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国民健康保険保険料の滞納

国民健康保険の保険料を滞納しているとどうなってしまうのでしょうか。例えば特別な事情がないのに保険料(税)を滞納してしまうと、未納期間に応じて次のような措置がとられます。まずは、国民健康保険から督促状が送られてきます。そして保険証の有効期間が短くなってしまいます。国保の窓口で保険証を返還して有効期間の短い「短期被保険者証」が交付されることになります。

この「短期被保険者証」とは、保険料(税)の滞納が1年未満の場合には、国保から交付される有効期間の短い保険証です。そして期限切れごとに保険証の交付を国保の窓口で受けることになります。 そして1年以上滞納してしまうと医療費の負担がいったん全額自己負担になてしまいます。国保の窓口で保険証を返還します。

そうすると「被保険者資格証明書」が交付されますので、それがあれば病院にかかることができます。保険証が再発行されるのは、滞納保険料(税)を納めた場合か、また滞納の事情が認められた場合です。このときに支払った医療費は後日申請することによって本来の自己負担分を除いた国保から払い戻しが受けられます。

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国民健康保険は、国や市町村の助成金や加入者の保険料により運営がなされています。また、国民健康保険に加入していれば、医療機関にて治療を受けたときに、医療費の一部を払うだけで医療機関を利用することができるのです。その医療費の負担の割合は、つぎのようになっています。3歳未満は2割で3歳から69歳は3割、70歳以上は1割です。ただ、70歳以上であっても、所得の多い人の場合は3割の負担となってしまいます。また国民健康保険は、医療機関で診察する他にも次のような場合に使用することができます。

まずは、訪問介護(訪問看護療養費)です。必要なものは保険証で、被保険者が死亡した時(葬祭費)には必要なものが領収書、保険証、印鑑です。それから、子供が生まれた時(出産一時金)は子供1人あたり35万円が支給されることになります。必要なものは保険証、印鑑、母子手帳です。歩行困難による車利用(入院時等)は国民健康保険によって必要と認められれば、お金が支給されるようになります。必要なものは医師の診察書(意見書)、領収書、保険証、印鑑です。

また、国民健康保険の保険料は、各市町村によって違います。なぜかというと国民健康保険が、国ではなくて市町村によって運営されているからです。また、国民健康保険の保険料は、保険加入者の所得やその世帯の資産などにより個人差が出てきます。もしも、保険料を滞納してしまえば、保険証の有効期限の短くされてしまうこともあります。そsて保険の給付が差し止められたりしてしまうことになります。このようなことを踏まえて、国民健康保険に対する正しい知識を身につけておき、健康で安心した生活を送るようにしましょう。