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国民健康保険の保険料

わが国日本では、皆保険制度といって誰もが何かしらの保険に入っていなければなりません。また基本的に、次の3つに当てはまらない人は国民保険に加入しなければなりません。

1.職場の保険に加入している人とその被扶養者
2.国民健康保険組合に加入している人とその世帯
3.生活保護を受けている人

また国民健康保険の保険料は、確定申告後に決定されます。そしてその人の所得に合わせた保険料が請求され、その保険料を納めることによって、医療機関での自己負担額等を軽減できるというシステムです。

ところが昨今では、この保険料の額が問題視されるようになってきました。日々少子高齢化が進む日本では、ここ数年医療費が増加しています。そしてその影響を受けて、国民健康保険の保険料が段々と高くなってきています。その為に、保険料を払いきれない人も少なくありません。これにより実際に保険料が各人の所得に合っているのか、と疑問を持つ人が増えてきているのです。

また各市町村では滞納が続いた人に対して、担当窓口で相談に乗ってもらえます。しかしながら、滞納が続くと保険証の交付を停止されたり、また保険証の有効期限が短くされたりという措置がとられることが多いです。そして近年、そういった措置に対する疑問の声もあがってきているのです。

国民が納める保険料というものは、国民年金保険制度にとって貴重な財源となっていますが、保険料の高騰に伴う滞納などで制度自体が危機的状況に陥っています。医療制度改革の中で、財政的に運営が困難になってきている国民健康保険制度。この制度がどのように時代の変化に伴って変わっていくのか、今後が注目されるところです。

国民健康保険まるわかりガイド 新着情報

国民健康保険の加入と脱退についてご紹介します。国民健康保険には、会社などの健康保険加入者とその被扶養者や生活保護を受けている世帯以外のすべての人が加入することになっています。たとえば、次のような人が国民健康保険加入者(国民健康保険被保険者といいます)となっています。自営業者、農業、漁業に従事する人などです。

その他にも退職をして会社の健康保険をぬけた人やパート、アルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない人。外国人登録を行っており日本に1年以上滞在する人(資格適用は、入国資格によります)です。その反対に、職場の健康保険に加入していたり、扶養に認定されたときには国民健康保険から脱退することになります。

国民健康保険へ加入したり、国民健康保険から脱退する場合には、自分が居住する市区町村の役場ですみやかに手続きをおこないましょう。ただし、後期高齢者医療制度に加入された場合は、脱退の手続をおこなう必要ありません。国民健康保険への加入や脱退時には手続きに必要なものがありますので用意してから手続きをおこないましょう。