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国民健康保険・出産一時金について

「おめでとうございます。えーと、今大体3ヶ月位ですかね。」妊娠しました。

妊娠です!一体どんなに可愛い赤ちゃんが、産まれてくるのだろう!と、楽しみと喜びでいっぱいになります。しかし、これ実は大変なのです。

まずは、病院に行かなくてはなりません。しかも1回や2回だけではなくて何度も。そして、いよいよ赤ちゃんが産まれるという時には、入院するのが最も一般的です。そうつまり、医療費の問題です。

実は妊娠や出産に伴う医療費には、保険が一切利きません。つまり、全額負担しなければならないのです。

しかしながら、ここで途方に暮れてしまうパパとママを助けてくれるものが、出産一時金という制度です。この制度は、国民健康保険から出産費用の一部を賄ってくれるというものです。この手続きは、各市町村の役場で行うことができます。基本的に子供1人につき35万円です。更に、もしも双子だった場合は70万円支給されます。


手続きの流れは、次の通りになります。

出産育児一時金の申請用紙を、役所に行ってもらって来る。
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出産した病院で、申請用紙に必要事項を記入してもらう。
(これは自治体によっては、医師や助産婦の記入が不必要な場合もあります。事前に確認をしておきましょう。)
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住所・氏名・被保険者番号等の必要事項を、申請用紙に記入する。
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国民健康保険証・母子手帳・印鑑を持参し、申請用紙を役所の担当窓口に提出する。
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せめて遅くとも、2ヶ月後位までには受け取ることが出来ます。

こうして出産一時金をしっかりもらって、健康な赤ちゃんを産みましょう!

国民健康保険まるわかりガイド 新着情報

国民健康保険は、国や市町村の助成金や加入者の保険料により運営がなされています。また、国民健康保険に加入していれば、医療機関にて治療を受けたときに、医療費の一部を払うだけで医療機関を利用することができるのです。その医療費の負担の割合は、つぎのようになっています。3歳未満は2割で3歳から69歳は3割、70歳以上は1割です。ただ、70歳以上であっても、所得の多い人の場合は3割の負担となってしまいます。また国民健康保険は、医療機関で診察する他にも次のような場合に使用することができます。

まずは、訪問介護(訪問看護療養費)です。必要なものは保険証で、被保険者が死亡した時(葬祭費)には必要なものが領収書、保険証、印鑑です。それから、子供が生まれた時(出産一時金)は子供1人あたり35万円が支給されることになります。必要なものは保険証、印鑑、母子手帳です。歩行困難による車利用(入院時等)は国民健康保険によって必要と認められれば、お金が支給されるようになります。必要なものは医師の診察書(意見書)、領収書、保険証、印鑑です。

また、国民健康保険の保険料は、各市町村によって違います。なぜかというと国民健康保険が、国ではなくて市町村によって運営されているからです。また、国民健康保険の保険料は、保険加入者の所得やその世帯の資産などにより個人差が出てきます。もしも、保険料を滞納してしまえば、保険証の有効期限の短くされてしまうこともあります。そsて保険の給付が差し止められたりしてしまうことになります。このようなことを踏まえて、国民健康保険に対する正しい知識を身につけておき、健康で安心した生活を送るようにしましょう。