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国民健康保険法について

国民健康保険の法、と言えば国民健康保険法(昭和33年法律第192号)のことを示します。そしてこの国民健康保険法に基づいて、被保険者が病気やけが・出産時・更には死亡した場合にも、医療の給付や医療費等の支給を受けることができます。

また国民健康保険は、国が国民を守る為の社会保険制度の一部となります。そしてこの保険は、国が運営しているというよりは、むしろ主に地方の公共団体が運営しているのです。国民健康保険法は1938年に制定されました。この当時は主に、農山漁村の住民のみを対象としていたようです。

そして1958年には、自営業の国民や企業に属していない国民が対象となりました。その後1961年には、国民全てが公的医療保険に加入しなければならないという、国民皆保険制度というものが整えられたのです。

国民健康保険は、生活保護を受けている人はこれに当てはまらないようですが、1年以上日本に長期滞在し、また在留資格のある外国人は加入すること可能です。日本国内に住所がある以上は、必ず何らかの形で医療の健康保険に入らなければならない、と法律で決められています。つまり日本に住む日本人の義務として、全員が「加入すること」と決められたことなのです。

ちなみに、外国でけがや病気になってしまって、現地の医療機関で治療を行ったという場合も、帰国してから請求することができます。またこれは比較的新しい制度でして、海外療養費と言います。しかしながら、一時的に医療費を立替払いしなければならないことや、救急車代は対象外になっている等と注意が必要な部分もありますので、確認が必要です。

国民健康保険まるわかりガイド 新着情報

国民健康保険の加入と脱退についてご紹介します。国民健康保険には、会社などの健康保険加入者とその被扶養者や生活保護を受けている世帯以外のすべての人が加入することになっています。たとえば、次のような人が国民健康保険加入者(国民健康保険被保険者といいます)となっています。自営業者、農業、漁業に従事する人などです。

その他にも退職をして会社の健康保険をぬけた人やパート、アルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない人。外国人登録を行っており日本に1年以上滞在する人(資格適用は、入国資格によります)です。その反対に、職場の健康保険に加入していたり、扶養に認定されたときには国民健康保険から脱退することになります。

国民健康保険へ加入したり、国民健康保険から脱退する場合には、自分が居住する市区町村の役場ですみやかに手続きをおこないましょう。ただし、後期高齢者医療制度に加入された場合は、脱退の手続をおこなう必要ありません。国民健康保険への加入や脱退時には手続きに必要なものがありますので用意してから手続きをおこないましょう。