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国民健康保険料について

国民健康保険の保険料は国保を支える大切な財源です。国民の一人ひとりの保険料が国保を支えています。皆さんの医療費は、何処から支払われるのでしょうか。医療費は保険料と国・県などの補助金によって支払われます。

しかし、近年では医療費が増加してきていることなどから保険料を軽減するために市の一般会計からの繰入金も含めてまかなっている状況です。

◆国民健康保険料の計算方法

国民健康保険料は、各市町村ごとに毎年の医療費の動向や加入している納税者の所得状況などによって決定されます。そのため年度と世帯ごとに保険料が違ってきます。

平成12年度から介護保険制度がスタートしましたので、40歳以上65歳未満の国保加入者は、医療分と介護分の合計を国民健康保険料として納めます。国民健康保険料の計算方法は、医療分、介護分(40歳以上65歳未満の人の分)ともに同じですが料率が違います。
 
◆平成19年度国民健康保険料の算定方法が一部変わっていますのでご紹介します。改正の理由は保険料の負担の増える高齢者に配慮しているためです。

●対象者
平成17年1月1日において65歳に達しており、平成17年度分の市県民税の算定に当たり公的年金等控除の適用のあった人

●所得割の算定方式
年金収入-公的年金控除-経過措置(軽減される分)平成19年度7万円-基礎控除=賦課基準額

◆国民健康保険の加入の手続き
                                
国保の資格が発生する日は届出た日ではなく、例えば会社を辞めた日といった加入事項が発生した日になります。届出が遅れてしまったとしても加入日はさかのぼります。その間の保険料も負担することになりますので早めに手続きをするようにしましょう。

国民健康保険料は年度ごとに計算をしていますが、途中で国保に加入したり、国保を抜けるといった異動があった場合には、異動の届出後に再度実際の加入月数に合わせて計算しなおすことになります。その後に精算するような形になります。

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国民健康保険は、国や市町村の助成金や加入者の保険料により運営がなされています。また、国民健康保険に加入していれば、医療機関にて治療を受けたときに、医療費の一部を払うだけで医療機関を利用することができるのです。その医療費の負担の割合は、つぎのようになっています。3歳未満は2割で3歳から69歳は3割、70歳以上は1割です。ただ、70歳以上であっても、所得の多い人の場合は3割の負担となってしまいます。また国民健康保険は、医療機関で診察する他にも次のような場合に使用することができます。

まずは、訪問介護(訪問看護療養費)です。必要なものは保険証で、被保険者が死亡した時(葬祭費)には必要なものが領収書、保険証、印鑑です。それから、子供が生まれた時(出産一時金)は子供1人あたり35万円が支給されることになります。必要なものは保険証、印鑑、母子手帳です。歩行困難による車利用(入院時等)は国民健康保険によって必要と認められれば、お金が支給されるようになります。必要なものは医師の診察書(意見書)、領収書、保険証、印鑑です。

また、国民健康保険の保険料は、各市町村によって違います。なぜかというと国民健康保険が、国ではなくて市町村によって運営されているからです。また、国民健康保険の保険料は、保険加入者の所得やその世帯の資産などにより個人差が出てきます。もしも、保険料を滞納してしまえば、保険証の有効期限の短くされてしまうこともあります。そsて保険の給付が差し止められたりしてしまうことになります。このようなことを踏まえて、国民健康保険に対する正しい知識を身につけておき、健康で安心した生活を送るようにしましょう。