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社会保険と国民健康保険

社会保険と国民健康保険のどちらに加入したほうがよいのかについての相談事例

相談者:埼玉県の女性 29歳

職業は時間講師としてパソコンインストラクターと塾講師をしています。現在は主人の扶養に入っていまが来年、扶養を抜けるかどうか迷っています。

年収の予想は、来年は150万位の収入があると思います。収入が130万円を超えると主人の社会保険から抜けて国民健康保険に加入しなければならにようですが、

国民健康保険の方が負担も大きいからので収入を抑えた方が良いのではと主人に言われました。

国民健康保険と社会保険の負担の違いや内容の違いがわかりません。また子供ができると国民健康保険と社会保険では出産育児金も変わってくるのでしょうか?

本来なら、150万円の収入がある場合には社会保険に入れてもらえるはずですが、私の働いている会社では社会保険には入れてもらえなそうです。

年間に150万の収入の場合には130万に抑えて扶養に入っていた方が、金額や内容的には良いのでしょうか?まだ未定ですが、子供が出来たら家業の農家を継ぐことも視野にいれています。

・アンサー

ご主人の社会保険の扶養にはいっているということは健康保険の被扶養家族であり国民年金の第3号被保険者ということになります。

健康保険の場合は被扶養家族がいてもいなくても保険料は同じになります。国民年金の第3号についてはご主人の厚生年金から保険料が支払われているので保険料は発生しません。

130万円以上の収入の場合には被扶養の要件から外れますので自身の会社の社会保険に加入できないような場合には国民健康保険と国民年金の第1号被保険者となります。

国民健康保険については前年の年収で市町村ごとに計算されます。こちらは居住する市役所に問い合わせてみるかホームページを見て計算してみてください。国民年金は平成20年度の保険料は月額14.410円です。年金に関しては1号も3号ももらえる年金額は同じ金額になります。

出産に関しては扶養にはいっている場合やや国民健康保険に加入すている場合、どちらも出産手当金や育児休業給付などはありません。出産育児一時金35万円でどちらでももらうことができます。

一番良い手立ては自分の社会保険に加入することです。社会保険の加入は収入ではなくて労働時間になります。正社員の4分の3以上、一般的には週30時間以上の労働時間とされています。もしこれに該当するとうな場合には会社との交渉が必要になります。

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国民健康保険まるわかりガイド 新着情報

国民健康保険の加入と脱退についてご紹介します。国民健康保険には、会社などの健康保険加入者とその被扶養者や生活保護を受けている世帯以外のすべての人が加入することになっています。たとえば、次のような人が国民健康保険加入者(国民健康保険被保険者といいます)となっています。自営業者、農業、漁業に従事する人などです。

その他にも退職をして会社の健康保険をぬけた人やパート、アルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない人。外国人登録を行っており日本に1年以上滞在する人(資格適用は、入国資格によります)です。その反対に、職場の健康保険に加入していたり、扶養に認定されたときには国民健康保険から脱退することになります。

国民健康保険へ加入したり、国民健康保険から脱退する場合には、自分が居住する市区町村の役場ですみやかに手続きをおこないましょう。ただし、後期高齢者医療制度に加入された場合は、脱退の手続をおこなう必要ありません。国民健康保険への加入や脱退時には手続きに必要なものがありますので用意してから手続きをおこないましょう。