非常に多くの人が加入している国民健康保険ですが、その保険料の仕組みについては、複雑でよくわからないことも結構多いのではないでしょうか?まず国民健康保険の保険料は、世帯主が納めることになっています。例えばもし仮に世帯主が、国民健康保険に加入していなかったとしても、その世帯に1人でも加入者がいた場合は世帯主が保険料を納めます。
また保険料は、各地方自治体がそれぞれに算定します。保険料というのは所得割保険料・資産割保険料・均等割保険料・平等割保険料の4つの区分から成っています。そしえその組み合わせを各市町村が決定し、各世帯の保険料が算定されるのです。
★所得割保険料・・・・・・・・・各世帯の所得に応じて、算定されます。
★資産割保険料・・・・・・・・・各世帯の資産に応じて、算定されます。
★均等割保険料・・・・・・・・・加入者一人あたりいくら、として算定されます。
★平等割保険料・・・・・・・・・一世帯あたりいくら、として算定されます。
そしてまた、保険料は医療分と介護分の2つから成っているので、全体の保険料は、
医療分(所得割+資産割+均等割+平等割)+介護分(所得割+資産割+均等割+平等割)
=支払うべき保険料
ということになります。
尚、介護保険料は40歳から64歳までの加入者の医療分に上乗せされるものなので、39歳以下の人は納める必要がありません。以上のように、国民健康保険の保険料とは加入者の所得や資産・年齢・住んでいる場所等によって変化するものなのです。
国民健康保険の加入と脱退についてご紹介します。国民健康保険には、会社などの健康保険加入者とその被扶養者や生活保護を受けている世帯以外のすべての人が加入することになっています。たとえば、次のような人が国民健康保険加入者(国民健康保険被保険者といいます)となっています。自営業者、農業、漁業に従事する人などです。
その他にも退職をして会社の健康保険をぬけた人やパート、アルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない人。外国人登録を行っており日本に1年以上滞在する人(資格適用は、入国資格によります)です。その反対に、職場の健康保険に加入していたり、扶養に認定されたときには国民健康保険から脱退することになります。
国民健康保険へ加入したり、国民健康保険から脱退する場合には、自分が居住する市区町村の役場ですみやかに手続きをおこないましょう。ただし、後期高齢者医療制度に加入された場合は、脱退の手続をおこなう必要ありません。国民健康保険への加入や脱退時には手続きに必要なものがありますので用意してから手続きをおこないましょう。