国民健康保険限度額適用認定証と国民健康保険限度額適用・標準負担額認定証の交付で平成19年4月1日から、70歳未満の人が入院した場合の一医療機関の窓口での支払いについては自己負担限度額までとなります。ちなみに70歳以上の人は、既に自己負担限度額までとなっているので注意してください。
限度額適用認定証の交付を受けるようにします。自己負担限度額は所得区分によって異なりますので確認しておいたほうがよいでしょう。入院するような場合には、あらかじめ保険年金課に申請をおこない交付された限度額適用認定証を医療機関に提示することによって窓口での支払いが自己負担限度額までとなるようです。入院をするような場合は忘れずに限度額適用認定証の交付を申請するようにしたほうがよいでしょう。
限度額適用認定証は、国民健康保険料の滞納がない場合に限り交付されることになっており保険料の滞納があることについて特別の事情があると認められる場合にはこの限りではないためきちんと問い合わせをしてみたほうがよいでしょう。
その特別な理由とは、世帯主がその財産につき災害を受けたり盗難にかかったことや世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかってしまったり損傷をうけたりした場合、世帯主がその事業を廃止したり休止した場合、世帯主がその事業につき著しい損失を受けた場合などというような事由に相当した場合です。
国民健康保険は、国や市町村の助成金や加入者の保険料により運営がなされています。また、国民健康保険に加入していれば、医療機関にて治療を受けたときに、医療費の一部を払うだけで医療機関を利用することができるのです。その医療費の負担の割合は、つぎのようになっています。3歳未満は2割で3歳から69歳は3割、70歳以上は1割です。ただ、70歳以上であっても、所得の多い人の場合は3割の負担となってしまいます。また国民健康保険は、医療機関で診察する他にも次のような場合に使用することができます。
まずは、訪問介護(訪問看護療養費)です。必要なものは保険証で、被保険者が死亡した時(葬祭費)には必要なものが領収書、保険証、印鑑です。それから、子供が生まれた時(出産一時金)は子供1人あたり35万円が支給されることになります。必要なものは保険証、印鑑、母子手帳です。歩行困難による車利用(入院時等)は国民健康保険によって必要と認められれば、お金が支給されるようになります。必要なものは医師の診察書(意見書)、領収書、保険証、印鑑です。
また、国民健康保険の保険料は、各市町村によって違います。なぜかというと国民健康保険が、国ではなくて市町村によって運営されているからです。また、国民健康保険の保険料は、保険加入者の所得やその世帯の資産などにより個人差が出てきます。もしも、保険料を滞納してしまえば、保険証の有効期限の短くされてしまうこともあります。そsて保険の給付が差し止められたりしてしまうことになります。このようなことを踏まえて、国民健康保険に対する正しい知識を身につけておき、健康で安心した生活を送るようにしましょう。