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国民健康保険の保険証

国民健康保険の保険証についてご紹介したいと思います。国民健康保険の保険証は、国民健康保険の被保険者であることの証明書であり、病院などにかかる時の受診券でもあります。一世帯に1枚の保険証が交付がされていたり、保険者によっては一人1枚の個人カードで交付しているところもあります。また、身分証明書としても国民健康保険の保険証は活用できますので大切に取り扱いましょう。

国民健康保険の保険証が、交付されたらまずは記載内容を確かめましょう。そしていつでも使えるよう、必ず手元に保管しておきましょう。もしも、有効期限が過ぎてしまったらその保険証は使えません。国民健康保険から新しい保険証が交付されます。そのため資格がなくなったらすぐ国民健康保険へ返却するようにしましょう。紛失したり破れて使えなくなったときは、国民健康保険の窓口にいきましょう。

また、被保険者に異動があったときなどに、自分で書き直すと無効になってしまいます。しかし、修学や長期旅行のためなどで、もう1枚保険証が必要なときは、申請して交付を受けることもできます。高齢受給者証というものがありますが、これは昭和7年10月1日以降に生まれた人で、70歳以上75歳未満の人(老人保健該当者は除く)が対象となります。

満70歳となる誕生月の翌月(ただし、1日生まれの方はその月から)適用されることになっており、対象者には適用される月の前月下旬に、保険者から「高齢受給者証」が交付されることになります。もし、病院にかかる際は、必ず健康保険証と高齢受給者証を忘れずに病院の窓口へ提示するようにしましょう。

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国民健康保険は、国や市町村の助成金や加入者の保険料により運営がなされています。また、国民健康保険に加入していれば、医療機関にて治療を受けたときに、医療費の一部を払うだけで医療機関を利用することができるのです。その医療費の負担の割合は、つぎのようになっています。3歳未満は2割で3歳から69歳は3割、70歳以上は1割です。ただ、70歳以上であっても、所得の多い人の場合は3割の負担となってしまいます。また国民健康保険は、医療機関で診察する他にも次のような場合に使用することができます。

まずは、訪問介護(訪問看護療養費)です。必要なものは保険証で、被保険者が死亡した時(葬祭費)には必要なものが領収書、保険証、印鑑です。それから、子供が生まれた時(出産一時金)は子供1人あたり35万円が支給されることになります。必要なものは保険証、印鑑、母子手帳です。歩行困難による車利用(入院時等)は国民健康保険によって必要と認められれば、お金が支給されるようになります。必要なものは医師の診察書(意見書)、領収書、保険証、印鑑です。

また、国民健康保険の保険料は、各市町村によって違います。なぜかというと国民健康保険が、国ではなくて市町村によって運営されているからです。また、国民健康保険の保険料は、保険加入者の所得やその世帯の資産などにより個人差が出てきます。もしも、保険料を滞納してしまえば、保険証の有効期限の短くされてしまうこともあります。そsて保険の給付が差し止められたりしてしまうことになります。このようなことを踏まえて、国民健康保険に対する正しい知識を身につけておき、健康で安心した生活を送るようにしましょう。