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国民健康保険・保険料の支払い方

国民健康保険に加入をすると、もちろん保険料を支払わなければならなくなります。この国民健康保険は国からの助成金、各市区町村の助成金、そして加入者の保険料を財源として運営されているのです。

そして保険料は、各世帯の世帯主が納めることになっています。もしも世帯主がサラリーマン等で、国民健康保険に加入していない場合でも、家族の中に国民健康保険加入者がいる場合には、その保険料は原則として世帯主が納めます。

また保険料は、全国で一律に決まっているものではなく、各市区町村によって算出されます。そして加入者は市区町村が算出した保険料を、市区町村が定める納期までに納めます。この納付は、「口座振替」か「納付書」により行います。この納付書は、市区町村の窓口や金融機関の窓口だけでなく、コンビニで使えるところもあります。

もし「口座振替」、または「納付書」による納付ができない場合は、「訪問徴収」を行っている市区町村もあります。そして保険料は、国民健康保険に加入する資格が発生した月の分から納めなければなりません。つまり届け出をした日からではないので、注意が必要です。

もしも年度の途中で国民健康保険に加入したり、またはやめた場合は、月割りで保険料を計算てし、各市区町村が定める納期までに納めます。この保険料は、4月~翌年3月までの年度ごとに計算されます。もし年度の途中で加入した場合には、加入した月の分から保険料を納めます。そして年度の途中でやめた場合には、やめた月の前月分までの保険料を納めます。

また滞納してしまうと、保険証の有効期限が短くなってしまったり、更に滞納を続けると、保険証を返還しなければならなくなったりします。このように保険料が支払えない場合は、減免制度等もあるので、市区町村の窓口に相談してみましょう。

国民健康保険まるわかりガイド 新着情報

国民健康保険の加入と脱退についてご紹介します。国民健康保険には、会社などの健康保険加入者とその被扶養者や生活保護を受けている世帯以外のすべての人が加入することになっています。たとえば、次のような人が国民健康保険加入者(国民健康保険被保険者といいます)となっています。自営業者、農業、漁業に従事する人などです。

その他にも退職をして会社の健康保険をぬけた人やパート、アルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない人。外国人登録を行っており日本に1年以上滞在する人(資格適用は、入国資格によります)です。その反対に、職場の健康保険に加入していたり、扶養に認定されたときには国民健康保険から脱退することになります。

国民健康保険へ加入したり、国民健康保険から脱退する場合には、自分が居住する市区町村の役場ですみやかに手続きをおこないましょう。ただし、後期高齢者医療制度に加入された場合は、脱退の手続をおこなう必要ありません。国民健康保険への加入や脱退時には手続きに必要なものがありますので用意してから手続きをおこないましょう。