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国民健康保険の手続きについて

国民健康保険というのは、国や市区町村の助成金と被保険者の保険料によって、医療費の負担額を少なくするという助け合いの制度です。ここでは、国民健康保険の各種手続きについての紹介をします。


<国民健康保険に加入する時>

1.他の市区町村から転入して来た時
 手続きに必要なもの:転出証明書、印鑑

2.会社の健康保険を辞めた時
 手続きに必要なもの:会社を辞めたという証明書、印鑑

3.会社の健康保険の被扶養者でなくなった時
 手続きに必要なもの:被扶養者でなくなったという証明書、印鑑

4.子供が生まれた時
 手続きに必要なもの:国民健康保険証、母子手帳、印鑑

5.生活保護を受けなくなった時
 手続きに必要なもの:保護廃止決定通知書、印鑑


<国民健康保険をやめる時>

1.他の市区町村に転出する時
 手続きに必要なもの:国民健康保険証、印鑑

2.会社の健康保険に入った時
 手続きに必要なもの:国民健康保険証、会社の健康保険、印鑑

3.会社の健康保険の被扶養者になった時
 手続きに必要なもの:「2.」と同じ

4.国保に加入している人が死亡した時
 手続きに必要なもの:国民健康保険証、死亡診断書、印鑑

5.生活保護を受けるようになった時
 手続きに必要なもの:国民健康保険証、保護開始決定通知書、印鑑


<その他>

1.住んでいる市区町村内で住所が変わった時

2.世帯主が変わった時

3.世帯を一緒にしたり分けたりした時

4.長期旅行などで保険証がもう一枚必要になった時

*「1.」~「4.」の手続きに必要なものは、国民健康保険証と印鑑です。

5.修学の為住居を他の市区町村に移す時
 手続きに必要なもの:在学を証明するもの、国民健康保険証、印鑑

6.保険証を紛失・破損した時
 手続きに必要なもの:本人であることを証明できるもの、印鑑

詳細は、お住まいの市区町村の国民健康保険窓口に相談すると良いでしょう。

国民健康保険まるわかりガイド 新着情報

茨城県国民健康保険団体連合会(http://www.ibaraki-kokuhoren.or.jp/cms/)についてご紹介します。国保連合会は、国民健康保険法第83条の規定に基づいてその会員である保険者が共同してその目的を達成するための事業のほかにも、高齢者医療確保法や介護保険法等に基づいた事業を行うことを目的とした組織です。茨城県国民健康保険団体連合会の設立は次のとおりです。

まずは、昭和16年6月に茨城県国民健康保険組合聯合会が設立されました。そして昭和24年4月に茨城県国民健康保険団体連合会に改組改称されました。昭和34年1月には茨城県国民健康保険団体連合会規約の全面改正となりました。名称及び所在地についてですが、名称は茨城県国民健康保険団体連合会となります。そして所在地は〒310-0852茨城県水戸市笠原町978番26(茨城県市町村会館内 3F/4F)です。

茨城県国民健康保険団体連合会の会員は茨城県内において国民健康保険を行う市町村及び国民健康保険組合(保険者)をもって会員とされます。市町村区分の会員数は44で国保世帯数は487,210世帯です。被保険者数は941,750人です。組合の会員数は2で国保世帯数は6,584世帯です。被保険者数は11,392人となっております。加入率で世帯が45.42%で被保険者は32.12%となっています。