国民健康保険の保険料を滞納しているとどうなってしまうのでしょうか。例えば特別な事情がないのに保険料(税)を滞納してしまうと、未納期間に応じて次のような措置がとられます。まずは、国民健康保険から督促状が送られてきます。そして保険証の有効期間が短くなってしまいます。国保の窓口で保険証を返還して有効期間の短い「短期被保険者証」が交付されることになります。
この「短期被保険者証」とは、保険料(税)の滞納が1年未満の場合には、国保から交付される有効期間の短い保険証です。そして期限切れごとに保険証の交付を国保の窓口で受けることになります。 そして1年以上滞納してしまうと医療費の負担がいったん全額自己負担になてしまいます。国保の窓口で保険証を返還します。
そうすると「被保険者資格証明書」が交付されますので、それがあれば病院にかかることができます。保険証が再発行されるのは、滞納保険料(税)を納めた場合か、また滞納の事情が認められた場合です。このときに支払った医療費は後日申請することによって本来の自己負担分を除いた国保から払い戻しが受けられます。
国民健康保険の加入と脱退についてご紹介します。国民健康保険には、会社などの健康保険加入者とその被扶養者や生活保護を受けている世帯以外のすべての人が加入することになっています。たとえば、次のような人が国民健康保険加入者(国民健康保険被保険者といいます)となっています。自営業者、農業、漁業に従事する人などです。
その他にも退職をして会社の健康保険をぬけた人やパート、アルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない人。外国人登録を行っており日本に1年以上滞在する人(資格適用は、入国資格によります)です。その反対に、職場の健康保険に加入していたり、扶養に認定されたときには国民健康保険から脱退することになります。
国民健康保険へ加入したり、国民健康保険から脱退する場合には、自分が居住する市区町村の役場ですみやかに手続きをおこないましょう。ただし、後期高齢者医療制度に加入された場合は、脱退の手続をおこなう必要ありません。国民健康保険への加入や脱退時には手続きに必要なものがありますので用意してから手続きをおこないましょう。