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国民健康保険の減額と減免

もしも突然失業してしまったら、国民健康保険の保険料の支払いが困難になってしまうこともあるでしょう。しかし国民健康保険には、法律で定められた「減額制度」と各市区町村で、基準が定められた「減免制度」というものがあります。

まず減額とは、平等割保険料と均等割保険料が軽減されるという全国一律の制度のことです。減額の割合は2割から7割となっています。納期前の7日以内に、申請をしてください。また申請の際に、所得申告書を提出する必要があります。

例え失業中であっても、前年度の所得が多かったりすると、減額の対象にならない場合もあります。そのような場合には、市町村ごとに基準のある減免制度を利用するのが良いでしょう。

一方減免とは、病気や失業等によって保険料を納めるのが困難になった時に申請をすれば、保険料の減額や免除をしてもらえるという制度のことです。減額制度が、法律で定められた一律の制度であるのに対し、減免は各市区町村によって、その基準が違ってくるのです。

しっかりとした基準のある市区町村もあるのですが、中には詳しい減免の基準を示していない市区町村もあります。まずは減免の基準と共に、申請する際の提出書類や提出期限等についても各市区町村の、国民健康保険担当窓口に行って相談してみるのが良いでしょう。

このような減額制度や減免制度などの制度を、上手に利用しましょう。万が一保険料が払えない状況に陥ってしまった時も、必ず自分が住んでいる市区町村の国民健康保険窓口に行って相談をするようにしましょう。

国民健康保険まるわかりガイド 新着情報

国民健康保険は、国や市町村の助成金や加入者の保険料により運営がなされています。また、国民健康保険に加入していれば、医療機関にて治療を受けたときに、医療費の一部を払うだけで医療機関を利用することができるのです。その医療費の負担の割合は、つぎのようになっています。3歳未満は2割で3歳から69歳は3割、70歳以上は1割です。ただ、70歳以上であっても、所得の多い人の場合は3割の負担となってしまいます。また国民健康保険は、医療機関で診察する他にも次のような場合に使用することができます。

まずは、訪問介護(訪問看護療養費)です。必要なものは保険証で、被保険者が死亡した時(葬祭費)には必要なものが領収書、保険証、印鑑です。それから、子供が生まれた時(出産一時金)は子供1人あたり35万円が支給されることになります。必要なものは保険証、印鑑、母子手帳です。歩行困難による車利用(入院時等)は国民健康保険によって必要と認められれば、お金が支給されるようになります。必要なものは医師の診察書(意見書)、領収書、保険証、印鑑です。

また、国民健康保険の保険料は、各市町村によって違います。なぜかというと国民健康保険が、国ではなくて市町村によって運営されているからです。また、国民健康保険の保険料は、保険加入者の所得やその世帯の資産などにより個人差が出てきます。もしも、保険料を滞納してしまえば、保険証の有効期限の短くされてしまうこともあります。そsて保険の給付が差し止められたりしてしまうことになります。このようなことを踏まえて、国民健康保険に対する正しい知識を身につけておき、健康で安心した生活を送るようにしましょう。