日本の医療保険制度は、大きく分類すると職域保険や被用者保険といわれる健康保険、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校職員共済組合、船員保険また地域保険といわれる国民健康保険の6制度に分類することができます。そして国民はいずれかの保険制度に加入する国民皆保険の制度がとられています。
国民健康保険組合は、皆保険制度が実施される前から、業種別母体組織を軸とした連帯意識と相扶共済の精神にそって市町村公営の国民健康保険制度の先駆者となり、また補完的な実施者として医療保険を発展させることに貢献してきました。
国民健康保険組合は、国民の健康を守ることや設立した母体組織の結束と発展のためにも、欠かすことのできない制度となってきております。現在では全国で165もの国保組合が設立されています。全国国民健康保険組合協会には、139組合が加盟している現状です。
◆国民健康保険組合の事業と運営
国民健康保険組合は、国の事業を代行する公法人です。法によって各種の権能が与えられています。また組合の事業運営については、組合会で決定されるため組合の実態にそった事業運営ができるという特色があります。
国民健康保険組合が行う事業には、保険給付と保健事業に大きく分けられます。保険給付には、国民健康保険法に基づいた法定給付と、組合が任意で行う出産や死亡等に関する給付があります。保健事業には、加入している組合員や家族の健康の維持や増進、疾病予防など目的とした事業です。
国民健康保険は、国や市町村の助成金や加入者の保険料により運営がなされています。また、国民健康保険に加入していれば、医療機関にて治療を受けたときに、医療費の一部を払うだけで医療機関を利用することができるのです。その医療費の負担の割合は、つぎのようになっています。3歳未満は2割で3歳から69歳は3割、70歳以上は1割です。ただ、70歳以上であっても、所得の多い人の場合は3割の負担となってしまいます。また国民健康保険は、医療機関で診察する他にも次のような場合に使用することができます。
まずは、訪問介護(訪問看護療養費)です。必要なものは保険証で、被保険者が死亡した時(葬祭費)には必要なものが領収書、保険証、印鑑です。それから、子供が生まれた時(出産一時金)は子供1人あたり35万円が支給されることになります。必要なものは保険証、印鑑、母子手帳です。歩行困難による車利用(入院時等)は国民健康保険によって必要と認められれば、お金が支給されるようになります。必要なものは医師の診察書(意見書)、領収書、保険証、印鑑です。
また、国民健康保険の保険料は、各市町村によって違います。なぜかというと国民健康保険が、国ではなくて市町村によって運営されているからです。また、国民健康保険の保険料は、保険加入者の所得やその世帯の資産などにより個人差が出てきます。もしも、保険料を滞納してしまえば、保険証の有効期限の短くされてしまうこともあります。そsて保険の給付が差し止められたりしてしまうことになります。このようなことを踏まえて、国民健康保険に対する正しい知識を身につけておき、健康で安心した生活を送るようにしましょう。