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国民健康保険・保険料の支払い方

国民健康保険に加入をすると、もちろん保険料を支払わなければならなくなります。この国民健康保険は国からの助成金、各市区町村の助成金、そして加入者の保険料を財源として運営されているのです。

そして保険料は、各世帯の世帯主が納めることになっています。もしも世帯主がサラリーマン等で、国民健康保険に加入していない場合でも、家族の中に国民健康保険加入者がいる場合には、その保険料は原則として世帯主が納めます。

また保険料は、全国で一律に決まっているものではなく、各市区町村によって算出されます。そして加入者は市区町村が算出した保険料を、市区町村が定める納期までに納めます。この納付は、「口座振替」か「納付書」により行います。この納付書は、市区町村の窓口や金融機関の窓口だけでなく、コンビニで使えるところもあります。

もし「口座振替」、または「納付書」による納付ができない場合は、「訪問徴収」を行っている市区町村もあります。そして保険料は、国民健康保険に加入する資格が発生した月の分から納めなければなりません。つまり届け出をした日からではないので、注意が必要です。

もしも年度の途中で国民健康保険に加入したり、またはやめた場合は、月割りで保険料を計算てし、各市区町村が定める納期までに納めます。この保険料は、4月~翌年3月までの年度ごとに計算されます。もし年度の途中で加入した場合には、加入した月の分から保険料を納めます。そして年度の途中でやめた場合には、やめた月の前月分までの保険料を納めます。

また滞納してしまうと、保険証の有効期限が短くなってしまったり、更に滞納を続けると、保険証を返還しなければならなくなったりします。このように保険料が支払えない場合は、減免制度等もあるので、市区町村の窓口に相談してみましょう。

国民健康保険まるわかりガイド 新着情報

茨城県国民健康保険団体連合会(http://www.ibaraki-kokuhoren.or.jp/cms/)についてご紹介します。国保連合会は、国民健康保険法第83条の規定に基づいてその会員である保険者が共同してその目的を達成するための事業のほかにも、高齢者医療確保法や介護保険法等に基づいた事業を行うことを目的とした組織です。茨城県国民健康保険団体連合会の設立は次のとおりです。

まずは、昭和16年6月に茨城県国民健康保険組合聯合会が設立されました。そして昭和24年4月に茨城県国民健康保険団体連合会に改組改称されました。昭和34年1月には茨城県国民健康保険団体連合会規約の全面改正となりました。名称及び所在地についてですが、名称は茨城県国民健康保険団体連合会となります。そして所在地は〒310-0852茨城県水戸市笠原町978番26(茨城県市町村会館内 3F/4F)です。

茨城県国民健康保険団体連合会の会員は茨城県内において国民健康保険を行う市町村及び国民健康保険組合(保険者)をもって会員とされます。市町村区分の会員数は44で国保世帯数は487,210世帯です。被保険者数は941,750人です。組合の会員数は2で国保世帯数は6,584世帯です。被保険者数は11,392人となっております。加入率で世帯が45.42%で被保険者は32.12%となっています。