非常に多くの人が加入している国民健康保険ですが、その保険料の仕組みについては、複雑でよくわからないことも結構多いのではないでしょうか?まず国民健康保険の保険料は、世帯主が納めることになっています。例えばもし仮に世帯主が、国民健康保険に加入していなかったとしても、その世帯に1人でも加入者がいた場合は世帯主が保険料を納めます。
また保険料は、各地方自治体がそれぞれに算定します。保険料というのは所得割保険料・資産割保険料・均等割保険料・平等割保険料の4つの区分から成っています。そしえその組み合わせを各市町村が決定し、各世帯の保険料が算定されるのです。
★所得割保険料・・・・・・・・・各世帯の所得に応じて、算定されます。
★資産割保険料・・・・・・・・・各世帯の資産に応じて、算定されます。
★均等割保険料・・・・・・・・・加入者一人あたりいくら、として算定されます。
★平等割保険料・・・・・・・・・一世帯あたりいくら、として算定されます。
そしてまた、保険料は医療分と介護分の2つから成っているので、全体の保険料は、
医療分(所得割+資産割+均等割+平等割)+介護分(所得割+資産割+均等割+平等割)
=支払うべき保険料
ということになります。
尚、介護保険料は40歳から64歳までの加入者の医療分に上乗せされるものなので、39歳以下の人は納める必要がありません。以上のように、国民健康保険の保険料とは加入者の所得や資産・年齢・住んでいる場所等によって変化するものなのです。
国民健康保険は、国や市町村の助成金や加入者の保険料により運営がなされています。また、国民健康保険に加入していれば、医療機関にて治療を受けたときに、医療費の一部を払うだけで医療機関を利用することができるのです。その医療費の負担の割合は、つぎのようになっています。3歳未満は2割で3歳から69歳は3割、70歳以上は1割です。ただ、70歳以上であっても、所得の多い人の場合は3割の負担となってしまいます。また国民健康保険は、医療機関で診察する他にも次のような場合に使用することができます。
まずは、訪問介護(訪問看護療養費)です。必要なものは保険証で、被保険者が死亡した時(葬祭費)には必要なものが領収書、保険証、印鑑です。それから、子供が生まれた時(出産一時金)は子供1人あたり35万円が支給されることになります。必要なものは保険証、印鑑、母子手帳です。歩行困難による車利用(入院時等)は国民健康保険によって必要と認められれば、お金が支給されるようになります。必要なものは医師の診察書(意見書)、領収書、保険証、印鑑です。
また、国民健康保険の保険料は、各市町村によって違います。なぜかというと国民健康保険が、国ではなくて市町村によって運営されているからです。また、国民健康保険の保険料は、保険加入者の所得やその世帯の資産などにより個人差が出てきます。もしも、保険料を滞納してしまえば、保険証の有効期限の短くされてしまうこともあります。そsて保険の給付が差し止められたりしてしまうことになります。このようなことを踏まえて、国民健康保険に対する正しい知識を身につけておき、健康で安心した生活を送るようにしましょう。