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国民健康保険を滞納すると?

国民健康保険の加入者というものは、皆保険料を払わなければなりません。

(予想される医療費)-(国からの助成金)-(保険料)=(病院に行った時の自己負担額)

このように保険料を払うことによって、病院で治療を受けた際の医療費の自己負担が少なくなる、というわけです。

もし学生で所得が無い場合、申請すれば学生納付特例制度といって、保険料の納付が猶予されます。しかしながら、特別な理由無しに保険料を未納のままにしておくことはできません。それでは、特別な理由無しに国民健康保険の保険料を滞納した時には、どのようなことになるのでしょう。


1.最初に、督促状が送られてきます。

2.それから、保険証の有効期限が短くなります。
  (有効期限の短い「短期被保険者証」となってしまう。)

3・更に1年間滞納してしまうと、医療費の負担が全額自己負担になります。

4.そして保険証を、市町村役場の窓口に返還しなくてはならなくなります。

こうなると保険証は滞納保険料を納めた時、もしくは滞納の事情が認められた時に返還されます。1年6ヶ月以上の滞納になると、保険給付が一時差し止めになり、それ以上の滞納になってしまうと、差し止められた給付額から滞納している分が差し引かれることになります。

なので、保険料が払えない状況に陥ってしまった場合は、それぞれの市町村の国民健康保険の窓口に行って早めに相談することをおすすめします。様々な制度について教えてもらえたり、または滞納や未納について、柔軟に対応してくれる窓口もあると思います。

国民健康保険まるわかりガイド 新着情報

国民健康保険の加入と脱退についてご紹介します。国民健康保険には、会社などの健康保険加入者とその被扶養者や生活保護を受けている世帯以外のすべての人が加入することになっています。たとえば、次のような人が国民健康保険加入者(国民健康保険被保険者といいます)となっています。自営業者、農業、漁業に従事する人などです。

その他にも退職をして会社の健康保険をぬけた人やパート、アルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない人。外国人登録を行っており日本に1年以上滞在する人(資格適用は、入国資格によります)です。その反対に、職場の健康保険に加入していたり、扶養に認定されたときには国民健康保険から脱退することになります。

国民健康保険へ加入したり、国民健康保険から脱退する場合には、自分が居住する市区町村の役場ですみやかに手続きをおこないましょう。ただし、後期高齢者医療制度に加入された場合は、脱退の手続をおこなう必要ありません。国民健康保険への加入や脱退時には手続きに必要なものがありますので用意してから手続きをおこないましょう。