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国民健康保険限度額適用認定証

国民健康保険限度額適用認定証と国民健康保険限度額適用・標準負担額認定証の交付で平成19年4月1日から、70歳未満の人が入院した場合の一医療機関の窓口での支払いについては自己負担限度額までとなります。ちなみに70歳以上の人は、既に自己負担限度額までとなっているので注意してください。

限度額適用認定証の交付を受けるようにします。自己負担限度額は所得区分によって異なりますので確認しておいたほうがよいでしょう。入院するような場合には、あらかじめ保険年金課に申請をおこない交付された限度額適用認定証を医療機関に提示することによって窓口での支払いが自己負担限度額までとなるようです。入院をするような場合は忘れずに限度額適用認定証の交付を申請するようにしたほうがよいでしょう。

限度額適用認定証は、国民健康保険料の滞納がない場合に限り交付されることになっており保険料の滞納があることについて特別の事情があると認められる場合にはこの限りではないためきちんと問い合わせをしてみたほうがよいでしょう。

その特別な理由とは、世帯主がその財産につき災害を受けたり盗難にかかったことや世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかってしまったり損傷をうけたりした場合、世帯主がその事業を廃止したり休止した場合、世帯主がその事業につき著しい損失を受けた場合などというような事由に相当した場合です。

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国民健康保険まるわかりガイド 新着情報

国民健康保険の加入と脱退についてご紹介します。国民健康保険には、会社などの健康保険加入者とその被扶養者や生活保護を受けている世帯以外のすべての人が加入することになっています。たとえば、次のような人が国民健康保険加入者(国民健康保険被保険者といいます)となっています。自営業者、農業、漁業に従事する人などです。

その他にも退職をして会社の健康保険をぬけた人やパート、アルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない人。外国人登録を行っており日本に1年以上滞在する人(資格適用は、入国資格によります)です。その反対に、職場の健康保険に加入していたり、扶養に認定されたときには国民健康保険から脱退することになります。

国民健康保険へ加入したり、国民健康保険から脱退する場合には、自分が居住する市区町村の役場ですみやかに手続きをおこないましょう。ただし、後期高齢者医療制度に加入された場合は、脱退の手続をおこなう必要ありません。国民健康保険への加入や脱退時には手続きに必要なものがありますので用意してから手続きをおこないましょう。