国民健康保険の保険料は、一体どのように決まっているのでしょうか?このちょっと難しい、国民健康保険のメカニズムを解いてみましょう。
まず最初に、予想される医療費から国から等の補助金をマイナスします。そこから更に、自己負担金(病院等での治療代や入院代等)をマイナスしていきます。そしてこれらを全てマイナスすると、「確保すべき保険料」となるのです。
そして「確保すべき保険料」は、以下のように割り当てています。
1.所得税
所得に応じて金額が変化します。大体全体の46%を占めます。
2.資産割
固定資産税額に応じます。大体全体の4%を占めます。
3.均等割
加入者数に応じます。大体全体の35%を占めます。
4.平均割
1世帯につきです。大体全体の15%を占めます。
このように、大体の割り当てが既に決まっています。これらの合計が、1世帯あたりの医療分の保険料になるのです。しかしながらこれには最高限度額が設定されており、53万円となっています。その上、年齢によっても国民健康保険の保険料というのは変わりますし、納める内容も変わってくるのです。
まず39歳までの人は、医療分のみの国民健康保険を納めることとなり、介護分は必要ありません。そして40歳から64歳までの第2号被保険者は、医療分+介護分という国民健康保険料を納める必要があります。このように、両方合わせた金額を納めないとなりませんので40歳以上の人は注意が必要です。最後に65歳以上の第1号被保険者は、医療分の国民健康保険料と介護保険料を、別々に納める必要があります。
国民健康保険の加入と脱退についてご紹介します。国民健康保険には、会社などの健康保険加入者とその被扶養者や生活保護を受けている世帯以外のすべての人が加入することになっています。たとえば、次のような人が国民健康保険加入者(国民健康保険被保険者といいます)となっています。自営業者、農業、漁業に従事する人などです。
その他にも退職をして会社の健康保険をぬけた人やパート、アルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない人。外国人登録を行っており日本に1年以上滞在する人(資格適用は、入国資格によります)です。その反対に、職場の健康保険に加入していたり、扶養に認定されたときには国民健康保険から脱退することになります。
国民健康保険へ加入したり、国民健康保険から脱退する場合には、自分が居住する市区町村の役場ですみやかに手続きをおこないましょう。ただし、後期高齢者医療制度に加入された場合は、脱退の手続をおこなう必要ありません。国民健康保険への加入や脱退時には手続きに必要なものがありますので用意してから手続きをおこないましょう。