2008年の4月に後期高齢者医療制度が施行されました。その影響もあって給与所得者の健康保険料があがることになりました。健康保険料があがる人たちは後期高齢者だけではなくて実は国民健康保険に加入しているひとの中にも保険税があがる人がでてくるみたいです。国民健康保険の税にかかわる仕組みが2008年の4月から大きく変わり、2007年までは「医療給付費分と介護納付金分(40歳以上65歳未満の人)」を納付することになっていました。
しかし、2008年の4月からは「医療給付費分と後期高齢者支援金分と介護納付金分(40歳以上64歳未満の人)」がかかるようになり、「後期高齢者支援金分」が増えてしまいます。新しく加わった「後期高齢者支援金分」が直接的に国民健康保険に上乗せされることにはなりませんが、2007年度の医療給付分が2008年度には「医療給付分」と「後期高齢者支援金分」に按分されますので基本的には健康保険の税額が上がらないように税率などが設定されています。
けれども問題が1つでてきます。それは賦課限度額があがってしまうことで賦課限度額は地方自治体により異なります。2007年度の医療給付費賦課限度額は53万円前後でしたが2008年度の賦課限度額をみてみると医療給付費がすこし下がって47万円程度となります。後期高齢者支援金分は12万円となり介護納付金を除いている賦課限度額は59万円くらいになり6万円程度上がってしまいます。このことはそれなりに所得がある人はもう少し負担がでてくるということになります。低所得者に配慮しながら後期高齢者の支援やメタボ検診などが導入されることになりこのような経費をまかなうための苦肉の策なのかもしれません。
国民健康保険の加入と脱退についてご紹介します。国民健康保険には、会社などの健康保険加入者とその被扶養者や生活保護を受けている世帯以外のすべての人が加入することになっています。たとえば、次のような人が国民健康保険加入者(国民健康保険被保険者といいます)となっています。自営業者、農業、漁業に従事する人などです。
その他にも退職をして会社の健康保険をぬけた人やパート、アルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない人。外国人登録を行っており日本に1年以上滞在する人(資格適用は、入国資格によります)です。その反対に、職場の健康保険に加入していたり、扶養に認定されたときには国民健康保険から脱退することになります。
国民健康保険へ加入したり、国民健康保険から脱退する場合には、自分が居住する市区町村の役場ですみやかに手続きをおこないましょう。ただし、後期高齢者医療制度に加入された場合は、脱退の手続をおこなう必要ありません。国民健康保険への加入や脱退時には手続きに必要なものがありますので用意してから手続きをおこないましょう。