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国民健康保険料の算出方法や滞納について

国民健康保険の保険料について皆さんはご存知でしょうか。算出方法や滞納についてご紹介したいと思います。

国民健康保険の保険料は、所得割、資産割、均等割、平等割の4つの中から、居住している各市区町村の法令で規定されている組合わせを決定して一世帯当たりの年間保険料を算出します。組み合わせ及び各項目の金額・%は、各市町村が個々に定めます。そのため、住んでいる市区町村によって保険料は大きく違ってきます。

・所得割(その世帯の所得に応じて算定)

・資産割(その世帯の資産に応じて算定)

・均等割(加入者一人当たりいくらとして算定)

・平等割(一世帯当たりいくらとして算定)

※国民健康の保険料は、医療分と介護分の合計額から算出されます。

◆国民健康保険料を滞納した場合
特別な事情がないのに保険料(税)を滞納した場合、未納期間に応じて以下のような措置がとられます。

1.国保から督促状が送られてきます。

2.保険証の有効期間が短くなります。

国保の窓口で保険証を返して有効期間の短い「短期被保険者証」が交付されます。「短期被保険者証」とは、保険料の滞納が1年未満の場合に国保から交付される有効期間の短い保険証です。期限切れごとに保険証の交付を国保の窓口で受けることになります。

3.1年以上滞納した場合は医療費の負担がいったん全額自己負担になります。

国保の窓口で保険証を返し、被保険者資格証明書が交付されます。被保険者資格証明書で病院にかかることになります。この場合、保険証が再発行されるのは滞納保険料を納めた場合もしくは滞納の事情が認められた場合になります。支払った医療費は後で申請することによって、本来の自己負担分を除いて国保から払い戻しを受けることが出来ます。

4.1年6ヶ月以上滞納した場合は保険給付が一時差し止められます。

5.差し止められた給付額から滞納分が差し引かれることになります。

もし納付が困難になった場合は、早めに国保の窓口で相談したほうが良いでしょう。

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国民健康保険まるわかりガイド 新着情報

国民健康保険の加入と脱退についてご紹介します。国民健康保険には、会社などの健康保険加入者とその被扶養者や生活保護を受けている世帯以外のすべての人が加入することになっています。たとえば、次のような人が国民健康保険加入者(国民健康保険被保険者といいます)となっています。自営業者、農業、漁業に従事する人などです。

その他にも退職をして会社の健康保険をぬけた人やパート、アルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない人。外国人登録を行っており日本に1年以上滞在する人(資格適用は、入国資格によります)です。その反対に、職場の健康保険に加入していたり、扶養に認定されたときには国民健康保険から脱退することになります。

国民健康保険へ加入したり、国民健康保険から脱退する場合には、自分が居住する市区町村の役場ですみやかに手続きをおこないましょう。ただし、後期高齢者医療制度に加入された場合は、脱退の手続をおこなう必要ありません。国民健康保険への加入や脱退時には手続きに必要なものがありますので用意してから手続きをおこないましょう。