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国民健康保険・扶養に入る条件

今まで働いていた会社を辞めた時は、それまでの健康保険は使えなくなります。そうすると退職後、それまでの会社の任意保険制度に加入する人もいれば、国民健康保険に入るという人も多いでしょう。任意保険制度というのは、それまで勤めていた会社の保険に2年間加入できる制度です。国民健康保険というのは、各市町村が運営する健康保険のことです。

また保険に入る他に選択肢として、所得が低い場合は、親族の扶養に入ることが可能です。被扶養者として認定されれば、保険料を払うことなく保険の給付を受けることが可能となるのです。しかしながら、被扶養者として認められるにはいくつかの条件があります。


<被扶養者になれる親族の範囲>

1、生活の面倒を見てみてもらっている直系尊属。(父母や祖父母)
2、生活の面倒を見てもらっている配偶者。(内縁関係も含みます。)
3、生活の面倒を見てもらっている子、孫、弟妹。
4、上記1~3以外で同居し、生活の面倒を見てもらっている親族。(3親等以内。)
5、内縁関係にある配偶者の父母および子。(同居していることが前提。)


<収入の認定基準>

1、同居している場合
 年間収入が130万円未満で、尚且つ被保険者の収入の半分以下。

2、別居している場合
年間収入が130万円未満で、尚且つ被保険者の援助額以下。

*この年収はいつからいつまでというような期間は無く、恒常的な収入が無くなった時点で扶養に入ることができます。

そして退職後や失業後も、安心して医療を受けることができるよう、健康保険の制度を利用して健康な生活を送りましょう。

国民健康保険まるわかりガイド 新着情報

国民健康保険は、国や市町村の助成金や加入者の保険料により運営がなされています。また、国民健康保険に加入していれば、医療機関にて治療を受けたときに、医療費の一部を払うだけで医療機関を利用することができるのです。その医療費の負担の割合は、つぎのようになっています。3歳未満は2割で3歳から69歳は3割、70歳以上は1割です。ただ、70歳以上であっても、所得の多い人の場合は3割の負担となってしまいます。また国民健康保険は、医療機関で診察する他にも次のような場合に使用することができます。

まずは、訪問介護(訪問看護療養費)です。必要なものは保険証で、被保険者が死亡した時(葬祭費)には必要なものが領収書、保険証、印鑑です。それから、子供が生まれた時(出産一時金)は子供1人あたり35万円が支給されることになります。必要なものは保険証、印鑑、母子手帳です。歩行困難による車利用(入院時等)は国民健康保険によって必要と認められれば、お金が支給されるようになります。必要なものは医師の診察書(意見書)、領収書、保険証、印鑑です。

また、国民健康保険の保険料は、各市町村によって違います。なぜかというと国民健康保険が、国ではなくて市町村によって運営されているからです。また、国民健康保険の保険料は、保険加入者の所得やその世帯の資産などにより個人差が出てきます。もしも、保険料を滞納してしまえば、保険証の有効期限の短くされてしまうこともあります。そsて保険の給付が差し止められたりしてしまうことになります。このようなことを踏まえて、国民健康保険に対する正しい知識を身につけておき、健康で安心した生活を送るようにしましょう。