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国民健康保険・留学生の場合

日本では「皆保険制度」といって、誰でも皆何かしらの保険に入っていなければいけません。もし他の国から日本に留学して来た時は、自国と日本の制度の違いに戸惑う学生も多いことと思います。外国人登録をして、日本に1年以上の滞在が見込まれる留学生は、国民健康保険への加入が義務づけられています。ここで、日本に来た留学生の国民健康保険の手続き方法についてご紹介します。

まず国民健康保険の加入手続きは、外国人登録を行った町役場や市役所・区役所の国民健康保険担当課で行います。その手続きの流れを追ってみると、

最初に外国人登録証を持って窓口へ行き、国民健康保険加入の旨を伝えます。
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後日、役場から保険証が交付されます。
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その後に、所得が無いことを窓口にて申告します。
(国民健康保険に加入すると、保険料を月々支払わなければなりませんが、申請をすることによって減額されるのです。)
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通常の保険料の大体6割が減額されます。
(アルバイト等によって、所得が多いと多少の違いが出てきます。)

例えどんなに健康に自信がある人でも、怪我は予測することができません。それに、慣れない土地に来て生活をするということによるストレスから、病気になってしまう留学生も少なくありません。日本で楽しく有意義な学生生活にするためにも、在日留学生の皆さんにはしっかりと、国民健康保険の手続きをしてもらいたいと思います。

国民健康保険まるわかりガイド 新着情報

国民健康保険の加入と脱退についてご紹介します。国民健康保険には、会社などの健康保険加入者とその被扶養者や生活保護を受けている世帯以外のすべての人が加入することになっています。たとえば、次のような人が国民健康保険加入者(国民健康保険被保険者といいます)となっています。自営業者、農業、漁業に従事する人などです。

その他にも退職をして会社の健康保険をぬけた人やパート、アルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない人。外国人登録を行っており日本に1年以上滞在する人(資格適用は、入国資格によります)です。その反対に、職場の健康保険に加入していたり、扶養に認定されたときには国民健康保険から脱退することになります。

国民健康保険へ加入したり、国民健康保険から脱退する場合には、自分が居住する市区町村の役場ですみやかに手続きをおこないましょう。ただし、後期高齢者医療制度に加入された場合は、脱退の手続をおこなう必要ありません。国民健康保険への加入や脱退時には手続きに必要なものがありますので用意してから手続きをおこないましょう。