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国民健康保険法について

国民健康保険の法、と言えば国民健康保険法(昭和33年法律第192号)のことを示します。そしてこの国民健康保険法に基づいて、被保険者が病気やけが・出産時・更には死亡した場合にも、医療の給付や医療費等の支給を受けることができます。

また国民健康保険は、国が国民を守る為の社会保険制度の一部となります。そしてこの保険は、国が運営しているというよりは、むしろ主に地方の公共団体が運営しているのです。国民健康保険法は1938年に制定されました。この当時は主に、農山漁村の住民のみを対象としていたようです。

そして1958年には、自営業の国民や企業に属していない国民が対象となりました。その後1961年には、国民全てが公的医療保険に加入しなければならないという、国民皆保険制度というものが整えられたのです。

国民健康保険は、生活保護を受けている人はこれに当てはまらないようですが、1年以上日本に長期滞在し、また在留資格のある外国人は加入すること可能です。日本国内に住所がある以上は、必ず何らかの形で医療の健康保険に入らなければならない、と法律で決められています。つまり日本に住む日本人の義務として、全員が「加入すること」と決められたことなのです。

ちなみに、外国でけがや病気になってしまって、現地の医療機関で治療を行ったという場合も、帰国してから請求することができます。またこれは比較的新しい制度でして、海外療養費と言います。しかしながら、一時的に医療費を立替払いしなければならないことや、救急車代は対象外になっている等と注意が必要な部分もありますので、確認が必要です。

国民健康保険まるわかりガイド 新着情報

茨城県国民健康保険団体連合会(http://www.ibaraki-kokuhoren.or.jp/cms/)についてご紹介します。国保連合会は、国民健康保険法第83条の規定に基づいてその会員である保険者が共同してその目的を達成するための事業のほかにも、高齢者医療確保法や介護保険法等に基づいた事業を行うことを目的とした組織です。茨城県国民健康保険団体連合会の設立は次のとおりです。

まずは、昭和16年6月に茨城県国民健康保険組合聯合会が設立されました。そして昭和24年4月に茨城県国民健康保険団体連合会に改組改称されました。昭和34年1月には茨城県国民健康保険団体連合会規約の全面改正となりました。名称及び所在地についてですが、名称は茨城県国民健康保険団体連合会となります。そして所在地は〒310-0852茨城県水戸市笠原町978番26(茨城県市町村会館内 3F/4F)です。

茨城県国民健康保険団体連合会の会員は茨城県内において国民健康保険を行う市町村及び国民健康保険組合(保険者)をもって会員とされます。市町村区分の会員数は44で国保世帯数は487,210世帯です。被保険者数は941,750人です。組合の会員数は2で国保世帯数は6,584世帯です。被保険者数は11,392人となっております。加入率で世帯が45.42%で被保険者は32.12%となっています。