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国民健康保険未加入期間

国民健康保険未加入期間に、急病で医療機関で受診することにありえますよね。たとえば4月初めに医療機関を受診して、4月16日から夫の扶養に入った場合に国民健康保険に未加入期間の保険料を払えば、7割は還付させることになるのでしょうか? また、4月中に手続きをおこなわなければきちんと還付がされないのでしょうか?こういった疑問がある場合にはどうしたら良いのでしょうか。答えをしるためには、国民健康保険などを取り扱っている居住する市区町村などの役所にいってみるとよいと思います。

また、最近では、インターネットをつかって不特定多数のかたに質問をして、自分のしりたい情報について詳しくしっているかたが教えてくれるといったシステムもあります。一概にはいえませんが、きちんと回答をしてくれるかたもいます。なかには中傷めいたことを書くかたもいますので、マナーをまもってそういったシステムをつかっているのも手だとおもます。たとえば国民健康保険は、前職を退職してから14日以内に加入手続きをすれば、退職日の翌日から保険証が有効となるようです。

一方で14日を超えてしまい手続きをした場合にはペナルティとなってしまい、手続き日以降しか保険証は有効とはならないようです。この期間の間に医療機関をつかって治療をうけた場合には10割負担となってしまいます。加入手続きをした後に7割が還付されることはないようです。さらに、国民健康保険の保険料は、退職日の翌日から月割計算された額を、納付書に従って納付するといった義務があります。手続きがおこなわれなかった場合には残念ですが還付を受けることはできないようです。

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国民健康保険は、国や市町村の助成金や加入者の保険料により運営がなされています。また、国民健康保険に加入していれば、医療機関にて治療を受けたときに、医療費の一部を払うだけで医療機関を利用することができるのです。その医療費の負担の割合は、つぎのようになっています。3歳未満は2割で3歳から69歳は3割、70歳以上は1割です。ただ、70歳以上であっても、所得の多い人の場合は3割の負担となってしまいます。また国民健康保険は、医療機関で診察する他にも次のような場合に使用することができます。

まずは、訪問介護(訪問看護療養費)です。必要なものは保険証で、被保険者が死亡した時(葬祭費)には必要なものが領収書、保険証、印鑑です。それから、子供が生まれた時(出産一時金)は子供1人あたり35万円が支給されることになります。必要なものは保険証、印鑑、母子手帳です。歩行困難による車利用(入院時等)は国民健康保険によって必要と認められれば、お金が支給されるようになります。必要なものは医師の診察書(意見書)、領収書、保険証、印鑑です。

また、国民健康保険の保険料は、各市町村によって違います。なぜかというと国民健康保険が、国ではなくて市町村によって運営されているからです。また、国民健康保険の保険料は、保険加入者の所得やその世帯の資産などにより個人差が出てきます。もしも、保険料を滞納してしまえば、保険証の有効期限の短くされてしまうこともあります。そsて保険の給付が差し止められたりしてしまうことになります。このようなことを踏まえて、国民健康保険に対する正しい知識を身につけておき、健康で安心した生活を送るようにしましょう。