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国民健康保険料の納付が免除される場合とは?

さて国民健康保険は加入している以上、医療機関にかかっているかどうかに関わらず、保険料を納付しなければいけないという義務があります。しかし場合によっては、保険料の納付が免除される場合もあるのです。それは一体、どういった場合でしょうか?

この国民健康保険が免除される基準とは、自治体ごとに異なるようです。そして免除される事由となる主なものには、地震や火災などの災害・病気・解雇や倒産などによる失業などといった特別な事情によって、それまでより収入が極端に減少して国民健康保険料の納付が困難となった場合等です。

上記のような事由によって、国民健康保険の保険料の納付が困難となった場合には、居住地の管轄の市町村役場にその旨を申請することにより、免除や減額が認められるという場合もあります。しかし収入が減ったとして、国民健康保険の保険料の減免の申請をしても、即座に認められず自己の所有資産の状況や、現状の生活の様子などを尋ねられる場合もあるようです。

また国民健康保険の保険料の減免に関する基準については、前に述べたように自治体ごとに基準が定められているわけですが、自治体によって減免の基準を明確にしているところと、公に対しては大まかな基準しか述べられていないようなところ等、自治体によって様々なようです。

なので、もし万が一何らかの事情によって、国民健康保険の保険料の納付が困難となった場合には、居住地の市町村の窓口に相談してみることを強くおすすめします。また納付が困難となった自由によって、保険料の分割での納付や納付の時期を延ばす徴収猶予(延納ともいいます)が認められる場合というのもあります。

国民健康保険まるわかりガイド 新着情報

茨城県国民健康保険団体連合会(http://www.ibaraki-kokuhoren.or.jp/cms/)についてご紹介します。国保連合会は、国民健康保険法第83条の規定に基づいてその会員である保険者が共同してその目的を達成するための事業のほかにも、高齢者医療確保法や介護保険法等に基づいた事業を行うことを目的とした組織です。茨城県国民健康保険団体連合会の設立は次のとおりです。

まずは、昭和16年6月に茨城県国民健康保険組合聯合会が設立されました。そして昭和24年4月に茨城県国民健康保険団体連合会に改組改称されました。昭和34年1月には茨城県国民健康保険団体連合会規約の全面改正となりました。名称及び所在地についてですが、名称は茨城県国民健康保険団体連合会となります。そして所在地は〒310-0852茨城県水戸市笠原町978番26(茨城県市町村会館内 3F/4F)です。

茨城県国民健康保険団体連合会の会員は茨城県内において国民健康保険を行う市町村及び国民健康保険組合(保険者)をもって会員とされます。市町村区分の会員数は44で国保世帯数は487,210世帯です。被保険者数は941,750人です。組合の会員数は2で国保世帯数は6,584世帯です。被保険者数は11,392人となっております。加入率で世帯が45.42%で被保険者は32.12%となっています。