国民健康保険の保険料は、一体どのように決まっているのでしょうか?このちょっと難しい、国民健康保険のメカニズムを解いてみましょう。
まず最初に、予想される医療費から国から等の補助金をマイナスします。そこから更に、自己負担金(病院等での治療代や入院代等)をマイナスしていきます。そしてこれらを全てマイナスすると、「確保すべき保険料」となるのです。
そして「確保すべき保険料」は、以下のように割り当てています。
1.所得税
所得に応じて金額が変化します。大体全体の46%を占めます。
2.資産割
固定資産税額に応じます。大体全体の4%を占めます。
3.均等割
加入者数に応じます。大体全体の35%を占めます。
4.平均割
1世帯につきです。大体全体の15%を占めます。
このように、大体の割り当てが既に決まっています。これらの合計が、1世帯あたりの医療分の保険料になるのです。しかしながらこれには最高限度額が設定されており、53万円となっています。その上、年齢によっても国民健康保険の保険料というのは変わりますし、納める内容も変わってくるのです。
まず39歳までの人は、医療分のみの国民健康保険を納めることとなり、介護分は必要ありません。そして40歳から64歳までの第2号被保険者は、医療分+介護分という国民健康保険料を納める必要があります。このように、両方合わせた金額を納めないとなりませんので40歳以上の人は注意が必要です。最後に65歳以上の第1号被保険者は、医療分の国民健康保険料と介護保険料を、別々に納める必要があります。
茨城県国民健康保険団体連合会(http://www.ibaraki-kokuhoren.or.jp/cms/)についてご紹介します。国保連合会は、国民健康保険法第83条の規定に基づいてその会員である保険者が共同してその目的を達成するための事業のほかにも、高齢者医療確保法や介護保険法等に基づいた事業を行うことを目的とした組織です。茨城県国民健康保険団体連合会の設立は次のとおりです。
まずは、昭和16年6月に茨城県国民健康保険組合聯合会が設立されました。そして昭和24年4月に茨城県国民健康保険団体連合会に改組改称されました。昭和34年1月には茨城県国民健康保険団体連合会規約の全面改正となりました。名称及び所在地についてですが、名称は茨城県国民健康保険団体連合会となります。そして所在地は〒310-0852茨城県水戸市笠原町978番26(茨城県市町村会館内 3F/4F)です。
茨城県国民健康保険団体連合会の会員は茨城県内において国民健康保険を行う市町村及び国民健康保険組合(保険者)をもって会員とされます。市町村区分の会員数は44で国保世帯数は487,210世帯です。被保険者数は941,750人です。組合の会員数は2で国保世帯数は6,584世帯です。被保険者数は11,392人となっております。加入率で世帯が45.42%で被保険者は32.12%となっています。