スポンサード リンク
国民健康保険を滞納すると?

国民健康保険の加入者というものは、皆保険料を払わなければなりません。

(予想される医療費)-(国からの助成金)-(保険料)=(病院に行った時の自己負担額)

このように保険料を払うことによって、病院で治療を受けた際の医療費の自己負担が少なくなる、というわけです。

もし学生で所得が無い場合、申請すれば学生納付特例制度といって、保険料の納付が猶予されます。しかしながら、特別な理由無しに保険料を未納のままにしておくことはできません。それでは、特別な理由無しに国民健康保険の保険料を滞納した時には、どのようなことになるのでしょう。


1.最初に、督促状が送られてきます。

2.それから、保険証の有効期限が短くなります。
  (有効期限の短い「短期被保険者証」となってしまう。)

3・更に1年間滞納してしまうと、医療費の負担が全額自己負担になります。

4.そして保険証を、市町村役場の窓口に返還しなくてはならなくなります。

こうなると保険証は滞納保険料を納めた時、もしくは滞納の事情が認められた時に返還されます。1年6ヶ月以上の滞納になると、保険給付が一時差し止めになり、それ以上の滞納になってしまうと、差し止められた給付額から滞納している分が差し引かれることになります。

なので、保険料が払えない状況に陥ってしまった場合は、それぞれの市町村の国民健康保険の窓口に行って早めに相談することをおすすめします。様々な制度について教えてもらえたり、または滞納や未納について、柔軟に対応してくれる窓口もあると思います。

国民健康保険まるわかりガイド 新着情報

茨城県国民健康保険団体連合会(http://www.ibaraki-kokuhoren.or.jp/cms/)についてご紹介します。国保連合会は、国民健康保険法第83条の規定に基づいてその会員である保険者が共同してその目的を達成するための事業のほかにも、高齢者医療確保法や介護保険法等に基づいた事業を行うことを目的とした組織です。茨城県国民健康保険団体連合会の設立は次のとおりです。

まずは、昭和16年6月に茨城県国民健康保険組合聯合会が設立されました。そして昭和24年4月に茨城県国民健康保険団体連合会に改組改称されました。昭和34年1月には茨城県国民健康保険団体連合会規約の全面改正となりました。名称及び所在地についてですが、名称は茨城県国民健康保険団体連合会となります。そして所在地は〒310-0852茨城県水戸市笠原町978番26(茨城県市町村会館内 3F/4F)です。

茨城県国民健康保険団体連合会の会員は茨城県内において国民健康保険を行う市町村及び国民健康保険組合(保険者)をもって会員とされます。市町村区分の会員数は44で国保世帯数は487,210世帯です。被保険者数は941,750人です。組合の会員数は2で国保世帯数は6,584世帯です。被保険者数は11,392人となっております。加入率で世帯が45.42%で被保険者は32.12%となっています。