国民健康保険の保険証についてご紹介したいと思います。国民健康保険の保険証は、国民健康保険の被保険者であることの証明書であり、病院などにかかる時の受診券でもあります。一世帯に1枚の保険証が交付がされていたり、保険者によっては一人1枚の個人カードで交付しているところもあります。また、身分証明書としても国民健康保険の保険証は活用できますので大切に取り扱いましょう。
国民健康保険の保険証が、交付されたらまずは記載内容を確かめましょう。そしていつでも使えるよう、必ず手元に保管しておきましょう。もしも、有効期限が過ぎてしまったらその保険証は使えません。国民健康保険から新しい保険証が交付されます。そのため資格がなくなったらすぐ国民健康保険へ返却するようにしましょう。紛失したり破れて使えなくなったときは、国民健康保険の窓口にいきましょう。
また、被保険者に異動があったときなどに、自分で書き直すと無効になってしまいます。しかし、修学や長期旅行のためなどで、もう1枚保険証が必要なときは、申請して交付を受けることもできます。高齢受給者証というものがありますが、これは昭和7年10月1日以降に生まれた人で、70歳以上75歳未満の人(老人保健該当者は除く)が対象となります。
満70歳となる誕生月の翌月(ただし、1日生まれの方はその月から)適用されることになっており、対象者には適用される月の前月下旬に、保険者から「高齢受給者証」が交付されることになります。もし、病院にかかる際は、必ず健康保険証と高齢受給者証を忘れずに病院の窓口へ提示するようにしましょう。
国民健康保険の加入と脱退についてご紹介します。国民健康保険には、会社などの健康保険加入者とその被扶養者や生活保護を受けている世帯以外のすべての人が加入することになっています。たとえば、次のような人が国民健康保険加入者(国民健康保険被保険者といいます)となっています。自営業者、農業、漁業に従事する人などです。
その他にも退職をして会社の健康保険をぬけた人やパート、アルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない人。外国人登録を行っており日本に1年以上滞在する人(資格適用は、入国資格によります)です。その反対に、職場の健康保険に加入していたり、扶養に認定されたときには国民健康保険から脱退することになります。
国民健康保険へ加入したり、国民健康保険から脱退する場合には、自分が居住する市区町村の役場ですみやかに手続きをおこないましょう。ただし、後期高齢者医療制度に加入された場合は、脱退の手続をおこなう必要ありません。国民健康保険への加入や脱退時には手続きに必要なものがありますので用意してから手続きをおこないましょう。