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国民健康保険法とは

国民健康保険法とは、国民健康保険事業の運営を確保すること、社会保障や国民保健の向上を目的とすることから昭和33年に旧国民健康保険法(昭和13年制定)を全面的に改正して制定された法律のことです。国民健康保険法は第一章から第十二章まであります。

国民健康保険は各地の市区町村が運営するものと国民健康保険組合が運営するものと種類あります。加入の対象者は0歳から75歳までの方で自営業者やパートやアルバイトなどで職場の健康保険に加入していない人、農業や漁業で生計をたてている人、滞在目的にもよりますが外国人登録を行っていて日本に1年以上滞在している人などです。

国民健康保険に加入している場合は保険証を提示して医療機関で診察をうけるとき医療費の一部を負担することになります。自己負担は3割になります。3歳未満は2割までで70歳以上は一割となり一定以上の所得がある場合には3割負担となります。

国民健康保険の訪問看護療養費は自宅で療養している人が担当の医師の支持によって訪問看護ステーションの訪問看護士から療養している上での世話などを受けた場合に支給されることになっています。

国民健康保険の療養費は緊急時などや旅行先などで保険証を提示しないで治療をうけた場合などに医療費が支給されます。1ヶ月支払ったい旅費が一定額をこえて高額になった場合に、高額療養費が支給される場合もあります。

その他にも移送費や、出産育児一時金、葬祭費といった給付概要もあります。

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国民健康保険の加入と脱退についてご紹介します。国民健康保険には、会社などの健康保険加入者とその被扶養者や生活保護を受けている世帯以外のすべての人が加入することになっています。たとえば、次のような人が国民健康保険加入者(国民健康保険被保険者といいます)となっています。自営業者、農業、漁業に従事する人などです。

その他にも退職をして会社の健康保険をぬけた人やパート、アルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない人。外国人登録を行っており日本に1年以上滞在する人(資格適用は、入国資格によります)です。その反対に、職場の健康保険に加入していたり、扶養に認定されたときには国民健康保険から脱退することになります。

国民健康保険へ加入したり、国民健康保険から脱退する場合には、自分が居住する市区町村の役場ですみやかに手続きをおこないましょう。ただし、後期高齢者医療制度に加入された場合は、脱退の手続をおこなう必要ありません。国民健康保険への加入や脱退時には手続きに必要なものがありますので用意してから手続きをおこないましょう。

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