国民健康保険に加入をすると、もちろん保険料を支払わなければならなくなります。この国民健康保険は国からの助成金、各市区町村の助成金、そして加入者の保険料を財源として運営されているのです。
そして保険料は、各世帯の世帯主が納めることになっています。もしも世帯主がサラリーマン等で、国民健康保険に加入していない場合でも、家族の中に国民健康保険加入者がいる場合には、その保険料は原則として世帯主が納めます。
また保険料は、全国で一律に決まっているものではなく、各市区町村によって算出されます。そして加入者は市区町村が算出した保険料を、市区町村が定める納期までに納めます。この納付は、「口座振替」か「納付書」により行います。この納付書は、市区町村の窓口や金融機関の窓口だけでなく、コンビニで使えるところもあります。
もし「口座振替」、または「納付書」による納付ができない場合は、「訪問徴収」を行っている市区町村もあります。そして保険料は、国民健康保険に加入する資格が発生した月の分から納めなければなりません。つまり届け出をした日からではないので、注意が必要です。
もしも年度の途中で国民健康保険に加入したり、またはやめた場合は、月割りで保険料を計算てし、各市区町村が定める納期までに納めます。この保険料は、4月~翌年3月までの年度ごとに計算されます。もし年度の途中で加入した場合には、加入した月の分から保険料を納めます。そして年度の途中でやめた場合には、やめた月の前月分までの保険料を納めます。
また滞納してしまうと、保険証の有効期限が短くなってしまったり、更に滞納を続けると、保険証を返還しなければならなくなったりします。このように保険料が支払えない場合は、減免制度等もあるので、市区町村の窓口に相談してみましょう。
国民健康保険は、国や市町村の助成金や加入者の保険料により運営がなされています。また、国民健康保険に加入していれば、医療機関にて治療を受けたときに、医療費の一部を払うだけで医療機関を利用することができるのです。その医療費の負担の割合は、つぎのようになっています。3歳未満は2割で3歳から69歳は3割、70歳以上は1割です。ただ、70歳以上であっても、所得の多い人の場合は3割の負担となってしまいます。また国民健康保険は、医療機関で診察する他にも次のような場合に使用することができます。
まずは、訪問介護(訪問看護療養費)です。必要なものは保険証で、被保険者が死亡した時(葬祭費)には必要なものが領収書、保険証、印鑑です。それから、子供が生まれた時(出産一時金)は子供1人あたり35万円が支給されることになります。必要なものは保険証、印鑑、母子手帳です。歩行困難による車利用(入院時等)は国民健康保険によって必要と認められれば、お金が支給されるようになります。必要なものは医師の診察書(意見書)、領収書、保険証、印鑑です。
また、国民健康保険の保険料は、各市町村によって違います。なぜかというと国民健康保険が、国ではなくて市町村によって運営されているからです。また、国民健康保険の保険料は、保険加入者の所得やその世帯の資産などにより個人差が出てきます。もしも、保険料を滞納してしまえば、保険証の有効期限の短くされてしまうこともあります。そsて保険の給付が差し止められたりしてしまうことになります。このようなことを踏まえて、国民健康保険に対する正しい知識を身につけておき、健康で安心した生活を送るようにしましょう。