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国民健康保険税が年金から天引き!?

一定条件を満たしている65歳以上の世帯は国民健康保険税が年金から天引きされるということなのですが、国民健康保険税は年齢によって納める内容が異なりますが、基本的には普通徴収なので自分で納めたり、金融機関等の口座から引落しとなります。

40歳未満の人は医療給付費分+後期高齢者支援金分を40歳以上65歳未満の人は医療給付費分+後期高齢者支援金分+介護保険納付金分を65歳以上75歳未満の人は医療給付費分+後期高齢者支援金分(*介護保険納付金分は年金より別途天引き)されいます。しかし、次のような条件をすべて満たしている世帯は、2008年10月から世帯全体の国民健康保険税を世帯主の年金から天引されることになるようです。それは特別徴収といわれるもので後期高齢者と同じような徴収方法となるわけです。

それはどのような条件かというと、世帯主が65歳以上75歳未満であって、国民健康保険に加入している人全員が65歳以上であるということ、介護保険料を年金から徴収されているということ、介護保険料と国民健康保険料の合計が年金受給額の2分の1を超えないということなのです。国民健康保険税額が増減することも問題となりますが、さらに大きな問題は賦課限度額が大幅に引き上げられて65歳以上の高齢者だけの世帯の国民健康保険税が年金から天引きされるということでしょう。

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国民健康保険は、国や市町村の助成金や加入者の保険料により運営がなされています。また、国民健康保険に加入していれば、医療機関にて治療を受けたときに、医療費の一部を払うだけで医療機関を利用することができるのです。その医療費の負担の割合は、つぎのようになっています。3歳未満は2割で3歳から69歳は3割、70歳以上は1割です。ただ、70歳以上であっても、所得の多い人の場合は3割の負担となってしまいます。また国民健康保険は、医療機関で診察する他にも次のような場合に使用することができます。

まずは、訪問介護(訪問看護療養費)です。必要なものは保険証で、被保険者が死亡した時(葬祭費)には必要なものが領収書、保険証、印鑑です。それから、子供が生まれた時(出産一時金)は子供1人あたり35万円が支給されることになります。必要なものは保険証、印鑑、母子手帳です。歩行困難による車利用(入院時等)は国民健康保険によって必要と認められれば、お金が支給されるようになります。必要なものは医師の診察書(意見書)、領収書、保険証、印鑑です。

また、国民健康保険の保険料は、各市町村によって違います。なぜかというと国民健康保険が、国ではなくて市町村によって運営されているからです。また、国民健康保険の保険料は、保険加入者の所得やその世帯の資産などにより個人差が出てきます。もしも、保険料を滞納してしまえば、保険証の有効期限の短くされてしまうこともあります。そsて保険の給付が差し止められたりしてしまうことになります。このようなことを踏まえて、国民健康保険に対する正しい知識を身につけておき、健康で安心した生活を送るようにしましょう。