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国民健康保険法とは

国民健康保険法とは、国民健康保険事業の運営を確保すること、社会保障や国民保健の向上を目的とすることから昭和33年に旧国民健康保険法(昭和13年制定)を全面的に改正して制定された法律のことです。国民健康保険法は第一章から第十二章まであります。

国民健康保険は各地の市区町村が運営するものと国民健康保険組合が運営するものと種類あります。加入の対象者は0歳から75歳までの方で自営業者やパートやアルバイトなどで職場の健康保険に加入していない人、農業や漁業で生計をたてている人、滞在目的にもよりますが外国人登録を行っていて日本に1年以上滞在している人などです。

国民健康保険に加入している場合は保険証を提示して医療機関で診察をうけるとき医療費の一部を負担することになります。自己負担は3割になります。3歳未満は2割までで70歳以上は一割となり一定以上の所得がある場合には3割負担となります。

国民健康保険の訪問看護療養費は自宅で療養している人が担当の医師の支持によって訪問看護ステーションの訪問看護士から療養している上での世話などを受けた場合に支給されることになっています。

国民健康保険の療養費は緊急時などや旅行先などで保険証を提示しないで治療をうけた場合などに医療費が支給されます。1ヶ月支払ったい旅費が一定額をこえて高額になった場合に、高額療養費が支給される場合もあります。

その他にも移送費や、出産育児一時金、葬祭費といった給付概要もあります。

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国民健康保険は、国や市町村の助成金や加入者の保険料により運営がなされています。また、国民健康保険に加入していれば、医療機関にて治療を受けたときに、医療費の一部を払うだけで医療機関を利用することができるのです。その医療費の負担の割合は、つぎのようになっています。3歳未満は2割で3歳から69歳は3割、70歳以上は1割です。ただ、70歳以上であっても、所得の多い人の場合は3割の負担となってしまいます。また国民健康保険は、医療機関で診察する他にも次のような場合に使用することができます。

まずは、訪問介護(訪問看護療養費)です。必要なものは保険証で、被保険者が死亡した時(葬祭費)には必要なものが領収書、保険証、印鑑です。それから、子供が生まれた時(出産一時金)は子供1人あたり35万円が支給されることになります。必要なものは保険証、印鑑、母子手帳です。歩行困難による車利用(入院時等)は国民健康保険によって必要と認められれば、お金が支給されるようになります。必要なものは医師の診察書(意見書)、領収書、保険証、印鑑です。

また、国民健康保険の保険料は、各市町村によって違います。なぜかというと国民健康保険が、国ではなくて市町村によって運営されているからです。また、国民健康保険の保険料は、保険加入者の所得やその世帯の資産などにより個人差が出てきます。もしも、保険料を滞納してしまえば、保険証の有効期限の短くされてしまうこともあります。そsて保険の給付が差し止められたりしてしまうことになります。このようなことを踏まえて、国民健康保険に対する正しい知識を身につけておき、健康で安心した生活を送るようにしましょう。