国民健康保険の加入者というものは、皆保険料を払わなければなりません。
(予想される医療費)-(国からの助成金)-(保険料)=(病院に行った時の自己負担額)
このように保険料を払うことによって、病院で治療を受けた際の医療費の自己負担が少なくなる、というわけです。
もし学生で所得が無い場合、申請すれば学生納付特例制度といって、保険料の納付が猶予されます。しかしながら、特別な理由無しに保険料を未納のままにしておくことはできません。それでは、特別な理由無しに国民健康保険の保険料を滞納した時には、どのようなことになるのでしょう。
1.最初に、督促状が送られてきます。
2.それから、保険証の有効期限が短くなります。
(有効期限の短い「短期被保険者証」となってしまう。)
3・更に1年間滞納してしまうと、医療費の負担が全額自己負担になります。
4.そして保険証を、市町村役場の窓口に返還しなくてはならなくなります。
こうなると保険証は滞納保険料を納めた時、もしくは滞納の事情が認められた時に返還されます。1年6ヶ月以上の滞納になると、保険給付が一時差し止めになり、それ以上の滞納になってしまうと、差し止められた給付額から滞納している分が差し引かれることになります。
なので、保険料が払えない状況に陥ってしまった場合は、それぞれの市町村の国民健康保険の窓口に行って早めに相談することをおすすめします。様々な制度について教えてもらえたり、または滞納や未納について、柔軟に対応してくれる窓口もあると思います。
国民健康保険は、国や市町村の助成金や加入者の保険料により運営がなされています。また、国民健康保険に加入していれば、医療機関にて治療を受けたときに、医療費の一部を払うだけで医療機関を利用することができるのです。その医療費の負担の割合は、つぎのようになっています。3歳未満は2割で3歳から69歳は3割、70歳以上は1割です。ただ、70歳以上であっても、所得の多い人の場合は3割の負担となってしまいます。また国民健康保険は、医療機関で診察する他にも次のような場合に使用することができます。
まずは、訪問介護(訪問看護療養費)です。必要なものは保険証で、被保険者が死亡した時(葬祭費)には必要なものが領収書、保険証、印鑑です。それから、子供が生まれた時(出産一時金)は子供1人あたり35万円が支給されることになります。必要なものは保険証、印鑑、母子手帳です。歩行困難による車利用(入院時等)は国民健康保険によって必要と認められれば、お金が支給されるようになります。必要なものは医師の診察書(意見書)、領収書、保険証、印鑑です。
また、国民健康保険の保険料は、各市町村によって違います。なぜかというと国民健康保険が、国ではなくて市町村によって運営されているからです。また、国民健康保険の保険料は、保険加入者の所得やその世帯の資産などにより個人差が出てきます。もしも、保険料を滞納してしまえば、保険証の有効期限の短くされてしまうこともあります。そsて保険の給付が差し止められたりしてしまうことになります。このようなことを踏まえて、国民健康保険に対する正しい知識を身につけておき、健康で安心した生活を送るようにしましょう。