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国民健康保険の切り替え

今まで国民健康保険に加入をしていても、就職や転職などをして社会保険に加入したときには国民健康保険から離脱しなくてはなりません。この時に手続きを居住する地域の市町村役場にいくことになるとおもいますが、社会保険に加入した日付のわかる証明書が必要となりますので注意しておいたほうがよいでしょう。

また、手続きを円滑にすすめるためには今まで使っていた国民健康保険証と、新しく作った社会保険証を市民課窓口まで持参することになります。たとえば社会保険証に保険加入日が記載されていないような場合もあります。これは途中から扶養に入った場合などがあたるとおもいますが、そういった場合には「被用者保険資格得喪証明書」(勤務先、もしくは社会保険事務所で発行されます)が必要となります。

逆のパターンもありますよね。社会保険を離脱したときには国民健康保険に加入することになるとおもいます。その場合には社会保険が切れた日付のわかる証明書が必要となります。「被用者保険資格得喪証明書」がその書類となるのですが勤めていた会社や社会保険事務所にて発行されることになっています。この証明書を市民課窓口まで持参することになります。もしも世帯に既に国民健康保険に加入している人がいる場合は、その保険証も持参していきましょう。

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国民健康保険まるわかりガイド 新着情報

国民健康保険の加入と脱退についてご紹介します。国民健康保険には、会社などの健康保険加入者とその被扶養者や生活保護を受けている世帯以外のすべての人が加入することになっています。たとえば、次のような人が国民健康保険加入者(国民健康保険被保険者といいます)となっています。自営業者、農業、漁業に従事する人などです。

その他にも退職をして会社の健康保険をぬけた人やパート、アルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない人。外国人登録を行っており日本に1年以上滞在する人(資格適用は、入国資格によります)です。その反対に、職場の健康保険に加入していたり、扶養に認定されたときには国民健康保険から脱退することになります。

国民健康保険へ加入したり、国民健康保険から脱退する場合には、自分が居住する市区町村の役場ですみやかに手続きをおこないましょう。ただし、後期高齢者医療制度に加入された場合は、脱退の手続をおこなう必要ありません。国民健康保険への加入や脱退時には手続きに必要なものがありますので用意してから手続きをおこないましょう。