国民健康保険と会社の保険の任意継続ではどちらがお得になるのでしょうか。国民健康保険料は所得割が保険料を左右します。住民税の通知書の中に記載されている所得割を計算してみましょう。
国民健康保険の計算方法は、市役所などの居住する地域の国民健康保険窓口でわかります。国民健康保険窓口では計算もしてもらえます。しかし、働いている場合には、窓口に平日に行くことは難しいです。
市役所などのホームページに計算方法が掲載されているので自分で計算してみてはいかがでしょうか。手元にある住民税の書類を見ながら計算すれば簡単に確実にできます。
住民税を給与から特別徴収されている方は、市民税・県民税 特別徴収税額の通知書が給与明細と一緒に渡されます。金融機関を通じて支払っている方は、市民税・県民税 納税通知書兼納付書が5つきに郵送されてきます。一年分の納付書がつづられている書類です。
納付方法が違うだけで、二つの書類の内容は同じものです。特に特別徴収の方は、給与から控除されているため書類がどこにあるのかわからなくなってしまう場合もありますが、きちんと保管しておくようにしたほうがよいでしょう。
◆所得割の計算方法
まずは計算に必要な部分を探します。
最も保険料を左右する所得割を、本年度に支払う住民税額をベースに計算するといった方法を採っている市区町村は多くみうけられます。しかしベースになる住民税の「どの部分」に税率を掛けるかは、その地域によって違いがあります。
書類や給与明細をみるときなどは給与から控除される月額や、金融機関での支払額などしか見ることがないかもしれませんが、納税額の内訳をよく見てみると、市区町村民税と都道府県民税が二本立てで計算されています。その両方を合計した金額を私たちは支払っていることがわかります。また、それぞれについては所得に応じて課税されている所得割の部分と、定額の均等割額という部分があります。
市区町村民税+都道府県民税
a 算出所得割額 所得×税率 f 算出所得割額 所得×税率
b 定率減税額 aの15% g 定率減税額 fの15%
c 差引所得割額 a-b h 差引所得割額 f-g
d 均等割額 定額 i 均等割額 定額
e 合計 c+d j 合計 h+i
所得割の計算方法に「市民税の総合計」とあればeの額になります。また、「市民税の所得割額」とあればcの額になります。「市県民税の合計」とあれば、e+jの額に税率を掛けることにより所得割の部分を計算することができます。
国民健康保険は、国や市町村の助成金や加入者の保険料により運営がなされています。また、国民健康保険に加入していれば、医療機関にて治療を受けたときに、医療費の一部を払うだけで医療機関を利用することができるのです。その医療費の負担の割合は、つぎのようになっています。3歳未満は2割で3歳から69歳は3割、70歳以上は1割です。ただ、70歳以上であっても、所得の多い人の場合は3割の負担となってしまいます。また国民健康保険は、医療機関で診察する他にも次のような場合に使用することができます。
まずは、訪問介護(訪問看護療養費)です。必要なものは保険証で、被保険者が死亡した時(葬祭費)には必要なものが領収書、保険証、印鑑です。それから、子供が生まれた時(出産一時金)は子供1人あたり35万円が支給されることになります。必要なものは保険証、印鑑、母子手帳です。歩行困難による車利用(入院時等)は国民健康保険によって必要と認められれば、お金が支給されるようになります。必要なものは医師の診察書(意見書)、領収書、保険証、印鑑です。
また、国民健康保険の保険料は、各市町村によって違います。なぜかというと国民健康保険が、国ではなくて市町村によって運営されているからです。また、国民健康保険の保険料は、保険加入者の所得やその世帯の資産などにより個人差が出てきます。もしも、保険料を滞納してしまえば、保険証の有効期限の短くされてしまうこともあります。そsて保険の給付が差し止められたりしてしまうことになります。このようなことを踏まえて、国民健康保険に対する正しい知識を身につけておき、健康で安心した生活を送るようにしましょう。