国民健康保険料は、一体どのように計算されるのか、実際に数字を追ってみてみましょう。まず最初に国民健康保険料は、自分の住んでいる市町村ごと、そして毎年の医療費の動向や加入している方々の所得状況等によって決定されます。
その為に年度ごとにも保険料は変わりますし、そしてまた世帯ごとにも保険料が違ってくるのです。このように所得が多い人や少ない人、世帯の人数等により変わるので計算方法も多少複雑になっているのが特徴です。
まず我が国の介護保険制度は、平成12年度からスタートしています。これを納めることは、年齢によっては国民の義務になっています。そして国民健康保険に加入している人で40歳以上65歳未満の人は、医療分と介護分の合計を国民健康保険料として納めることになっています。この保険料の計算方法は、医療分・介護分(40歳以上65歳未満の人の分)とも同じですが、料率が違います。
それでは、ここから一世帯あたりの年間保険料を計算してみましょう。まず所得割は所得×(医療分が)8.5%、(介護分が)2.5%になります。
そしてここでは、所得のある人それぞれに計算をして、世帯で合算します。均等割は世帯の加入者数×(医療分が)17,700円、(介護分が)5,100円になります。
そして平等割では、一世帯につきの保険料になります。これは(医療分が)15,600円、(介護分が)3,700円になります。
そしてこのすべての合計が、国民健康保険料となるのです。また、これらには最高限度額が決まっており、医療分が53万円、介護分が8万円を超えてはいけないことになっています。
国民健康保険の加入と脱退についてご紹介します。国民健康保険には、会社などの健康保険加入者とその被扶養者や生活保護を受けている世帯以外のすべての人が加入することになっています。たとえば、次のような人が国民健康保険加入者(国民健康保険被保険者といいます)となっています。自営業者、農業、漁業に従事する人などです。
その他にも退職をして会社の健康保険をぬけた人やパート、アルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない人。外国人登録を行っており日本に1年以上滞在する人(資格適用は、入国資格によります)です。その反対に、職場の健康保険に加入していたり、扶養に認定されたときには国民健康保険から脱退することになります。
国民健康保険へ加入したり、国民健康保険から脱退する場合には、自分が居住する市区町村の役場ですみやかに手続きをおこないましょう。ただし、後期高齢者医療制度に加入された場合は、脱退の手続をおこなう必要ありません。国民健康保険への加入や脱退時には手続きに必要なものがありますので用意してから手続きをおこないましょう。