国民健康保険に加入すると、保険証が交付されるようになります。そしてこの保険証を、医療機関での診察の際に提示することによって、医療費の自己負担額が軽くなるのです。
この保険証は国民健康保険加入の届出をしてから、大体1週間以内に届きます。1世帯に1枚の保険証が交付されます。また市町村によっては、1人に1枚の保険証を交付している所もあります。保険証というものは、安心して医療を受けるための受診券でもあります。その為、下記のことに注意するようにして下さい。
まず最初に、交付されたら記載されている内容を確かめるようにしましょう。保険証は、有効期限を過ぎてしまっては使えません。(有効期限が過ぎてしまうと、国民健康保険から新しい保険証が交付されます。)
また保険証は、いつでも使用できるように手元に保管しておきましょう。万が一紛失してしまった時は、すぐに各市区町村の国民健康保険の担当窓口に知らせるようにしましょう。
そして国民健康保険加入の資格が無くなった場合は、保険証は即座に返却しなくてはなりません。また被保険者に異動があった時等に、自分で書き直してしまうと、その保険証は無効となってしまうので気をつけるようにしましょう。学校(大学など)に入る為や、長期旅行等の為に家を離れる場合は、申請すればもう1枚保険証を交付してもらえます。
保険証とは、国民健康保険の加入者であることの証明をするものです。上記に記したことに充分に注意して大切に取り扱うようにしましょう。もしわからないことがあったら、各市区町村の国民健康保険窓口に相談をするようにしましょう。
国民健康保険の加入と脱退についてご紹介します。国民健康保険には、会社などの健康保険加入者とその被扶養者や生活保護を受けている世帯以外のすべての人が加入することになっています。たとえば、次のような人が国民健康保険加入者(国民健康保険被保険者といいます)となっています。自営業者、農業、漁業に従事する人などです。
その他にも退職をして会社の健康保険をぬけた人やパート、アルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない人。外国人登録を行っており日本に1年以上滞在する人(資格適用は、入国資格によります)です。その反対に、職場の健康保険に加入していたり、扶養に認定されたときには国民健康保険から脱退することになります。
国民健康保険へ加入したり、国民健康保険から脱退する場合には、自分が居住する市区町村の役場ですみやかに手続きをおこないましょう。ただし、後期高齢者医療制度に加入された場合は、脱退の手続をおこなう必要ありません。国民健康保険への加入や脱退時には手続きに必要なものがありますので用意してから手続きをおこないましょう。