日本という国は皆保険制度といって、誰もが皆何かしらの保険に入っておかないといけないという決まりになっています。その中で、国民健康保険も医療保険の1つであり、各自治体によって運営されており、加入者の保険料や国からの助成金によって成り立っています。
また国民健康保険の手続きは、14日以内に行われなければなりません。これは加入の際でも、やめる時でも同じです。例えば、あなたが他の市町村から転入して来た時、14日以内に役場へ届け出なければならないのです。
それでは、どのような時に加入の届出が必要なのでしょうか?
1.他市町村から転入してきた時。
2.職場での健康保険をやめた時。
3.新しく子供が生まれた時。
4.外国人が国民健康保険に加入する時。
そして加入の届出時に必要なものは、以下の通りです。
1.健康保険の資格喪失証明
2.継続療養証明書(継続給付がある場合)
3.年金証書
4.印鑑
また国民健康保険は世帯ごとで加入するものなので、家族が次のものを持っている場合には一緒に役場へ持ってきます。
1.職場の健康保険証
2.国民健康保険証
3.医療証
4.老人保健医療受給者証
この国民健康保険加入手続きを、「自分は健康だから必要ない」とか「面倒だから」とか感じる人も中にはいるのではないでしょうか?しかしこれは、いざという時に安心して医者にかかれる為のものなのです。これを自分が安心して暮らせる為の「お守り」と意識して、国民健康保険に加入しておくといいでしょう。
国民健康保険は、国や市町村の助成金や加入者の保険料により運営がなされています。また、国民健康保険に加入していれば、医療機関にて治療を受けたときに、医療費の一部を払うだけで医療機関を利用することができるのです。その医療費の負担の割合は、つぎのようになっています。3歳未満は2割で3歳から69歳は3割、70歳以上は1割です。ただ、70歳以上であっても、所得の多い人の場合は3割の負担となってしまいます。また国民健康保険は、医療機関で診察する他にも次のような場合に使用することができます。
まずは、訪問介護(訪問看護療養費)です。必要なものは保険証で、被保険者が死亡した時(葬祭費)には必要なものが領収書、保険証、印鑑です。それから、子供が生まれた時(出産一時金)は子供1人あたり35万円が支給されることになります。必要なものは保険証、印鑑、母子手帳です。歩行困難による車利用(入院時等)は国民健康保険によって必要と認められれば、お金が支給されるようになります。必要なものは医師の診察書(意見書)、領収書、保険証、印鑑です。
また、国民健康保険の保険料は、各市町村によって違います。なぜかというと国民健康保険が、国ではなくて市町村によって運営されているからです。また、国民健康保険の保険料は、保険加入者の所得やその世帯の資産などにより個人差が出てきます。もしも、保険料を滞納してしまえば、保険証の有効期限の短くされてしまうこともあります。そsて保険の給付が差し止められたりしてしまうことになります。このようなことを踏まえて、国民健康保険に対する正しい知識を身につけておき、健康で安心した生活を送るようにしましょう。