保険証とは国民健康保険に加入していることの証明書です。医師にかかるときなどに必要になってきたり身分証としても使うことができるので大切に扱いましょう。
◆保険証の種類
平成17年4月から世帯に1枚から1人1枚に配布されるようになりました。一般被保険者は薄青色で退職被保険者はピンク色です。
平成19年8月1日からの一般被保険証はみどり色に変更されます。退職者被保険証はうす茶色になります。
◆保険証の取り扱い
交付されたら、記載内容に間違いがあるかどうか確認するようにしましょう。
保管は必ず手もとでするようにしましょう。
医療機関にかかるときには必ず窓口に提示するようにしましょう。
他人への貸し借りは原則としてできません。
コピーしたものや有効期限が切れたものは基本的に使用することはできません、
国民健康保険を脱退するときには、すぐに役所などに届け出て保険証を返却するようにしましょう。
◆遠隔地用の保険証
これまで仕事の都合などで交付されていた遠隔地用の保険証は廃止されることになります。ただし、施設などの入所者で他の市町村へ転出しているような場合には、今までどおりに年に一度、4月に届け出をすることが必要です。必要書類は国民健康保険特別被保険者証交付申請書、入所・入院・入園証明書になります。
◆学生用の保険証
就学のために他の市町村へ転出した場合や、すでに就学のために転出している場合には今までどおりに、年に一度4月に届け出をおこなうことが必要になります。
必要書類は国民健康保険法第116条該当届と在学証明書になります。学生証のコピーは不可です。
※この届出をしている方で、学校を卒業されている方は、脱退の届出が必要となりますので早急に手続きをするようにしてください。
◆老人保健の対象は75歳以上に
今までは70歳から老人保健の対象になっていました。しかし平成14年10月1日以降に70歳になる方の場合にはそれまで加入していた医療保険で医療を受けることになります。そして75歳から老人保健の対象となります。ただし、医療費の自己負担割合や高額療養費の自己負担限度額については、老人保健の制度と同様になります。
国民健康保険は、国や市町村の助成金や加入者の保険料により運営がなされています。また、国民健康保険に加入していれば、医療機関にて治療を受けたときに、医療費の一部を払うだけで医療機関を利用することができるのです。その医療費の負担の割合は、つぎのようになっています。3歳未満は2割で3歳から69歳は3割、70歳以上は1割です。ただ、70歳以上であっても、所得の多い人の場合は3割の負担となってしまいます。また国民健康保険は、医療機関で診察する他にも次のような場合に使用することができます。
まずは、訪問介護(訪問看護療養費)です。必要なものは保険証で、被保険者が死亡した時(葬祭費)には必要なものが領収書、保険証、印鑑です。それから、子供が生まれた時(出産一時金)は子供1人あたり35万円が支給されることになります。必要なものは保険証、印鑑、母子手帳です。歩行困難による車利用(入院時等)は国民健康保険によって必要と認められれば、お金が支給されるようになります。必要なものは医師の診察書(意見書)、領収書、保険証、印鑑です。
また、国民健康保険の保険料は、各市町村によって違います。なぜかというと国民健康保険が、国ではなくて市町村によって運営されているからです。また、国民健康保険の保険料は、保険加入者の所得やその世帯の資産などにより個人差が出てきます。もしも、保険料を滞納してしまえば、保険証の有効期限の短くされてしまうこともあります。そsて保険の給付が差し止められたりしてしまうことになります。このようなことを踏まえて、国民健康保険に対する正しい知識を身につけておき、健康で安心した生活を送るようにしましょう。