今まで働いていた会社を辞めた時は、それまでの健康保険は使えなくなります。そうすると退職後、それまでの会社の任意保険制度に加入する人もいれば、国民健康保険に入るという人も多いでしょう。任意保険制度というのは、それまで勤めていた会社の保険に2年間加入できる制度です。国民健康保険というのは、各市町村が運営する健康保険のことです。
また保険に入る他に選択肢として、所得が低い場合は、親族の扶養に入ることが可能です。被扶養者として認定されれば、保険料を払うことなく保険の給付を受けることが可能となるのです。しかしながら、被扶養者として認められるにはいくつかの条件があります。
<被扶養者になれる親族の範囲>
1、生活の面倒を見てみてもらっている直系尊属。(父母や祖父母)
2、生活の面倒を見てもらっている配偶者。(内縁関係も含みます。)
3、生活の面倒を見てもらっている子、孫、弟妹。
4、上記1~3以外で同居し、生活の面倒を見てもらっている親族。(3親等以内。)
5、内縁関係にある配偶者の父母および子。(同居していることが前提。)
<収入の認定基準>
1、同居している場合
年間収入が130万円未満で、尚且つ被保険者の収入の半分以下。
2、別居している場合
年間収入が130万円未満で、尚且つ被保険者の援助額以下。
*この年収はいつからいつまでというような期間は無く、恒常的な収入が無くなった時点で扶養に入ることができます。
そして退職後や失業後も、安心して医療を受けることができるよう、健康保険の制度を利用して健康な生活を送りましょう。
国民健康保険の加入と脱退についてご紹介します。国民健康保険には、会社などの健康保険加入者とその被扶養者や生活保護を受けている世帯以外のすべての人が加入することになっています。たとえば、次のような人が国民健康保険加入者(国民健康保険被保険者といいます)となっています。自営業者、農業、漁業に従事する人などです。
その他にも退職をして会社の健康保険をぬけた人やパート、アルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない人。外国人登録を行っており日本に1年以上滞在する人(資格適用は、入国資格によります)です。その反対に、職場の健康保険に加入していたり、扶養に認定されたときには国民健康保険から脱退することになります。
国民健康保険へ加入したり、国民健康保険から脱退する場合には、自分が居住する市区町村の役場ですみやかに手続きをおこないましょう。ただし、後期高齢者医療制度に加入された場合は、脱退の手続をおこなう必要ありません。国民健康保険への加入や脱退時には手続きに必要なものがありますので用意してから手続きをおこないましょう。