年金に関しては1号も3号ももらえる年金額は同じ金額になります。
出産に関しては扶養にはいっている場合やや国民健康保険に加入すている場合、どちらも出産手当金や育児休業給付などはありません。出産育児一時金35万円でどちらでももらうことができます。
一番良い手立ては自分の社会保険に加入することです。社会保険の加入は収入ではなくて労働時間になります。正社員の4分の3以上、一般的には週30時間以上の労働時間とされています。もしこれに該当するとうな場合には会社との交渉が必要になります。
国民健康保険は、国や市町村の助成金や加入者の保険料により運営がなされています。また、国民健康保険に加入していれば、医療機関にて治療を受けたときに、医療費の一部を払うだけで医療機関を利用することができるのです。その医療費の負担の割合は、つぎのようになっています。3歳未満は2割で3歳から69歳は3割、70歳以上は1割です。ただ、70歳以上であっても、所得の多い人の場合は3割の負担となってしまいます。また国民健康保険は、医療機関で診察する他にも次のような場合に使用することができます。
まずは、訪問介護(訪問看護療養費)です。必要なものは保険証で、被保険者が死亡した時(葬祭費)には必要なものが領収書、保険証、印鑑です。それから、子供が生まれた時(出産一時金)は子供1人あたり35万円が支給されることになります。必要なものは保険証、印鑑、母子手帳です。歩行困難による車利用(入院時等)は国民健康保険によって必要と認められれば、お金が支給されるようになります。必要なものは医師の診察書(意見書)、領収書、保険証、印鑑です。
また、国民健康保険の保険料は、各市町村によって違います。なぜかというと国民健康保険が、国ではなくて市町村によって運営されているからです。また、国民健康保険の保険料は、保険加入者の所得やその世帯の資産などにより個人差が出てきます。もしも、保険料を滞納してしまえば、保険証の有効期限の短くされてしまうこともあります。そsて保険の給付が差し止められたりしてしまうことになります。このようなことを踏まえて、国民健康保険に対する正しい知識を身につけておき、健康で安心した生活を送るようにしましょう。