保険証とは国民健康保険に加入していることの証明書です。医師にかかるときなどに必要になってきたり身分証としても使うことができるので大切に扱いましょう。
◆保険証の種類
平成17年4月から世帯に1枚から1人1枚に配布されるようになりました。一般被保険者は薄青色で退職被保険者はピンク色です。
平成19年8月1日からの一般被保険証はみどり色に変更されます。退職者被保険証はうす茶色になります。
◆保険証の取り扱い
交付されたら、記載内容に間違いがあるかどうか確認するようにしましょう。
保管は必ず手もとでするようにしましょう。
医療機関にかかるときには必ず窓口に提示するようにしましょう。
他人への貸し借りは原則としてできません。
コピーしたものや有効期限が切れたものは基本的に使用することはできません、
国民健康保険を脱退するときには、すぐに役所などに届け出て保険証を返却するようにしましょう。
◆遠隔地用の保険証
これまで仕事の都合などで交付されていた遠隔地用の保険証は廃止されることになります。ただし、施設などの入所者で他の市町村へ転出しているような場合には、今までどおりに年に一度、4月に届け出をすることが必要です。必要書類は国民健康保険特別被保険者証交付申請書、入所・入院・入園証明書になります。
◆学生用の保険証
就学のために他の市町村へ転出した場合や、すでに就学のために転出している場合には今までどおりに、年に一度4月に届け出をおこなうことが必要になります。
必要書類は国民健康保険法第116条該当届と在学証明書になります。学生証のコピーは不可です。
※この届出をしている方で、学校を卒業されている方は、脱退の届出が必要となりますので早急に手続きをするようにしてください。
◆老人保健の対象は75歳以上に
今までは70歳から老人保健の対象になっていました。しかし平成14年10月1日以降に70歳になる方の場合にはそれまで加入していた医療保険で医療を受けることになります。そして75歳から老人保健の対象となります。ただし、医療費の自己負担割合や高額療養費の自己負担限度額については、老人保健の制度と同様になります。
国民健康保険の加入と脱退についてご紹介します。国民健康保険には、会社などの健康保険加入者とその被扶養者や生活保護を受けている世帯以外のすべての人が加入することになっています。たとえば、次のような人が国民健康保険加入者(国民健康保険被保険者といいます)となっています。自営業者、農業、漁業に従事する人などです。
その他にも退職をして会社の健康保険をぬけた人やパート、アルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない人。外国人登録を行っており日本に1年以上滞在する人(資格適用は、入国資格によります)です。その反対に、職場の健康保険に加入していたり、扶養に認定されたときには国民健康保険から脱退することになります。
国民健康保険へ加入したり、国民健康保険から脱退する場合には、自分が居住する市区町村の役場ですみやかに手続きをおこないましょう。ただし、後期高齢者医療制度に加入された場合は、脱退の手続をおこなう必要ありません。国民健康保険への加入や脱退時には手続きに必要なものがありますので用意してから手続きをおこないましょう。