国民健康保険の加入手続きは、各自お住まいの市区町村の窓口で行っています。手続きは、被用者保険(企業などからの健康保険のこと)の被保険者資格を失ってから、14日以内にしなくてはなりません。
また手続の際には、被用者保険の資格を失ったという証明書等を持参して、窓口に行く必要があります。そしてこの手続が終わり次第、手元に国民健康保険の被保険者証が来ることになります。
尚、退職後は自動的に健康保険の被保険者資格を失ってしまいますが、知らずにいたり金銭的なこと等で、国民健康保険への加入手続を行わないという人もいるようです。しかしながら、このまま国民健康保険への加入を怠っていると、被保険者をはじめ扶養家族全員の医療給付が全額負担となってしまいます。
つまり国民健康保険の保険料の納付義務は、例え加入手続を行わなくても発生するのです。また、就職などにより国民健康保険から脱退する時や、住所が変わった時などにも手続きが必要です。また市区町村が変わる引っ越しの際は、新しい市区町村での新たな手続きが必要となります。
そして国民健康保険の保険料の支払い義務は、他の健康保険の資格を失った日(退職日の翌日)が、国民健康保険の資格取得の日と規定されていますので、資格取得の日の属する月から保険料を負担することとなります。従って、被保険者が健康保険と国民健康保険で二重に保険料を負担することはありません。
また現在収入が無くて、国民健康保険の保険料の支払いが困難な場合は、お住まいの市区町村に相談するようにして下さい。
国民健康保険の加入と脱退についてご紹介します。国民健康保険には、会社などの健康保険加入者とその被扶養者や生活保護を受けている世帯以外のすべての人が加入することになっています。たとえば、次のような人が国民健康保険加入者(国民健康保険被保険者といいます)となっています。自営業者、農業、漁業に従事する人などです。
その他にも退職をして会社の健康保険をぬけた人やパート、アルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない人。外国人登録を行っており日本に1年以上滞在する人(資格適用は、入国資格によります)です。その反対に、職場の健康保険に加入していたり、扶養に認定されたときには国民健康保険から脱退することになります。
国民健康保険へ加入したり、国民健康保険から脱退する場合には、自分が居住する市区町村の役場ですみやかに手続きをおこないましょう。ただし、後期高齢者医療制度に加入された場合は、脱退の手続をおこなう必要ありません。国民健康保険への加入や脱退時には手続きに必要なものがありますので用意してから手続きをおこないましょう。