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国民健康保険の加入と届出

国民健康保険制度とは病気や怪我に備えて加入者が日頃からお金を出し合い、国や地方自治体の補助も得てその費用をまかない人々の健康を保持することを目的とした制度です。

国民健康保険の加入者は生活保護を受けている人、勤務先の健康保険に加入している人など以外は居住する市町村や区の国民健康保険に加入することになっており加入は世帯ごとに世帯主が行います。健康保険証は各個人べつに交付されます。

国民健康保険の被保険者は、一般被保険者(自営業者、農業や漁業の従事者、退職などで職場の健康保険を脱退した人、パート・アルバイト などで職場の健康保険に入っていない人)と、退職被保険者(厚生年金や共済組合などから年金を受けており、年金の加入期間が20年以上もしくは40歳以後の加入期間が10年以上ある人、そしてその扶養家族)です。※75歳以上になると老人保健法の医療が適用されて一般被保険者になります。

国民健康保険の加入と喪失の届出は世帯主が、保険年金課もしくは各サービスセンターへ引越などで居住区が変わった場合や勤務職を退職した場合に14日以内に届け出ることになります。ただし、出産育児一時金や葬祭費、退職者医療制度、修学、長期出張などの申請は保険年金課の受付となります。

◆加入時に届出に必要になるもの

・他市区町村から転入したとき

世帯全員で転入した場合は、前住所地の転出証明書が必要になります。世帯の一部の人が転入した場合で、その世帯に国保の被保険者証がある時にはその被保険者証と前住所地の転出証明書が必要になります。

・職場などの健康保険をやめたとき

職場での健康保険をやめた証明書が必要となります。職場などの健康保険の扶養家族から外れたときには被扶養家族をはずれた日付の入った証明書(社会保険資格喪失証明書)と国保の被保険者証(国保加入世帯へ追加加入の場合)が必要になります。

・生活保護法の適用を受けなくなったとき

保護廃止通知書が必要になります。

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国民健康保険まるわかりガイド 新着情報

国民健康保険の加入と脱退についてご紹介します。国民健康保険には、会社などの健康保険加入者とその被扶養者や生活保護を受けている世帯以外のすべての人が加入することになっています。たとえば、次のような人が国民健康保険加入者(国民健康保険被保険者といいます)となっています。自営業者、農業、漁業に従事する人などです。

その他にも退職をして会社の健康保険をぬけた人やパート、アルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない人。外国人登録を行っており日本に1年以上滞在する人(資格適用は、入国資格によります)です。その反対に、職場の健康保険に加入していたり、扶養に認定されたときには国民健康保険から脱退することになります。

国民健康保険へ加入したり、国民健康保険から脱退する場合には、自分が居住する市区町村の役場ですみやかに手続きをおこないましょう。ただし、後期高齢者医療制度に加入された場合は、脱退の手続をおこなう必要ありません。国民健康保険への加入や脱退時には手続きに必要なものがありますので用意してから手続きをおこないましょう。