国民健康保険の保険料は国保を支える大切な財源です。国民の一人ひとりの保険料が国保を支えています。皆さんの医療費は、何処から支払われるのでしょうか。医療費は保険料と国・県などの補助金によって支払われます。
しかし、近年では医療費が増加してきていることなどから保険料を軽減するために市の一般会計からの繰入金も含めてまかなっている状況です。
◆国民健康保険料の計算方法
国民健康保険料は、各市町村ごとに毎年の医療費の動向や加入している納税者の所得状況などによって決定されます。そのため年度と世帯ごとに保険料が違ってきます。
平成12年度から介護保険制度がスタートしましたので、40歳以上65歳未満の国保加入者は、医療分と介護分の合計を国民健康保険料として納めます。国民健康保険料の計算方法は、医療分、介護分(40歳以上65歳未満の人の分)ともに同じですが料率が違います。
◆平成19年度国民健康保険料の算定方法が一部変わっていますのでご紹介します。改正の理由は保険料の負担の増える高齢者に配慮しているためです。
●対象者
平成17年1月1日において65歳に達しており、平成17年度分の市県民税の算定に当たり公的年金等控除の適用のあった人
●所得割の算定方式
年金収入-公的年金控除-経過措置(軽減される分)平成19年度7万円-基礎控除=賦課基準額
◆国民健康保険の加入の手続き
国保の資格が発生する日は届出た日ではなく、例えば会社を辞めた日といった加入事項が発生した日になります。届出が遅れてしまったとしても加入日はさかのぼります。その間の保険料も負担することになりますので早めに手続きをするようにしましょう。
国民健康保険料は年度ごとに計算をしていますが、途中で国保に加入したり、国保を抜けるといった異動があった場合には、異動の届出後に再度実際の加入月数に合わせて計算しなおすことになります。その後に精算するような形になります。
国民健康保険の加入と脱退についてご紹介します。国民健康保険には、会社などの健康保険加入者とその被扶養者や生活保護を受けている世帯以外のすべての人が加入することになっています。たとえば、次のような人が国民健康保険加入者(国民健康保険被保険者といいます)となっています。自営業者、農業、漁業に従事する人などです。
その他にも退職をして会社の健康保険をぬけた人やパート、アルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない人。外国人登録を行っており日本に1年以上滞在する人(資格適用は、入国資格によります)です。その反対に、職場の健康保険に加入していたり、扶養に認定されたときには国民健康保険から脱退することになります。
国民健康保険へ加入したり、国民健康保険から脱退する場合には、自分が居住する市区町村の役場ですみやかに手続きをおこないましょう。ただし、後期高齢者医療制度に加入された場合は、脱退の手続をおこなう必要ありません。国民健康保険への加入や脱退時には手続きに必要なものがありますので用意してから手続きをおこないましょう。