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国民健康保険団体連合会とは?

国民健康保険団体連合会というのは、国民健康保険法の第83条に基づいて作られた法人のことです。この会員は保険者(市区町村や国保組合)が共同で、国民健康保険事業の目的を達成する為に必要なことをします。

そしてこの国民健康保険団体連合会を通称、国保連合会とか国保連とも言います。また国民健康保険団体連合会は、国民健康保険の持つ地域医療保険としての特性を生かす為に、各都道府県に1団体、計47団体が設立されています。

国民健康保険団体連合会の構成員としては、国民健康保険の保険者である市町村及び国民健康保険組合となっています。そしてその区域内の3分の2以上の保険者が加入した時は、その区域内の保険者の全てが会員となります。

これらの業務は、多岐にわたります。主なものとして、審査支払業務・事業振興・保健事業・広報宣伝・保険者レセプト点検事務支援・損害賠償求償事務・育成指導・協議会・保険財政安定化事業及び高額医療費共同事業・ 保険者貸付事業・保険者事務共同電算処理業務・妊婦・乳児健康診査委託料審査支払事業・介護保険事業・障害者自立支援給付費等支払事業といったものです。


国民健康保険法の第83条では、以下のようになっています。


1.保険者は、共同してその目的を達成する為、国民健康保険団体連合会(以下「連合会」と  いう)を設立することができる。

2.連合会は、公法人とする。

3.連合会は、その名称の中に「国民健康保険団体連合会」という文字を用いなければならな  い。

国民健康保険まるわかりガイド 新着情報

茨城県国民健康保険団体連合会(http://www.ibaraki-kokuhoren.or.jp/cms/)についてご紹介します。国保連合会は、国民健康保険法第83条の規定に基づいてその会員である保険者が共同してその目的を達成するための事業のほかにも、高齢者医療確保法や介護保険法等に基づいた事業を行うことを目的とした組織です。茨城県国民健康保険団体連合会の設立は次のとおりです。

まずは、昭和16年6月に茨城県国民健康保険組合聯合会が設立されました。そして昭和24年4月に茨城県国民健康保険団体連合会に改組改称されました。昭和34年1月には茨城県国民健康保険団体連合会規約の全面改正となりました。名称及び所在地についてですが、名称は茨城県国民健康保険団体連合会となります。そして所在地は〒310-0852茨城県水戸市笠原町978番26(茨城県市町村会館内 3F/4F)です。

茨城県国民健康保険団体連合会の会員は茨城県内において国民健康保険を行う市町村及び国民健康保険組合(保険者)をもって会員とされます。市町村区分の会員数は44で国保世帯数は487,210世帯です。被保険者数は941,750人です。組合の会員数は2で国保世帯数は6,584世帯です。被保険者数は11,392人となっております。加入率で世帯が45.42%で被保険者は32.12%となっています。