国民健康保険の加入者というものは、皆保険料を払わなければなりません。
(予想される医療費)-(国からの助成金)-(保険料)=(病院に行った時の自己負担額)
このように保険料を払うことによって、病院で治療を受けた際の医療費の自己負担が少なくなる、というわけです。
もし学生で所得が無い場合、申請すれば学生納付特例制度といって、保険料の納付が猶予されます。しかしながら、特別な理由無しに保険料を未納のままにしておくことはできません。それでは、特別な理由無しに国民健康保険の保険料を滞納した時には、どのようなことになるのでしょう。
1.最初に、督促状が送られてきます。
2.それから、保険証の有効期限が短くなります。
(有効期限の短い「短期被保険者証」となってしまう。)
3・更に1年間滞納してしまうと、医療費の負担が全額自己負担になります。
4.そして保険証を、市町村役場の窓口に返還しなくてはならなくなります。
こうなると保険証は滞納保険料を納めた時、もしくは滞納の事情が認められた時に返還されます。1年6ヶ月以上の滞納になると、保険給付が一時差し止めになり、それ以上の滞納になってしまうと、差し止められた給付額から滞納している分が差し引かれることになります。
なので、保険料が払えない状況に陥ってしまった場合は、それぞれの市町村の国民健康保険の窓口に行って早めに相談することをおすすめします。様々な制度について教えてもらえたり、または滞納や未納について、柔軟に対応してくれる窓口もあると思います。
京都府国民健康保険団体連合会(http://www.kyoto-kokuhoren.or.jp/)についてご紹介します。京都府国民健康保険団体連合会の概要については次のとおりとなっています。まず、目的ですが連合会は国民健康保険法第83条の規定に基づいてその会員である保険者(市町村及び国民健康保険組合)が共同して、その目的を達成するために必要な事業を行うことを目的としています。
これは国保連合会規約第1条です。京都府国民健康保険団体連合会の設立は昭和16年10月に京都府国民健康保険組合聯合会を設立し、昭和23年10月に京都府国民健康保険団体連合会に改組、改称しました。そして昭和36年4月には京都府において国民健康保険の皆保険達成しました。名称および所在地名称については次のとおりです。
京都府国民健康保険団体連合会が名称で所在地は〒600-8411京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町620番地 COCON烏丸内です。電話番号は(075)354-9011(代)でFAX番号は(075)354-9099となっております。連合会は、国民健康保険の保険者が共同してその目的を達成するために設立された団体なのですが、その性格は公法人であるとされています。これは国保法第83条で定められています。