国民健康保険税とは国民健康保険制度を支える大きな財源のことです。けがや病気の治療にかかる医療費は、病院の窓口で支払う自己負担分、そして国・県・市の補助金や国民健康保険税でまかなわれています。その他にも高齢者の介護を地域で支える介護保険制度の保険料(40歳以上65歳未満)も介護分として国民健康保険税に含まれます。
国民健康保険税では、各世帯の収入や人数に応じて世帯ごとに計算します。そして世帯主がその世帯の保険税をまとめて納めることになります。たとえば世帯主が職場の健康保険に加入している場合でも、世帯の中に一人でも国民健康保険の加入者がいた場合には納付の義務者は世帯主となります。
◆保険税額の計算
国民健康保険税は、毎年4月から翌年の3月分までを年間の保険税として計算します。年間の保険税は、世帯内の国民健康保険に加入されている被保険者それぞれの所得割や資産割、均等割を計算し、その世帯で合算して平等割を加えた額になります。
40歳~64歳までの加入者は医療分と介護分を合わせた額が年間の保険税となり年度の途中で総所得額等の変更があったり、加入者の数が変わった場合には再度計算し直すことになります。
◆仮算定と本算定
国民健康保険税は、4月から翌年の2月の年6回で支払うことになります。4月に送付する1期と6月に送付する2期は仮算定とされており、仮に計算した税額となります。
仮算定は年度当初には前年総所得金額が確定していないので所得割の基礎となる額が決定できないため、前年度の保険税の6分の1ずつを支払うものです。8月に送付する3期以降が本算定となり前年総所得金額を基礎とした年税額を算出して仮算定との差額を精算し調整することになります。
◆賦課期日と月割計算
賦課期日はその年度の属する4月1日のことです。賦課期日以降に納税義務が発生することや消滅すること、世帯内の被保険者の異動(出生や死亡、転入、転出、社会保険等への加入、社会保険等の離脱)があった場合には、月割計算することになります。
国民健康保険の加入と脱退についてご紹介します。国民健康保険には、会社などの健康保険加入者とその被扶養者や生活保護を受けている世帯以外のすべての人が加入することになっています。たとえば、次のような人が国民健康保険加入者(国民健康保険被保険者といいます)となっています。自営業者、農業、漁業に従事する人などです。
その他にも退職をして会社の健康保険をぬけた人やパート、アルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない人。外国人登録を行っており日本に1年以上滞在する人(資格適用は、入国資格によります)です。その反対に、職場の健康保険に加入していたり、扶養に認定されたときには国民健康保険から脱退することになります。
国民健康保険へ加入したり、国民健康保険から脱退する場合には、自分が居住する市区町村の役場ですみやかに手続きをおこないましょう。ただし、後期高齢者医療制度に加入された場合は、脱退の手続をおこなう必要ありません。国民健康保険への加入や脱退時には手続きに必要なものがありますので用意してから手続きをおこないましょう。