国民健康保険に加入していて、医療費が高くなった時に、各市町村の国民健康保険担当窓口に申請して下さい。もし申請が認められれば、限度額を超えた分が「高額医療費」として後から払い戻されるようになります。
<70歳未満の方の場合>
医療費が患者負担限度額を超えた時に、超えた分の額が後から払い戻されるようになります。
<70歳から74歳の方の場合>
1.外来の場合
医療費の患者負担限度額を超えた分が、後から払い戻されるようになります。このように外 来の場合は、70歳未満の方と同じです。
2.入院の場合
入院の場合は、入院の患者負担限度額を支払うだけとなります。もし限度額を医療費が超えている場合であっても、入院の場合は超過分を支払う必要はありません。
*もし万が一、厚生労働省が指定する特定室病で長期に渡って治療が必要な場合、「特定疾病 療養受領証」を病院の窓口に提示して下さい。この場合は、月額1万円までの患者負担で済 みます。
(例)血友病、長期の人工透析が必要な腎不全、等。
このような高額医療費は、受給できるまでに大体4ヶ月程かかります。またその間の経済的負担を軽くする為に、「高額医療費貸付制度」というものがあります。
貸付を受ける為には、次のような条件があります。
1.国民健康保険税の、滞納が無いこと。
2.医療費の一部負担金を、未払いであること。
3.高額医療費の払い戻しに該当する、見込みであること。
また払い戻される高額医療費の額については、各市町村が計算することになっています。詳しいことは、各市町村の担当窓口に相談してみると良いでしょう。
国民健康保険は、国や市町村の助成金や加入者の保険料により運営がなされています。また、国民健康保険に加入していれば、医療機関にて治療を受けたときに、医療費の一部を払うだけで医療機関を利用することができるのです。その医療費の負担の割合は、つぎのようになっています。3歳未満は2割で3歳から69歳は3割、70歳以上は1割です。ただ、70歳以上であっても、所得の多い人の場合は3割の負担となってしまいます。また国民健康保険は、医療機関で診察する他にも次のような場合に使用することができます。
まずは、訪問介護(訪問看護療養費)です。必要なものは保険証で、被保険者が死亡した時(葬祭費)には必要なものが領収書、保険証、印鑑です。それから、子供が生まれた時(出産一時金)は子供1人あたり35万円が支給されることになります。必要なものは保険証、印鑑、母子手帳です。歩行困難による車利用(入院時等)は国民健康保険によって必要と認められれば、お金が支給されるようになります。必要なものは医師の診察書(意見書)、領収書、保険証、印鑑です。
また、国民健康保険の保険料は、各市町村によって違います。なぜかというと国民健康保険が、国ではなくて市町村によって運営されているからです。また、国民健康保険の保険料は、保険加入者の所得やその世帯の資産などにより個人差が出てきます。もしも、保険料を滞納してしまえば、保険証の有効期限の短くされてしまうこともあります。そsて保険の給付が差し止められたりしてしまうことになります。このようなことを踏まえて、国民健康保険に対する正しい知識を身につけておき、健康で安心した生活を送るようにしましょう。