国民健康保険の保険料の計算方法についてご紹介したいと思います。国民健康保険の保険料(国民健康保険税)は、所得割・資産割・均等割・平等割の4つの中から、それぞれお住まいの市区町村が法令によって規定されている組合わせを決定してから、一世帯当たりの年間保険料(税)を算出することになっています。
その組み合わせや各項目の金額・%については、各市町村が個々に定めています。そのため、住んでいる市区町村によって保険料は大きく異なってしまうことがわかります。所得割については、その世帯の所得に応じて算定されます。そして資産割についてもその世帯の資産に応じて算定されることになります。
均等割(被保険者均等割)については、加入者一人当たりいくらとして算定されることになります。平等割(世帯別平等割)については、一世帯当たりいくらとして算定されることになります。そして、国民健康の保険料は、医療分と介護分との合計額からなります。詳細について気になる方は、お住まいの市町村役場できちんと計算について確認してみると良いでしょう。
国民健康保険は、国や市町村の助成金や加入者の保険料により運営がなされています。また、国民健康保険に加入していれば、医療機関にて治療を受けたときに、医療費の一部を払うだけで医療機関を利用することができるのです。その医療費の負担の割合は、つぎのようになっています。3歳未満は2割で3歳から69歳は3割、70歳以上は1割です。ただ、70歳以上であっても、所得の多い人の場合は3割の負担となってしまいます。また国民健康保険は、医療機関で診察する他にも次のような場合に使用することができます。
まずは、訪問介護(訪問看護療養費)です。必要なものは保険証で、被保険者が死亡した時(葬祭費)には必要なものが領収書、保険証、印鑑です。それから、子供が生まれた時(出産一時金)は子供1人あたり35万円が支給されることになります。必要なものは保険証、印鑑、母子手帳です。歩行困難による車利用(入院時等)は国民健康保険によって必要と認められれば、お金が支給されるようになります。必要なものは医師の診察書(意見書)、領収書、保険証、印鑑です。
また、国民健康保険の保険料は、各市町村によって違います。なぜかというと国民健康保険が、国ではなくて市町村によって運営されているからです。また、国民健康保険の保険料は、保険加入者の所得やその世帯の資産などにより個人差が出てきます。もしも、保険料を滞納してしまえば、保険証の有効期限の短くされてしまうこともあります。そsて保険の給付が差し止められたりしてしまうことになります。このようなことを踏まえて、国民健康保険に対する正しい知識を身につけておき、健康で安心した生活を送るようにしましょう。