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国民健康保険の手続の仕方

国民健康保険の加入手続きは、各自お住まいの市区町村の窓口で行っています。手続きは、被用者保険(企業などからの健康保険のこと)の被保険者資格を失ってから、14日以内にしなくてはなりません。

また手続の際には、被用者保険の資格を失ったという証明書等を持参して、窓口に行く必要があります。そしてこの手続が終わり次第、手元に国民健康保険の被保険者証が来ることになります。

尚、退職後は自動的に健康保険の被保険者資格を失ってしまいますが、知らずにいたり金銭的なこと等で、国民健康保険への加入手続を行わないという人もいるようです。しかしながら、このまま国民健康保険への加入を怠っていると、被保険者をはじめ扶養家族全員の医療給付が全額負担となってしまいます。

つまり国民健康保険の保険料の納付義務は、例え加入手続を行わなくても発生するのです。また、就職などにより国民健康保険から脱退する時や、住所が変わった時などにも手続きが必要です。また市区町村が変わる引っ越しの際は、新しい市区町村での新たな手続きが必要となります。

そして国民健康保険の保険料の支払い義務は、他の健康保険の資格を失った日(退職日の翌日)が、国民健康保険の資格取得の日と規定されていますので、資格取得の日の属する月から保険料を負担することとなります。従って、被保険者が健康保険と国民健康保険で二重に保険料を負担することはありません。

また現在収入が無くて、国民健康保険の保険料の支払いが困難な場合は、お住まいの市区町村に相談するようにして下さい。

国民健康保険まるわかりガイド 新着情報

国民健康保険は、国や市町村の助成金や加入者の保険料により運営がなされています。また、国民健康保険に加入していれば、医療機関にて治療を受けたときに、医療費の一部を払うだけで医療機関を利用することができるのです。その医療費の負担の割合は、つぎのようになっています。3歳未満は2割で3歳から69歳は3割、70歳以上は1割です。ただ、70歳以上であっても、所得の多い人の場合は3割の負担となってしまいます。また国民健康保険は、医療機関で診察する他にも次のような場合に使用することができます。

まずは、訪問介護(訪問看護療養費)です。必要なものは保険証で、被保険者が死亡した時(葬祭費)には必要なものが領収書、保険証、印鑑です。それから、子供が生まれた時(出産一時金)は子供1人あたり35万円が支給されることになります。必要なものは保険証、印鑑、母子手帳です。歩行困難による車利用(入院時等)は国民健康保険によって必要と認められれば、お金が支給されるようになります。必要なものは医師の診察書(意見書)、領収書、保険証、印鑑です。

また、国民健康保険の保険料は、各市町村によって違います。なぜかというと国民健康保険が、国ではなくて市町村によって運営されているからです。また、国民健康保険の保険料は、保険加入者の所得やその世帯の資産などにより個人差が出てきます。もしも、保険料を滞納してしまえば、保険証の有効期限の短くされてしまうこともあります。そsて保険の給付が差し止められたりしてしまうことになります。このようなことを踏まえて、国民健康保険に対する正しい知識を身につけておき、健康で安心した生活を送るようにしましょう。