日本の医療保険制度は、大きく分類すると職域保険や被用者保険といわれる健康保険、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校職員共済組合、船員保険また地域保険といわれる国民健康保険の6制度に分類することができます。そして国民はいずれかの保険制度に加入する国民皆保険の制度がとられています。
国民健康保険組合は、皆保険制度が実施される前から、業種別母体組織を軸とした連帯意識と相扶共済の精神にそって市町村公営の国民健康保険制度の先駆者となり、また補完的な実施者として医療保険を発展させることに貢献してきました。
国民健康保険組合は、国民の健康を守ることや設立した母体組織の結束と発展のためにも、欠かすことのできない制度となってきております。現在では全国で165もの国保組合が設立されています。全国国民健康保険組合協会には、139組合が加盟している現状です。
◆国民健康保険組合の事業と運営
国民健康保険組合は、国の事業を代行する公法人です。法によって各種の権能が与えられています。また組合の事業運営については、組合会で決定されるため組合の実態にそった事業運営ができるという特色があります。
国民健康保険組合が行う事業には、保険給付と保健事業に大きく分けられます。保険給付には、国民健康保険法に基づいた法定給付と、組合が任意で行う出産や死亡等に関する給付があります。保健事業には、加入している組合員や家族の健康の維持や増進、疾病予防など目的とした事業です。
国民健康保険の加入と脱退についてご紹介します。国民健康保険には、会社などの健康保険加入者とその被扶養者や生活保護を受けている世帯以外のすべての人が加入することになっています。たとえば、次のような人が国民健康保険加入者(国民健康保険被保険者といいます)となっています。自営業者、農業、漁業に従事する人などです。
その他にも退職をして会社の健康保険をぬけた人やパート、アルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない人。外国人登録を行っており日本に1年以上滞在する人(資格適用は、入国資格によります)です。その反対に、職場の健康保険に加入していたり、扶養に認定されたときには国民健康保険から脱退することになります。
国民健康保険へ加入したり、国民健康保険から脱退する場合には、自分が居住する市区町村の役場ですみやかに手続きをおこないましょう。ただし、後期高齢者医療制度に加入された場合は、脱退の手続をおこなう必要ありません。国民健康保険への加入や脱退時には手続きに必要なものがありますので用意してから手続きをおこないましょう。