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国民健康保険税について

国民健康保険税とは国民健康保険制度を支える大きな財源のことです。けがや病気の治療にかかる医療費は、病院の窓口で支払う自己負担分、そして国・県・市の補助金や国民健康保険税でまかなわれています。その他にも高齢者の介護を地域で支える介護保険制度の保険料(40歳以上65歳未満)も介護分として国民健康保険税に含まれます。
 
国民健康保険税では、各世帯の収入や人数に応じて世帯ごとに計算します。そして世帯主がその世帯の保険税をまとめて納めることになります。たとえば世帯主が職場の健康保険に加入している場合でも、世帯の中に一人でも国民健康保険の加入者がいた場合には納付の義務者は世帯主となります。

◆保険税額の計算 

国民健康保険税は、毎年4月から翌年の3月分までを年間の保険税として計算します。年間の保険税は、世帯内の国民健康保険に加入されている被保険者それぞれの所得割や資産割、均等割を計算し、その世帯で合算して平等割を加えた額になります。

40歳~64歳までの加入者は医療分と介護分を合わせた額が年間の保険税となり年度の途中で総所得額等の変更があったり、加入者の数が変わった場合には再度計算し直すことになります。

◆仮算定と本算定

国民健康保険税は、4月から翌年の2月の年6回で支払うことになります。4月に送付する1期と6月に送付する2期は仮算定とされており、仮に計算した税額となります。
 
仮算定は年度当初には前年総所得金額が確定していないので所得割の基礎となる額が決定できないため、前年度の保険税の6分の1ずつを支払うものです。8月に送付する3期以降が本算定となり前年総所得金額を基礎とした年税額を算出して仮算定との差額を精算し調整することになります。

◆賦課期日と月割計算 

賦課期日はその年度の属する4月1日のことです。賦課期日以降に納税義務が発生することや消滅すること、世帯内の被保険者の異動(出生や死亡、転入、転出、社会保険等への加入、社会保険等の離脱)があった場合には、月割計算することになります。

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国民健康保険まるわかりガイド 新着情報

国民健康保険は、国や市町村の助成金や加入者の保険料により運営がなされています。また、国民健康保険に加入していれば、医療機関にて治療を受けたときに、医療費の一部を払うだけで医療機関を利用することができるのです。その医療費の負担の割合は、つぎのようになっています。3歳未満は2割で3歳から69歳は3割、70歳以上は1割です。ただ、70歳以上であっても、所得の多い人の場合は3割の負担となってしまいます。また国民健康保険は、医療機関で診察する他にも次のような場合に使用することができます。

まずは、訪問介護(訪問看護療養費)です。必要なものは保険証で、被保険者が死亡した時(葬祭費)には必要なものが領収書、保険証、印鑑です。それから、子供が生まれた時(出産一時金)は子供1人あたり35万円が支給されることになります。必要なものは保険証、印鑑、母子手帳です。歩行困難による車利用(入院時等)は国民健康保険によって必要と認められれば、お金が支給されるようになります。必要なものは医師の診察書(意見書)、領収書、保険証、印鑑です。

また、国民健康保険の保険料は、各市町村によって違います。なぜかというと国民健康保険が、国ではなくて市町村によって運営されているからです。また、国民健康保険の保険料は、保険加入者の所得やその世帯の資産などにより個人差が出てきます。もしも、保険料を滞納してしまえば、保険証の有効期限の短くされてしまうこともあります。そsて保険の給付が差し止められたりしてしまうことになります。このようなことを踏まえて、国民健康保険に対する正しい知識を身につけておき、健康で安心した生活を送るようにしましょう。