国民健康保険の保険料は、一体どのように決まっているのでしょうか?このちょっと難しい、国民健康保険のメカニズムを解いてみましょう。
まず最初に、予想される医療費から国から等の補助金をマイナスします。そこから更に、自己負担金(病院等での治療代や入院代等)をマイナスしていきます。そしてこれらを全てマイナスすると、「確保すべき保険料」となるのです。
そして「確保すべき保険料」は、以下のように割り当てています。
1.所得税
所得に応じて金額が変化します。大体全体の46%を占めます。
2.資産割
固定資産税額に応じます。大体全体の4%を占めます。
3.均等割
加入者数に応じます。大体全体の35%を占めます。
4.平均割
1世帯につきです。大体全体の15%を占めます。
このように、大体の割り当てが既に決まっています。これらの合計が、1世帯あたりの医療分の保険料になるのです。しかしながらこれには最高限度額が設定されており、53万円となっています。その上、年齢によっても国民健康保険の保険料というのは変わりますし、納める内容も変わってくるのです。
まず39歳までの人は、医療分のみの国民健康保険を納めることとなり、介護分は必要ありません。そして40歳から64歳までの第2号被保険者は、医療分+介護分という国民健康保険料を納める必要があります。このように、両方合わせた金額を納めないとなりませんので40歳以上の人は注意が必要です。最後に65歳以上の第1号被保険者は、医療分の国民健康保険料と介護保険料を、別々に納める必要があります。
国民健康保険は、国や市町村の助成金や加入者の保険料により運営がなされています。また、国民健康保険に加入していれば、医療機関にて治療を受けたときに、医療費の一部を払うだけで医療機関を利用することができるのです。その医療費の負担の割合は、つぎのようになっています。3歳未満は2割で3歳から69歳は3割、70歳以上は1割です。ただ、70歳以上であっても、所得の多い人の場合は3割の負担となってしまいます。また国民健康保険は、医療機関で診察する他にも次のような場合に使用することができます。
まずは、訪問介護(訪問看護療養費)です。必要なものは保険証で、被保険者が死亡した時(葬祭費)には必要なものが領収書、保険証、印鑑です。それから、子供が生まれた時(出産一時金)は子供1人あたり35万円が支給されることになります。必要なものは保険証、印鑑、母子手帳です。歩行困難による車利用(入院時等)は国民健康保険によって必要と認められれば、お金が支給されるようになります。必要なものは医師の診察書(意見書)、領収書、保険証、印鑑です。
また、国民健康保険の保険料は、各市町村によって違います。なぜかというと国民健康保険が、国ではなくて市町村によって運営されているからです。また、国民健康保険の保険料は、保険加入者の所得やその世帯の資産などにより個人差が出てきます。もしも、保険料を滞納してしまえば、保険証の有効期限の短くされてしまうこともあります。そsて保険の給付が差し止められたりしてしまうことになります。このようなことを踏まえて、国民健康保険に対する正しい知識を身につけておき、健康で安心した生活を送るようにしましょう。