さて国民健康保険は加入している以上、医療機関にかかっているかどうかに関わらず、保険料を納付しなければいけないという義務があります。しかし場合によっては、保険料の納付が免除される場合もあるのです。それは一体、どういった場合でしょうか?
この国民健康保険が免除される基準とは、自治体ごとに異なるようです。そして免除される事由となる主なものには、地震や火災などの災害・病気・解雇や倒産などによる失業などといった特別な事情によって、それまでより収入が極端に減少して国民健康保険料の納付が困難となった場合等です。
上記のような事由によって、国民健康保険の保険料の納付が困難となった場合には、居住地の管轄の市町村役場にその旨を申請することにより、免除や減額が認められるという場合もあります。しかし収入が減ったとして、国民健康保険の保険料の減免の申請をしても、即座に認められず自己の所有資産の状況や、現状の生活の様子などを尋ねられる場合もあるようです。
また国民健康保険の保険料の減免に関する基準については、前に述べたように自治体ごとに基準が定められているわけですが、自治体によって減免の基準を明確にしているところと、公に対しては大まかな基準しか述べられていないようなところ等、自治体によって様々なようです。
なので、もし万が一何らかの事情によって、国民健康保険の保険料の納付が困難となった場合には、居住地の市町村の窓口に相談してみることを強くおすすめします。また納付が困難となった自由によって、保険料の分割での納付や納付の時期を延ばす徴収猶予(延納ともいいます)が認められる場合というのもあります。
国民健康保険の加入と脱退についてご紹介します。国民健康保険には、会社などの健康保険加入者とその被扶養者や生活保護を受けている世帯以外のすべての人が加入することになっています。たとえば、次のような人が国民健康保険加入者(国民健康保険被保険者といいます)となっています。自営業者、農業、漁業に従事する人などです。
その他にも退職をして会社の健康保険をぬけた人やパート、アルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない人。外国人登録を行っており日本に1年以上滞在する人(資格適用は、入国資格によります)です。その反対に、職場の健康保険に加入していたり、扶養に認定されたときには国民健康保険から脱退することになります。
国民健康保険へ加入したり、国民健康保険から脱退する場合には、自分が居住する市区町村の役場ですみやかに手続きをおこないましょう。ただし、後期高齢者医療制度に加入された場合は、脱退の手続をおこなう必要ありません。国民健康保険への加入や脱退時には手続きに必要なものがありますので用意してから手続きをおこないましょう。