日本という国は皆保険制度といって、誰もが皆何かしらの保険に入っておかないといけないという決まりになっています。その中で、国民健康保険も医療保険の1つであり、各自治体によって運営されており、加入者の保険料や国からの助成金によって成り立っています。
また国民健康保険の手続きは、14日以内に行われなければなりません。これは加入の際でも、やめる時でも同じです。例えば、あなたが他の市町村から転入して来た時、14日以内に役場へ届け出なければならないのです。
それでは、どのような時に加入の届出が必要なのでしょうか?
1.他市町村から転入してきた時。
2.職場での健康保険をやめた時。
3.新しく子供が生まれた時。
4.外国人が国民健康保険に加入する時。
そして加入の届出時に必要なものは、以下の通りです。
1.健康保険の資格喪失証明
2.継続療養証明書(継続給付がある場合)
3.年金証書
4.印鑑
また国民健康保険は世帯ごとで加入するものなので、家族が次のものを持っている場合には一緒に役場へ持ってきます。
1.職場の健康保険証
2.国民健康保険証
3.医療証
4.老人保健医療受給者証
この国民健康保険加入手続きを、「自分は健康だから必要ない」とか「面倒だから」とか感じる人も中にはいるのではないでしょうか?しかしこれは、いざという時に安心して医者にかかれる為のものなのです。これを自分が安心して暮らせる為の「お守り」と意識して、国民健康保険に加入しておくといいでしょう。
国民健康保険の加入と脱退についてご紹介します。国民健康保険には、会社などの健康保険加入者とその被扶養者や生活保護を受けている世帯以外のすべての人が加入することになっています。たとえば、次のような人が国民健康保険加入者(国民健康保険被保険者といいます)となっています。自営業者、農業、漁業に従事する人などです。
その他にも退職をして会社の健康保険をぬけた人やパート、アルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない人。外国人登録を行っており日本に1年以上滞在する人(資格適用は、入国資格によります)です。その反対に、職場の健康保険に加入していたり、扶養に認定されたときには国民健康保険から脱退することになります。
国民健康保険へ加入したり、国民健康保険から脱退する場合には、自分が居住する市区町村の役場ですみやかに手続きをおこないましょう。ただし、後期高齢者医療制度に加入された場合は、脱退の手続をおこなう必要ありません。国民健康保険への加入や脱退時には手続きに必要なものがありますので用意してから手続きをおこないましょう。