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後期高齢者医療制度

2008年の4月に後期高齢者医療制度が施行されました。その影響もあって給与所得者の健康保険料があがることになりました。健康保険料があがる人たちは後期高齢者だけではなくて実は国民健康保険に加入しているひとの中にも保険税があがる人がでてくるみたいです。国民健康保険の税にかかわる仕組みが2008年の4月から大きく変わり、2007年までは「医療給付費分と介護納付金分(40歳以上65歳未満の人)」を納付することになっていました。

しかし、2008年の4月からは「医療給付費分と後期高齢者支援金分と介護納付金分(40歳以上64歳未満の人)」がかかるようになり、「後期高齢者支援金分」が増えてしまいます。新しく加わった「後期高齢者支援金分」が直接的に国民健康保険に上乗せされることにはなりませんが、2007年度の医療給付分が2008年度には「医療給付分」と「後期高齢者支援金分」に按分されますので基本的には健康保険の税額が上がらないように税率などが設定されています。

けれども問題が1つでてきます。それは賦課限度額があがってしまうことで賦課限度額は地方自治体により異なります。2007年度の医療給付費賦課限度額は53万円前後でしたが2008年度の賦課限度額をみてみると医療給付費がすこし下がって47万円程度となります。後期高齢者支援金分は12万円となり介護納付金を除いている賦課限度額は59万円くらいになり6万円程度上がってしまいます。このことはそれなりに所得がある人はもう少し負担がでてくるということになります。低所得者に配慮しながら後期高齢者の支援やメタボ検診などが導入されることになりこのような経費をまかなうための苦肉の策なのかもしれません。

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国民健康保険は、国や市町村の助成金や加入者の保険料により運営がなされています。また、国民健康保険に加入していれば、医療機関にて治療を受けたときに、医療費の一部を払うだけで医療機関を利用することができるのです。その医療費の負担の割合は、つぎのようになっています。3歳未満は2割で3歳から69歳は3割、70歳以上は1割です。ただ、70歳以上であっても、所得の多い人の場合は3割の負担となってしまいます。また国民健康保険は、医療機関で診察する他にも次のような場合に使用することができます。

まずは、訪問介護(訪問看護療養費)です。必要なものは保険証で、被保険者が死亡した時(葬祭費)には必要なものが領収書、保険証、印鑑です。それから、子供が生まれた時(出産一時金)は子供1人あたり35万円が支給されることになります。必要なものは保険証、印鑑、母子手帳です。歩行困難による車利用(入院時等)は国民健康保険によって必要と認められれば、お金が支給されるようになります。必要なものは医師の診察書(意見書)、領収書、保険証、印鑑です。

また、国民健康保険の保険料は、各市町村によって違います。なぜかというと国民健康保険が、国ではなくて市町村によって運営されているからです。また、国民健康保険の保険料は、保険加入者の所得やその世帯の資産などにより個人差が出てきます。もしも、保険料を滞納してしまえば、保険証の有効期限の短くされてしまうこともあります。そsて保険の給付が差し止められたりしてしまうことになります。このようなことを踏まえて、国民健康保険に対する正しい知識を身につけておき、健康で安心した生活を送るようにしましょう。

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