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病欠の際の給与保障について

国民健康保険組合の場合は、国民健康保険の1種となりますので健康保険法ではなくて国民健康保険法のほうが適用になるそうです。国民健康保険はいわゆる社会保険ではありません。そのため法定給付に傷病手当金はありません。しかし国民健康保険組合によっては、独自に傷病手当金を設けているところもあります。選択肢としては、会社で給与補償規定を設ける以外にも傷病手当金が支給される健康保険に切り替えるといった手段があります。

会社の詳細についてはそれぞれ違いますので実際に加入することができるかどうかまでは不明なのですが、参考までに例をあげると傷病手当金を設けている別の国民健康保険組合に加入するといった場合には現在と同じく国民健康保険になります。独自に傷病手当金を設けている国民健康保険組合になるのかどうかを確認してみましょう。

ほかにも任意適用の申請をして政府管掌健康保険に加入するといった手段があります。強制適用事業所ではない場合であっても、任意適用の認可を受けることができれば、政府管掌健康保険に加入することはできます。社会保険になりますので、法定給付として傷病手当金があります。参考資料としては社会保険庁ホームページ内(http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo04.htm)を閲覧してみましょう。

国民健康保険新着情報&ニュース 一覧
国民健康保険まるわかりガイド 新着情報

国民健康保険の加入と脱退についてご紹介します。国民健康保険には、会社などの健康保険加入者とその被扶養者や生活保護を受けている世帯以外のすべての人が加入することになっています。たとえば、次のような人が国民健康保険加入者(国民健康保険被保険者といいます)となっています。自営業者、農業、漁業に従事する人などです。

その他にも退職をして会社の健康保険をぬけた人やパート、アルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない人。外国人登録を行っており日本に1年以上滞在する人(資格適用は、入国資格によります)です。その反対に、職場の健康保険に加入していたり、扶養に認定されたときには国民健康保険から脱退することになります。

国民健康保険へ加入したり、国民健康保険から脱退する場合には、自分が居住する市区町村の役場ですみやかに手続きをおこないましょう。ただし、後期高齢者医療制度に加入された場合は、脱退の手続をおこなう必要ありません。国民健康保険への加入や脱退時には手続きに必要なものがありますので用意してから手続きをおこないましょう。