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国民健康保険への加入について

社会保険(健康保険)等の、職場で編成されている被用者保険に加入していていない人は、基本的に全員国民健康保険に加入しなければなりません。また加入できる場所は、住民登録のある市町村です。

また主に会社を退職後にどこの会社にも属さない状態、つまり無職になった人やどの保険にも加入することのできない自営業者等は、原則としてこの国民健康保険に加入することになっています。

その為、わが国では国民全員が何らかの形で、健康保険に加入していることになるのです。そして国民健康保険に加入すると、市区町村から被保険者証(保険証)が交付されるようになります。すると、病院等での支払いの際の負担額は、原則として3割負担になります。そして国民健康保険の被保険者の世帯主は、属する市区町村に保険料を払わなくてはなりません。

また市区町村の中には保険料という言い方ではなく、「国民健康保険税」というような言い方をするところもあるようです。

もしも、世帯主が国民健康保険以外の保険に入っていても、その世帯の中に国民健康保険に加入している人がいる場合には、原則として世帯主が保険料の納付義務を負うことになります。従って世帯主は責任を持って、義務を遂行しなくてはならないのです。

また国民健康保険は一度加入の手続きをすれば、社会保険加入や転出の理由が無い限り、脱退することは不可能です。もし会社などを退職したら速やかに手続きをするように、となっていますが、現実にそれを罰する法律は無いので加入しないとならない人が、加入していないという事態も起きてしまっているようです。

国民健康保険まるわかりガイド 新着情報

国民健康保険の加入と脱退についてご紹介します。国民健康保険には、会社などの健康保険加入者とその被扶養者や生活保護を受けている世帯以外のすべての人が加入することになっています。たとえば、次のような人が国民健康保険加入者(国民健康保険被保険者といいます)となっています。自営業者、農業、漁業に従事する人などです。

その他にも退職をして会社の健康保険をぬけた人やパート、アルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない人。外国人登録を行っており日本に1年以上滞在する人(資格適用は、入国資格によります)です。その反対に、職場の健康保険に加入していたり、扶養に認定されたときには国民健康保険から脱退することになります。

国民健康保険へ加入したり、国民健康保険から脱退する場合には、自分が居住する市区町村の役場ですみやかに手続きをおこないましょう。ただし、後期高齢者医療制度に加入された場合は、脱退の手続をおこなう必要ありません。国民健康保険への加入や脱退時には手続きに必要なものがありますので用意してから手続きをおこないましょう。