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国民健康保険料の算出方法や滞納について

国民健康保険の保険料について皆さんはご存知でしょうか。算出方法や滞納についてご紹介したいと思います。

国民健康保険の保険料は、所得割、資産割、均等割、平等割の4つの中から、居住している各市区町村の法令で規定されている組合わせを決定して一世帯当たりの年間保険料を算出します。組み合わせ及び各項目の金額・%は、各市町村が個々に定めます。そのため、住んでいる市区町村によって保険料は大きく違ってきます。

・所得割(その世帯の所得に応じて算定)

・資産割(その世帯の資産に応じて算定)

・均等割(加入者一人当たりいくらとして算定)

・平等割(一世帯当たりいくらとして算定)

※国民健康の保険料は、医療分と介護分の合計額から算出されます。

◆国民健康保険料を滞納した場合
特別な事情がないのに保険料(税)を滞納した場合、未納期間に応じて以下のような措置がとられます。

1.国保から督促状が送られてきます。

2.保険証の有効期間が短くなります。

国保の窓口で保険証を返して有効期間の短い「短期被保険者証」が交付されます。「短期被保険者証」とは、保険料の滞納が1年未満の場合に国保から交付される有効期間の短い保険証です。期限切れごとに保険証の交付を国保の窓口で受けることになります。

3.1年以上滞納した場合は医療費の負担がいったん全額自己負担になります。

国保の窓口で保険証を返し、被保険者資格証明書が交付されます。被保険者資格証明書で病院にかかることになります。この場合、保険証が再発行されるのは滞納保険料を納めた場合もしくは滞納の事情が認められた場合になります。支払った医療費は後で申請することによって、本来の自己負担分を除いて国保から払い戻しを受けることが出来ます。

4.1年6ヶ月以上滞納した場合は保険給付が一時差し止められます。

5.差し止められた給付額から滞納分が差し引かれることになります。

もし納付が困難になった場合は、早めに国保の窓口で相談したほうが良いでしょう。

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国民健康保険は、国や市町村の助成金や加入者の保険料により運営がなされています。また、国民健康保険に加入していれば、医療機関にて治療を受けたときに、医療費の一部を払うだけで医療機関を利用することができるのです。その医療費の負担の割合は、つぎのようになっています。3歳未満は2割で3歳から69歳は3割、70歳以上は1割です。ただ、70歳以上であっても、所得の多い人の場合は3割の負担となってしまいます。また国民健康保険は、医療機関で診察する他にも次のような場合に使用することができます。

まずは、訪問介護(訪問看護療養費)です。必要なものは保険証で、被保険者が死亡した時(葬祭費)には必要なものが領収書、保険証、印鑑です。それから、子供が生まれた時(出産一時金)は子供1人あたり35万円が支給されることになります。必要なものは保険証、印鑑、母子手帳です。歩行困難による車利用(入院時等)は国民健康保険によって必要と認められれば、お金が支給されるようになります。必要なものは医師の診察書(意見書)、領収書、保険証、印鑑です。

また、国民健康保険の保険料は、各市町村によって違います。なぜかというと国民健康保険が、国ではなくて市町村によって運営されているからです。また、国民健康保険の保険料は、保険加入者の所得やその世帯の資産などにより個人差が出てきます。もしも、保険料を滞納してしまえば、保険証の有効期限の短くされてしまうこともあります。そsて保険の給付が差し止められたりしてしまうことになります。このようなことを踏まえて、国民健康保険に対する正しい知識を身につけておき、健康で安心した生活を送るようにしましょう。