国民健康保険未加入期間に、急病で医療機関で受診することにありえますよね。たとえば4月初めに医療機関を受診して、4月16日から夫の扶養に入った場合に国民健康保険に未加入期間の保険料を払えば、7割は還付させることになるのでしょうか? また、4月中に手続きをおこなわなければきちんと還付がされないのでしょうか?こういった疑問がある場合にはどうしたら良いのでしょうか。答えをしるためには、国民健康保険などを取り扱っている居住する市区町村などの役所にいってみるとよいと思います。
また、最近では、インターネットをつかって不特定多数のかたに質問をして、自分のしりたい情報について詳しくしっているかたが教えてくれるといったシステムもあります。一概にはいえませんが、きちんと回答をしてくれるかたもいます。なかには中傷めいたことを書くかたもいますので、マナーをまもってそういったシステムをつかっているのも手だとおもます。たとえば国民健康保険は、前職を退職してから14日以内に加入手続きをすれば、退職日の翌日から保険証が有効となるようです。
一方で14日を超えてしまい手続きをした場合にはペナルティとなってしまい、手続き日以降しか保険証は有効とはならないようです。この期間の間に医療機関をつかって治療をうけた場合には10割負担となってしまいます。加入手続きをした後に7割が還付されることはないようです。さらに、国民健康保険の保険料は、退職日の翌日から月割計算された額を、納付書に従って納付するといった義務があります。手続きがおこなわれなかった場合には残念ですが還付を受けることはできないようです。
国民健康保険の加入と脱退についてご紹介します。国民健康保険には、会社などの健康保険加入者とその被扶養者や生活保護を受けている世帯以外のすべての人が加入することになっています。たとえば、次のような人が国民健康保険加入者(国民健康保険被保険者といいます)となっています。自営業者、農業、漁業に従事する人などです。
その他にも退職をして会社の健康保険をぬけた人やパート、アルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない人。外国人登録を行っており日本に1年以上滞在する人(資格適用は、入国資格によります)です。その反対に、職場の健康保険に加入していたり、扶養に認定されたときには国民健康保険から脱退することになります。
国民健康保険へ加入したり、国民健康保険から脱退する場合には、自分が居住する市区町村の役場ですみやかに手続きをおこないましょう。ただし、後期高齢者医療制度に加入された場合は、脱退の手続をおこなう必要ありません。国民健康保険への加入や脱退時には手続きに必要なものがありますので用意してから手続きをおこないましょう。