国民健康保険の法、と言えば国民健康保険法(昭和33年法律第192号)のことを示します。そしてこの国民健康保険法に基づいて、被保険者が病気やけが・出産時・更には死亡した場合にも、医療の給付や医療費等の支給を受けることができます。
また国民健康保険は、国が国民を守る為の社会保険制度の一部となります。そしてこの保険は、国が運営しているというよりは、むしろ主に地方の公共団体が運営しているのです。国民健康保険法は1938年に制定されました。この当時は主に、農山漁村の住民のみを対象としていたようです。
そして1958年には、自営業の国民や企業に属していない国民が対象となりました。その後1961年には、国民全てが公的医療保険に加入しなければならないという、国民皆保険制度というものが整えられたのです。
国民健康保険は、生活保護を受けている人はこれに当てはまらないようですが、1年以上日本に長期滞在し、また在留資格のある外国人は加入すること可能です。日本国内に住所がある以上は、必ず何らかの形で医療の健康保険に入らなければならない、と法律で決められています。つまり日本に住む日本人の義務として、全員が「加入すること」と決められたことなのです。
ちなみに、外国でけがや病気になってしまって、現地の医療機関で治療を行ったという場合も、帰国してから請求することができます。またこれは比較的新しい制度でして、海外療養費と言います。しかしながら、一時的に医療費を立替払いしなければならないことや、救急車代は対象外になっている等と注意が必要な部分もありますので、確認が必要です。
国民健康保険は、国や市町村の助成金や加入者の保険料により運営がなされています。また、国民健康保険に加入していれば、医療機関にて治療を受けたときに、医療費の一部を払うだけで医療機関を利用することができるのです。その医療費の負担の割合は、つぎのようになっています。3歳未満は2割で3歳から69歳は3割、70歳以上は1割です。ただ、70歳以上であっても、所得の多い人の場合は3割の負担となってしまいます。また国民健康保険は、医療機関で診察する他にも次のような場合に使用することができます。
まずは、訪問介護(訪問看護療養費)です。必要なものは保険証で、被保険者が死亡した時(葬祭費)には必要なものが領収書、保険証、印鑑です。それから、子供が生まれた時(出産一時金)は子供1人あたり35万円が支給されることになります。必要なものは保険証、印鑑、母子手帳です。歩行困難による車利用(入院時等)は国民健康保険によって必要と認められれば、お金が支給されるようになります。必要なものは医師の診察書(意見書)、領収書、保険証、印鑑です。
また、国民健康保険の保険料は、各市町村によって違います。なぜかというと国民健康保険が、国ではなくて市町村によって運営されているからです。また、国民健康保険の保険料は、保険加入者の所得やその世帯の資産などにより個人差が出てきます。もしも、保険料を滞納してしまえば、保険証の有効期限の短くされてしまうこともあります。そsて保険の給付が差し止められたりしてしまうことになります。このようなことを踏まえて、国民健康保険に対する正しい知識を身につけておき、健康で安心した生活を送るようにしましょう。