一定条件を満たしている65歳以上の世帯は国民健康保険税が年金から天引きされるということなのですが、国民健康保険税は年齢によって納める内容が異なりますが、基本的には普通徴収なので自分で納めたり、金融機関等の口座から引落しとなります。
40歳未満の人は医療給付費分+後期高齢者支援金分を40歳以上65歳未満の人は医療給付費分+後期高齢者支援金分+介護保険納付金分を65歳以上75歳未満の人は医療給付費分+後期高齢者支援金分(*介護保険納付金分は年金より別途天引き)されいます。しかし、次のような条件をすべて満たしている世帯は、2008年10月から世帯全体の国民健康保険税を世帯主の年金から天引されることになるようです。それは特別徴収といわれるもので後期高齢者と同じような徴収方法となるわけです。
それはどのような条件かというと、世帯主が65歳以上75歳未満であって、国民健康保険に加入している人全員が65歳以上であるということ、介護保険料を年金から徴収されているということ、介護保険料と国民健康保険料の合計が年金受給額の2分の1を超えないということなのです。国民健康保険税額が増減することも問題となりますが、さらに大きな問題は賦課限度額が大幅に引き上げられて65歳以上の高齢者だけの世帯の国民健康保険税が年金から天引きされるということでしょう。
国民健康保険の加入と脱退についてご紹介します。国民健康保険には、会社などの健康保険加入者とその被扶養者や生活保護を受けている世帯以外のすべての人が加入することになっています。たとえば、次のような人が国民健康保険加入者(国民健康保険被保険者といいます)となっています。自営業者、農業、漁業に従事する人などです。
その他にも退職をして会社の健康保険をぬけた人やパート、アルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない人。外国人登録を行っており日本に1年以上滞在する人(資格適用は、入国資格によります)です。その反対に、職場の健康保険に加入していたり、扶養に認定されたときには国民健康保険から脱退することになります。
国民健康保険へ加入したり、国民健康保険から脱退する場合には、自分が居住する市区町村の役場ですみやかに手続きをおこないましょう。ただし、後期高齢者医療制度に加入された場合は、脱退の手続をおこなう必要ありません。国民健康保険への加入や脱退時には手続きに必要なものがありますので用意してから手続きをおこないましょう。