日本では「皆保険制度」といって、誰でも皆何かしらの保険に入っていなければいけません。もし他の国から日本に留学して来た時は、自国と日本の制度の違いに戸惑う学生も多いことと思います。外国人登録をして、日本に1年以上の滞在が見込まれる留学生は、国民健康保険への加入が義務づけられています。ここで、日本に来た留学生の国民健康保険の手続き方法についてご紹介します。
まず国民健康保険の加入手続きは、外国人登録を行った町役場や市役所・区役所の国民健康保険担当課で行います。その手続きの流れを追ってみると、
最初に外国人登録証を持って窓口へ行き、国民健康保険加入の旨を伝えます。
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後日、役場から保険証が交付されます。
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その後に、所得が無いことを窓口にて申告します。
(国民健康保険に加入すると、保険料を月々支払わなければなりませんが、申請をすることによって減額されるのです。)
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通常の保険料の大体6割が減額されます。
(アルバイト等によって、所得が多いと多少の違いが出てきます。)
例えどんなに健康に自信がある人でも、怪我は予測することができません。それに、慣れない土地に来て生活をするということによるストレスから、病気になってしまう留学生も少なくありません。日本で楽しく有意義な学生生活にするためにも、在日留学生の皆さんにはしっかりと、国民健康保険の手続きをしてもらいたいと思います。
国民健康保険は、国や市町村の助成金や加入者の保険料により運営がなされています。また、国民健康保険に加入していれば、医療機関にて治療を受けたときに、医療費の一部を払うだけで医療機関を利用することができるのです。その医療費の負担の割合は、つぎのようになっています。3歳未満は2割で3歳から69歳は3割、70歳以上は1割です。ただ、70歳以上であっても、所得の多い人の場合は3割の負担となってしまいます。また国民健康保険は、医療機関で診察する他にも次のような場合に使用することができます。
まずは、訪問介護(訪問看護療養費)です。必要なものは保険証で、被保険者が死亡した時(葬祭費)には必要なものが領収書、保険証、印鑑です。それから、子供が生まれた時(出産一時金)は子供1人あたり35万円が支給されることになります。必要なものは保険証、印鑑、母子手帳です。歩行困難による車利用(入院時等)は国民健康保険によって必要と認められれば、お金が支給されるようになります。必要なものは医師の診察書(意見書)、領収書、保険証、印鑑です。
また、国民健康保険の保険料は、各市町村によって違います。なぜかというと国民健康保険が、国ではなくて市町村によって運営されているからです。また、国民健康保険の保険料は、保険加入者の所得やその世帯の資産などにより個人差が出てきます。もしも、保険料を滞納してしまえば、保険証の有効期限の短くされてしまうこともあります。そsて保険の給付が差し止められたりしてしまうことになります。このようなことを踏まえて、国民健康保険に対する正しい知識を身につけておき、健康で安心した生活を送るようにしましょう。