お住まいの市区町村で国民健康保険に加入をすると、国民健康保険証が手元に届きます。そして通常、加入手続き後は特別何もない限り保険証はすぐに郵便で送付されるようです。
また大抵の市区町村では、配達記録等の特別郵便物として扱われているようです。配達時不在等の場合は、「郵便物お預かりのお知らせ」(不在通知書)が入っていることもあるので、これを見落としなく速やかに郵便局へ問い合わせることが重要です。
しかし諸事情によって、国民健康保険証が市区町村に戻ってしまう場合もあるそうです。その場合には、大抵の市区町村が再送しているようです。ただしそれでもまだ、手元に届かない場合には、至急連絡を取ってみる必要があります。
勉学や仕事などにより、家族と離れて暮らしている人には保険証を、別々に発行してくれることもあります。通常では、国民健康保険の被保険者証は1世帯に1枚ですが、特例として上記の場合は別の保険証がもらえます。
この手続きに必要なものは、市区町村に問い合わせるのが一番ですが一般的には、
・国民健康保険証
・学生ならば在学証明書
等が主に必要なようです。
そして万が一、国民健康保険証を紛失してしまった場合は、再交付が可能です。この場合には、すぐに市区町村の国民健康保険課まで連絡を行い、手続きをします。また家の外で紛失した場合は、悪用の恐れもありますので必ず警察に届けるようにして下さい。
また国民健康保険証は、身分証明の役割を持つ大切なものです。絶対に失くさないよう、管理はしっかり行いましょう。
国民健康保険は、国や市町村の助成金や加入者の保険料により運営がなされています。また、国民健康保険に加入していれば、医療機関にて治療を受けたときに、医療費の一部を払うだけで医療機関を利用することができるのです。その医療費の負担の割合は、つぎのようになっています。3歳未満は2割で3歳から69歳は3割、70歳以上は1割です。ただ、70歳以上であっても、所得の多い人の場合は3割の負担となってしまいます。また国民健康保険は、医療機関で診察する他にも次のような場合に使用することができます。
まずは、訪問介護(訪問看護療養費)です。必要なものは保険証で、被保険者が死亡した時(葬祭費)には必要なものが領収書、保険証、印鑑です。それから、子供が生まれた時(出産一時金)は子供1人あたり35万円が支給されることになります。必要なものは保険証、印鑑、母子手帳です。歩行困難による車利用(入院時等)は国民健康保険によって必要と認められれば、お金が支給されるようになります。必要なものは医師の診察書(意見書)、領収書、保険証、印鑑です。
また、国民健康保険の保険料は、各市町村によって違います。なぜかというと国民健康保険が、国ではなくて市町村によって運営されているからです。また、国民健康保険の保険料は、保険加入者の所得やその世帯の資産などにより個人差が出てきます。もしも、保険料を滞納してしまえば、保険証の有効期限の短くされてしまうこともあります。そsて保険の給付が差し止められたりしてしまうことになります。このようなことを踏まえて、国民健康保険に対する正しい知識を身につけておき、健康で安心した生活を送るようにしましょう。