さて国民健康保険は加入している以上、医療機関にかかっているかどうかに関わらず、保険料を納付しなければいけないという義務があります。しかし場合によっては、保険料の納付が免除される場合もあるのです。それは一体、どういった場合でしょうか?
この国民健康保険が免除される基準とは、自治体ごとに異なるようです。そして免除される事由となる主なものには、地震や火災などの災害・病気・解雇や倒産などによる失業などといった特別な事情によって、それまでより収入が極端に減少して国民健康保険料の納付が困難となった場合等です。
上記のような事由によって、国民健康保険の保険料の納付が困難となった場合には、居住地の管轄の市町村役場にその旨を申請することにより、免除や減額が認められるという場合もあります。しかし収入が減ったとして、国民健康保険の保険料の減免の申請をしても、即座に認められず自己の所有資産の状況や、現状の生活の様子などを尋ねられる場合もあるようです。
また国民健康保険の保険料の減免に関する基準については、前に述べたように自治体ごとに基準が定められているわけですが、自治体によって減免の基準を明確にしているところと、公に対しては大まかな基準しか述べられていないようなところ等、自治体によって様々なようです。
なので、もし万が一何らかの事情によって、国民健康保険の保険料の納付が困難となった場合には、居住地の市町村の窓口に相談してみることを強くおすすめします。また納付が困難となった自由によって、保険料の分割での納付や納付の時期を延ばす徴収猶予(延納ともいいます)が認められる場合というのもあります。
国民健康保険は、国や市町村の助成金や加入者の保険料により運営がなされています。また、国民健康保険に加入していれば、医療機関にて治療を受けたときに、医療費の一部を払うだけで医療機関を利用することができるのです。その医療費の負担の割合は、つぎのようになっています。3歳未満は2割で3歳から69歳は3割、70歳以上は1割です。ただ、70歳以上であっても、所得の多い人の場合は3割の負担となってしまいます。また国民健康保険は、医療機関で診察する他にも次のような場合に使用することができます。
まずは、訪問介護(訪問看護療養費)です。必要なものは保険証で、被保険者が死亡した時(葬祭費)には必要なものが領収書、保険証、印鑑です。それから、子供が生まれた時(出産一時金)は子供1人あたり35万円が支給されることになります。必要なものは保険証、印鑑、母子手帳です。歩行困難による車利用(入院時等)は国民健康保険によって必要と認められれば、お金が支給されるようになります。必要なものは医師の診察書(意見書)、領収書、保険証、印鑑です。
また、国民健康保険の保険料は、各市町村によって違います。なぜかというと国民健康保険が、国ではなくて市町村によって運営されているからです。また、国民健康保険の保険料は、保険加入者の所得やその世帯の資産などにより個人差が出てきます。もしも、保険料を滞納してしまえば、保険証の有効期限の短くされてしまうこともあります。そsて保険の給付が差し止められたりしてしまうことになります。このようなことを踏まえて、国民健康保険に対する正しい知識を身につけておき、健康で安心した生活を送るようにしましょう。