もしも突然失業してしまったら、国民健康保険の保険料の支払いが困難になってしまうこともあるでしょう。しかし国民健康保険には、法律で定められた「減額制度」と各市区町村で、基準が定められた「減免制度」というものがあります。
まず減額とは、平等割保険料と均等割保険料が軽減されるという全国一律の制度のことです。減額の割合は2割から7割となっています。納期前の7日以内に、申請をしてください。また申請の際に、所得申告書を提出する必要があります。
例え失業中であっても、前年度の所得が多かったりすると、減額の対象にならない場合もあります。そのような場合には、市町村ごとに基準のある減免制度を利用するのが良いでしょう。
一方減免とは、病気や失業等によって保険料を納めるのが困難になった時に申請をすれば、保険料の減額や免除をしてもらえるという制度のことです。減額制度が、法律で定められた一律の制度であるのに対し、減免は各市区町村によって、その基準が違ってくるのです。
しっかりとした基準のある市区町村もあるのですが、中には詳しい減免の基準を示していない市区町村もあります。まずは減免の基準と共に、申請する際の提出書類や提出期限等についても各市区町村の、国民健康保険担当窓口に行って相談してみるのが良いでしょう。
このような減額制度や減免制度などの制度を、上手に利用しましょう。万が一保険料が払えない状況に陥ってしまった時も、必ず自分が住んでいる市区町村の国民健康保険窓口に行って相談をするようにしましょう。
国民健康保険の加入と脱退についてご紹介します。国民健康保険には、会社などの健康保険加入者とその被扶養者や生活保護を受けている世帯以外のすべての人が加入することになっています。たとえば、次のような人が国民健康保険加入者(国民健康保険被保険者といいます)となっています。自営業者、農業、漁業に従事する人などです。
その他にも退職をして会社の健康保険をぬけた人やパート、アルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない人。外国人登録を行っており日本に1年以上滞在する人(資格適用は、入国資格によります)です。その反対に、職場の健康保険に加入していたり、扶養に認定されたときには国民健康保険から脱退することになります。
国民健康保険へ加入したり、国民健康保険から脱退する場合には、自分が居住する市区町村の役場ですみやかに手続きをおこないましょう。ただし、後期高齢者医療制度に加入された場合は、脱退の手続をおこなう必要ありません。国民健康保険への加入や脱退時には手続きに必要なものがありますので用意してから手続きをおこないましょう。