国民健康保険の加入手続きは、各自お住まいの市区町村の窓口で行っています。手続きは、被用者保険(企業などからの健康保険のこと)の被保険者資格を失ってから、14日以内にしなくてはなりません。
また手続の際には、被用者保険の資格を失ったという証明書等を持参して、窓口に行く必要があります。そしてこの手続が終わり次第、手元に国民健康保険の被保険者証が来ることになります。
尚、退職後は自動的に健康保険の被保険者資格を失ってしまいますが、知らずにいたり金銭的なこと等で、国民健康保険への加入手続を行わないという人もいるようです。しかしながら、このまま国民健康保険への加入を怠っていると、被保険者をはじめ扶養家族全員の医療給付が全額負担となってしまいます。
つまり国民健康保険の保険料の納付義務は、例え加入手続を行わなくても発生するのです。また、就職などにより国民健康保険から脱退する時や、住所が変わった時などにも手続きが必要です。また市区町村が変わる引っ越しの際は、新しい市区町村での新たな手続きが必要となります。
そして国民健康保険の保険料の支払い義務は、他の健康保険の資格を失った日(退職日の翌日)が、国民健康保険の資格取得の日と規定されていますので、資格取得の日の属する月から保険料を負担することとなります。従って、被保険者が健康保険と国民健康保険で二重に保険料を負担することはありません。
また現在収入が無くて、国民健康保険の保険料の支払いが困難な場合は、お住まいの市区町村に相談するようにして下さい。
茨城県国民健康保険団体連合会(http://www.ibaraki-kokuhoren.or.jp/cms/)についてご紹介します。国保連合会は、国民健康保険法第83条の規定に基づいてその会員である保険者が共同してその目的を達成するための事業のほかにも、高齢者医療確保法や介護保険法等に基づいた事業を行うことを目的とした組織です。茨城県国民健康保険団体連合会の設立は次のとおりです。
まずは、昭和16年6月に茨城県国民健康保険組合聯合会が設立されました。そして昭和24年4月に茨城県国民健康保険団体連合会に改組改称されました。昭和34年1月には茨城県国民健康保険団体連合会規約の全面改正となりました。名称及び所在地についてですが、名称は茨城県国民健康保険団体連合会となります。そして所在地は〒310-0852茨城県水戸市笠原町978番26(茨城県市町村会館内 3F/4F)です。
茨城県国民健康保険団体連合会の会員は茨城県内において国民健康保険を行う市町村及び国民健康保険組合(保険者)をもって会員とされます。市町村区分の会員数は44で国保世帯数は487,210世帯です。被保険者数は941,750人です。組合の会員数は2で国保世帯数は6,584世帯です。被保険者数は11,392人となっております。加入率で世帯が45.42%で被保険者は32.12%となっています。